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どうも、田舎と首都圏では同じ銀行でも初回口座を開く時の初期入金に差がある様です。<br><br>例えばフィリピンを代表とするPNB(フィリピン ナンショナル バンク)さんですと、私共の田舎、東ネグロス州バヤワン支店ですと最低開設時の入金が2000ペソ~ ランドバンクですと1000ペソ~<br><br>しかし首都圏ですと10000ペソ~と謂うように同じ銀行でも地域格差に合わせた初回開設入金となっている様です。<br><br>それから母親名義で口座を作る最大の目的は、家内の親族ですから日本人夫側の扶養申告するためでもあります、一人38万円の控除を受けますので仮に日本側の扶養とプラスされて5人とすれば38万円×5人+基礎控除38万円の減税が受けられます。<br><br>フィリピン人妻の扶養には両親や兄弟も入れて申告を致せば扶養扱いです、特に日本の税務署がフィリピン国内親族調査もできない為グレーゾーンとなっている事も事実です。<br><br> ただし日本で作った奥様名義の銀行カードを母親に送って借用してもこれは対象にはなりません。<br>扶養と認められる口座へ送金するにはフィリピン人の両親や兄弟(直系)名義の口座のみです、極端な例一つの口座へ月1000円×年間3回送金したとしても扶養控除の範囲です、また一つの口座へ振り込んでも数人の扶養者名で控除申告をしても範囲内です。<br><br>正直、税務署職員と一対一(自主で申告)での申告では認めてくれないパターンも多いです、ホボ100%認めさせるには全国に数多くある民商へ加入して3月13日に主催団体が毎年行っている団体申告すれば確実に扶養控除で受理します。<br><br>口座開設に相応しく日本から送金しやすいのは一般的にPNB名古屋とメトロバンク東京等々へ問い合わせて見て下さい。<br>大阪にもあるのかな? 調べて見て下さい。 |
確かに送金額が控除の対象にはなりますが、残念ながら送金額の大小ではありません、所得税制面では一人38万円の扶養控除となります、また市県民税制面では38万円ではなく31万円だったでしょうか、額が低く算定されたと思います。<br> |
年末調整では出来ません、年末調整は自身の勤める会社側で頂いた給与に対して行います、もちろん扶養や配偶者も対象とはなりますが、この場合は同居人が対象者です、フィリピン送金の場合は確定申告で起こさなくてはいけません、理由は日本にいない非同居人なので会社では認めてくれないケースが多い為です。 |
>> 現地側の所得証明または無職はどのように証するのでしょうか<br><br>1 市町村公認のローヤルに無職である事の証明書書いて貰う。<br>2 フィリピン側のBIRから証明書を取得する、補足:お住まいの管轄にある地元のBIRです、他所BIRからは引き出せないと思いました<br>3 一番早いのは日本の各地方に事務所を構える民主商工組合へ入会されて尋ねて下さい、税の事ならば何でも相談に答えてくれます、ただし毎月会費はかかります無料ではありませんが会費以上の期待は十分な見返りがあります。<br>税務署が言う様な書類をイチイチ揃えてましたら逆に高くつく場合も御座います、指導されるがままに書いて3月13日に全ての会員が税務署へ押し寄せて納付するので、殆ど通って仕舞います、個人対税務職員の場合はいろいろと難癖があって難しいです、現実離れしています、そこで民主商工組合へ加盟して集団納付する組合組織です。<br><br>ネットで民商か民主商工組合と検索されてお近くの事務所を探し電話を入れて今お聞きしたい全てを尋ねて見て下さい、詳しく対処して頂けます、ただし集団納付しなければ個人対税務職員では有耶無耶にされがちです。 |
