関係各位殿<br><br>フィリピン人の再婚までの所謂待婚期間はフィリピン共和国家族法 2004年改正を日本では存続中との事です 第9255条 5項を適用しております。<br><br>確認箇所、福島県統括法務局戸籍課、東北地方管区法務局戸籍課、法務省民事局第一民事課から回答が得られました。<br><br>現行の待婚期間は301日制が引かれたままとの回答がでました。<br>従って半年の待婚期間と謂うのは日本国では存在しないとの回答です、仮に法務局末端支局のみの回答ですと間違えた可能性が高いのではないかとの指摘です、また、法務省では現状フィリピン共和国内部の待婚期間が改正されたとの情報は入手していないとの回答でしたのでご報告させて頂きます。 |
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フィリピン本国に順守いたし日本国が解釈を間違えているとも思います、従ってフィリピン本国を順守すれば現状ご指摘の通りです。<br><br>301日とはまさに前夫と死別された場合の待婚期間、それが日本の解釈では協議離婚者であっても301日制を引くのはおかしい、この様なご指摘かと思います。<br><br>だとすればそれは行政書士である貴方が日本国の関係箇所へ対し是正を求めるべき案件ではないでしょうか?<br>幾ら当掲示板で正しいとか、真のあるべき解釈をされようとも貴方は日本国が認めた「士」であればその矛盾を訴えるべき箇所はここではありません。<br><br>法務省民事局へその矛盾点を指摘されて各法務局がバラバラな回答をしない様に日本全国横一列に是正を求めて頂きたいものです。 |
棒行政書士殿 某ではないですか? 別の方?<br><br>>301日待てないんだったら・・・<br>と認めちゃいましたね。6ヶ月が統一した解釈ではないということです。<br><br>それならば、日本の役場のどこが6ヶ月の待婚期間なのか現状をよく調査されご自身の仕事に役立てればいいだけのことと思いますね。<br><br>抽象的に「解釈もいろいろ」と仰るのではなく、○○役場では現実6ヶ月の待婚期間ですという実例紹介を望むもので、貴殿のHNから推測できる法律家らしき資格を持つ方からの回答には信憑性を欠きますし、見る方が混乱するので貴殿からの投稿は今後差し控えることを希望します。<br><br>また、実名を挙げられないのは自信が無い現われです。この掲示板で活躍されるより実務にお励みになることでしょう。<br> |
棒行政書士殿 <br><br>あたかも現在は待婚期間が無くなった様な記載・・・と気付かないですか???<br><br>閲覧者が混乱しますので、投稿しないほうがいいですよ。<br><br>また、在留期間内に日本国内で再婚手続きが出来ないからといって、その人達に愛情があるのならフィリピンに帰国されてからも婚姻手続きは可能で、将来幸福な家庭を持つことは出来ますよ。国際結婚ですから多少の犠牲は我慢しないと幸せは訪れません。希望通りの人生を送れるのはごくわずかの人です。<br><br>貴殿が、他人の幸せを喜び、他人の迷惑を感じ取れる普通の人なら、ここへの投稿は控えてください。この相談掲示板を荒らしたいだけなのかなとも思えてしまいます。<br><br>私に直メール頂いてもいいし、直接の電話でもいいですから連絡ください。掲示板上ではなく直接の会話を望みます。 |
maruさん 直メールを送らせて頂きました、ご確認願えればと思います、宜しくお願い申しあげます。 |
フィリピン大使館東京のHPにはその期間の明示はありませんから、日本国内で離婚すれば日本側の取り扱いには関係なく発行されるはずです。大阪は以前と同様なら必要な手続き後にはすぐに発行されているはずです。<br><br>在マニラ日本領事館でも、婚約者のフィリピン人が既婚者であってもその調査・質問等はされなく日本人の具備証明書が発行されます。発行後の相手国の手続きまでは関知しないということでしょう。この結果、フィリピン人が重婚出来てしまい、最終的なビザ申請時に重婚が調査され、それが発覚すればビザは発給されないこととなっています。・・・ならば、具備証明書発行時に独身を確認すればいいと思いますが、これは内政干渉に当たるということです。<br><br>2009年4月から8月まで東京の大使館では、具備証明書発行については本国法を適用しようとしたのか、日本国内での離婚を本国でも承認されていない場合は発行しないと判断したかったのか、この期間はなにも発行されていませんでした。最終的にはCNOという曖昧な証明書発行になりました。これも自国民の利益を配慮した結果なのかと思いますね。<br><br>従って、CNO又は具備証明書は日本の関係機関が判断する待婚期間に関係なく発行されているのでしょう。ただし、この件についてはこの掲示板上での色々な体験に基づく記載に基づかないで、実際に手続きされる方が関係機関に直接確認される(交渉も必要)ことが一番確実なものだと重ねて申し上げます。<br><br>大使館・領事館が電話に出なかったり、聞き方によっては重要な部分の回答が得られなかったり、人から聞いた書類を用意していったら不足又は余分な書類があった等々、二度手間になったりもしますが、二人の将来のため多少の無駄は我慢するしかないと思います。<br> |
善行さん、そうなんですか?昨年、大阪の役所に問い合わせした際、待婚期間が6ヵ月というので、東京は300日でなぜ大阪は6ヵ月なのかと聞いたところ、役所側としては比大使館で具備証明書発行がされれば婚姻届は受理するという返答でした。<br>一方、神奈川、東京あたりは一時期6ヵ月と言っていた役所も最近は10ヶ月と言ってみたり、日本の期間(6ヶ月)と相手の国の期間を比べ長い期間を待婚期間とするという回答をする役所もあったり、この件は「各管轄の役場にて直接確認されてから手続きされることが間違いないということです。」かね?でも埼玉の法務局になぜ東京都と埼玉で待婚期間に相違があるのか質問したらどういった返答が返ってきますかね?明日あたり電話してみますか?(笑) |
この件に関しては現在再調査中です、現在言える事は監督省からハッキリした回答が出るまで暫く時間がかかりますので更に結果を報告させて頂きますので暫くお待ち下さい。 |