caviteさん はじめまして<br>私は「再婚への手続き」というスレッドで投稿していた者です。その節はご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。私の場合のフィリピーナは再婚ではなく、初婚です。日本で結婚しようと来日してもらったものの、caviteさんがコメントされていたDFAの認証のない出生証明書を持参しており、焦っています。仕方ないので、現在、フィリピンに帰国、改めて招へいし、結婚…という手順を考えているところです。<br>そこで質問ですが、今回の招へいは「フィアンセビザ」みたいな感じで招へいできたのですが、次回の招へいは「結婚への準備」のような理由で招へいしても通るものでしょうか。今回の招へいで結婚までいけないのは、非常に無念であり、大変落胆しているところです。ぜひ教えていただけますでしょうか。 |
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残念ですが結婚を意識致し、結婚目的なるフィリアンセビザと謂うものは御座いません、これを許しておりますと、以下の様な区別が一切つかなくなりましてマヒ状態となる為です。<br><br>1 イミ婚の増強につながる<br>2 イミ婚者の中にも子供が産まれ、一旦生まれれば粗悪な環境に陥りやすい<br>3 母子家庭となりやすい<br>4 生活保護を受ける可能性もでます<br>5 日本国へ対して税を納め難い環境等<br><br>まだまだあげれば切がありませんが、現状結婚とははったりの方も多くビザ取得の為に手段や方法を選ばないのが普通です、仮にそこへフィアンセビザなるものを発給すれば格好の輩となりかねません、従って現状ないのが事実です。<br><br>通常の観光ビザで呼び寄せ(書類等準備の上)る他ありません、しかし、呼び寄せるには容易ではありませんので日本人が比国へ出向き結婚後、日本へ婚姻報告と謂うパターンが多いですね。<br><br>まだ日本へおられるならば帰国するよりも、日本へいながらにしてDFA代行取得は十分可能です。<br>その方が非常に進めやすいことは謂うまでもありません。<br>3 |
matsuさん おはようございます。<br><br>Caviteさんの記載通り今現在日本に滞在されているのなら、正しい書類を取り寄せられて日本国内での婚姻手続きをされるほうがいいのですが、滞在期間が残りわずかならご自分たちだけでの婚姻後の手続きはチョット厄介なもので、結婚はできてもその後フィリピンに帰国することも視野に入れないといけません。<br><br>ただし、婚姻のみ日本国内で済まされて一旦フィリピンに戻ると、その婚姻がフィリピンのNSOに登録になるのはいつになるか分からないほど時間がかかり、婚姻後の夫婦が一緒に住む時期は随分先になる可能性もあります。<br><br>matsuさんがフィリピンに渡航することが非常に困難な特殊な方で無い限り次回の日本での婚姻手続きに向けてのビザの発給はかなり狭い門になりかねませんので、いままだ日本に滞在中ならそのまま婚姻手続き等を済まされて在留資格の変更まで出来るのが一番良いのですが・・・ |
気をつけて下さい、管轄地域外は受け付けて貰えません!! 従ってお住まいの地区に相応しい場所をお選び下さい。 |
善行さん、CAVITEさん<br> その節は大変親切なアドバイスありがとうございました。おかげで何とか在留期間の延長までいき、あとは領事館から具備証明が届けば、市役所に婚姻届けを出すのみとなりました。心から感謝します。<br> ところで、婚姻の報告を大使館に対して行い、NSO登録を行うようなことが書いてありますが、それは行う必要がありますか。行うとすれば、私は領事館で行うのでしょうか。行う際は、再び二人で領事館まで出かけないといけないのでしょうか。パスポートの氏名の変更はかなりかかるのでしょうか。<br> お忙しいところ、申し訳ありません。教えていただけますでしょうか。 |
再入国の許可証について質問です。これは入管へ行けば簡単にその場で発行してもらえるものでしょうか?それとも何日か審査を待たなければいけないでしょうか?教えて下さい。 |
善行さん<br> いつものようにすばやいレス、本当に感服します。<br> もういくつか教えていただけますか?<br>①彼女と日本で結婚し、このたび、配偶者ビザを取得しました。大阪領事館への結婚の報告は直接出向かないといけませんか?かなり遠方なので、ちょっと腰が重いです。<br>②彼女が体調を悪くしたので、マニラに一時帰国することを検討しています。結婚の報告はマニラでもできますか?<br>③結婚の報告は日本でしかできないとしたら、彼女が一時帰国から帰ってきてからでも良いですか?<br>以上、大変申し訳ありません。ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。 |
①当事者が出向いて報告します。<br>②マニラのDFAを通じて可能ですが、結構厄介な手続きで時間もかかります。<br>③婚姻後の報告には期限があるはずです。遅延の報告になっても受理されるかは直接フィリピン領事館に問い合わせたほうが間違いないですね。<br><br>一時帰国は問題ありませんが、原則フィリピン出国時にCFO受講後のステッカー(海外移住者番号)が貼ってないと片道航空券で出国できないことになっています。これの受講には婚姻証明書(フィリピン国内)・婚姻報告書(フィリピン国外)の提出が必要となります。現状ですと、これは出来ないので往復航空券を購入することになりますね。<br><br> |
善行さん<br>ありがとうございました。本当に参考になります。彼女も私の側に立っていて、感謝をしています。 |