CAVITE様<br>今日東京国税局の相談官と話したところサラリーマンの場合は年末控除でやるそうです。<br>必要条件は<br>同一の生計であること、同居していることではない。、<br>同一の生計とは送金金額で生計を立てていること。<br>送金金額が現地の諸物価を勘案してそれで生計が成り立つこと。<br><br>添付書類<br>送金の事実を証明するもの<br>血縁関係を証するもの<br>所得証明は不要<br><br>と云うことだそうです。その相談官は<br>地方の税務署や会社でダメというなら自分の名前を言えと言ってました。今年の年末調整はこれでやってみます。<br> |
バルナさん書き込みありがとう御座います。<br><br>>> 同一の生計であること、同居していることではない。<br><br>現実勤めの身ともなりますと、既に同居されているご家族の社会保険(配偶者や子供或いは年寄り等の扶養者)が交付されている訳で、更に暫くの期間を経てから突然の様に(この様な制度を知らないですから)勤め先に報告する、会社がすんなり請け負って頂ければすんなり年末調整でできると思います、でも非同居人である海外の方々を会社側はどう信じてくれるかです、状況が状況です。<br><br>>> 同一の生計とは送金金額で生計を立てていること。<br><br>その様な理由からフィリピン人妻の送金先であっても扶養控除が認められる様です。<br><br>>> 送金金額が現地の諸物価を勘案してそれで生計が成り立つこと。<br><br>フィリピンに住んだ方でも田舎と首都圏ではも凄く物価差もあり、それを日本の自身が勤める会社や税務署に対して納得させる事は現状よういな事ではありません、証明を図る証拠書類取得しても英文もあるわけでそのまま提出されても理解ができない、従って翻訳も必要かなと思います、<br><br>上にも書かせて頂きましたがサラリーマンなんで年末調整を会社側で受けてくれれば丸く収まる事は明らかなんですが、受けてくれない場合も現実多いです! また会社が受けてくれないからといっても違法にはあたりません、理解が得られるかどうかです、その様な意味もあって自身が修正申告する手もある事と、フィリピンから取得した関係書類を税務署へ持ち込んで間違いなく通るかどうかも絡みますね。<br><br>個人的な体験としては私も向こうの家族を扶養に致し申告、私の知り合いも行っていますがすべて自営業者ばかりです、そして民商会員同士です。以前一個人として税務署で、一対一(税務職員対個人)申告したこともありますがいろいろと難癖をつけられて通りませんでした、それで何度も書いた様に法的には通る類ですが、やはり証明ですね、特に共和国の持ち込み書類ですから疑いがかかります。 それで今では民商の会員となって集団申告で通しています。<br><br>知識的には十分得られたと思いますので後は通せる環境づくりに期待がかかるかと思います是非頑張って下さい。 |
Cavite様<br>年末調整で義父母の扶養控除が出来て送金額相当は税金が戻ってきました。事前に国税に相談して確認事項と指導を受けたのでそれを箇条書きにして必要書類を付けて会社に出しました。会社でも国税と話をつけているならこのまま税務署に出すと言って年末調整してくれました。以外にあっさりと事が運び拍子抜けでした。色々とありがとうございました。<br>参考までに 提出した書類は<br>戸籍謄本、比国婚姻証書とその翻訳(認証無)、銀行の送金証明、送金額が現地の諸物価を勘案して生計を維持するに妥当な金額であることを検証した箇条書きのもの、国税相談官の名前、日時のメモ<br>以上です。 |
暮れ近くになんとか認められて大変良かったですね。 飛んだボーナスが舞い込んで来ておめでとう御座います。<br><br>上にも書きましたがお勤めの会社が「必ず年末調整すしなければならない」っと謂う税法上の規定は残念ながら御座いません、会社から見れば年末調整を社員に向けてしてやっているんだ的存在かも知れません、或いは会社の担当者を会社投入費でサービスをしてあげている、、っと謂う存在かも知れませんね。<br><br>ですから、よく勘違いされるサラリーマンの方は多いのですが、年末調整でフィリピン側の妻の親兄弟を扶養に入れて申告するのは、お勤め会社の義務ではありませんので自制が必要な域かもしれません、勤めの会社とはまったく関係なく放置する会社などは幾らでも現状あると謂う事です、特に派遣会社等は放置が普通です。 ですから日系フィリピン人が単身で来日、妻子親も含め知らない制か、独身状態で国税を納め、市県民税を納め、どうして日本はこんなに税金が高いんだ!? 怒るフィリピン人もいる始末です。<br><br>一見派遣会社がそれを正しく修正して給与に反映させなければならない税法上の義務はありません。<br><br>まさに知らない外人自身が悪い、現状はこうなります。 ですから他の読者さん含め知識を叩き込んで頂きたいと思います。<br><br>必ず必要な基本書類は、奥様の出生証明書、と扶養に致す妻の親兄弟、或いは本国に残し子の出生証明書並びに結婚証明書、全て日本語訳をつけて、更に日本からの送金証明書、なければ受けたフィリピン側から発行された銀行側の口座入出金明細書でもOKなはずです。<br><br>後は税務担当官によって多少の証明書を更に付けるよう強要される場合はありますね。<br><br>一人扶養につき現状所得税38万の控除<br>市県民税は31万の控除ですから<br><br>5~6人分の提出ですと数百万の還付も可能な域ですから、知識を持たないと捨て税を毎年起こしながら送金三昧にあいます。<br><br>ちょっとした知恵として、妻の送金名を日本人夫の名に変更して送る、出し元が日本人夫で妻にくれた範囲のお子図解から本国への送金であれば、立派な還付金の対象です。<br>それに、予断ですが一税務署がフィリピンの家族調査を仕切れる域には先ずもってありません、形式だけの書類さえ揃っていて前後の書類が順序よく揃っていれば殆どがパスするはずです。<br><br>それに一度手続きを行えば後は毎年同じですから、税務担当者と話し、来年も同じコピーで宜しいですか? の一言が大事ですね。<br>殆どが良いですよと謂われると思いますが、、、 |
>> 金額が現地の諸物価を勘案して生計を維持するに妥当な金額であることを検証した箇条書きのもの<br><br>確かに日本流に言えば聞こえはそうなります。<br>それでは本国へ月にしては少なすぎる5000円を送っていて扶養者が5人いたとすれば、どうなんでしょう!! <br><br>税務担当者にあり得ないときっぱり切り捨てられるでしょうか?<br>それも説明次第です。<br>幾ら私の妻はフィリピンーナであっても旅行程度或いは軽い里帰りの比国滞在であるならばその説明は非常に難しいかも知れません、<br><br>しかし、フィリピン人と共に同じ生活を送った経験者であれば、立派に税務署に対して説明は可能になると思います。<br><br>個人的な例ですが、客観的な証拠として妻の家の押せば倒れるような竹の家写真を提出します、電気も、水道も、ガスも、もちろん電話もライフラインの「ラ」も無し無しづくめである証拠写真、家族全員の家前で取った写真、水道は湧き出る自然水利用で毎度汲みに行く、電気はケロシン利用で月に2Lもあれば十分、電話などいらない、ですから月の固定費が限りなくないと謂う証拠と説明ではないでしょうか?<br><br>本とうに食べるだけの費用として月5000円の援助範囲でも認められる様な客観的な証拠じゃないでしょうか?<br>現実そうであれば、否定し様がないはずです、<br>しかし、ある程度揃ったコンクリート家であればいくらフィリピンでも固定資産税が急騰しますので、難しいと思いますね。<br><br>ですから、家は台風が襲えば吹き飛ぶ様な家なればこそ、税務還付も受けやすいと謂う状況もつくりますね。 それを一税務職員が現地に向って調査し切れれるハズもないと思います。 |
>お勤めの会社が「必ず年末調整すしなければならない」っと謂う税法上の規定は残念ながら御座いません、<br><br>国税の相談官が給与所得者なら年末調整でやれと言ったんです。ですから「国税の指導だ」と言って会社に受けてもらったんですね。具体的に担当官の名前も書いて出したので、会社も税務署も異を唱えなかった様です。<br><br>>金額が現地の諸物価を勘案して生計を維持するに妥当な金額であることを検証した箇条書きのもの<br><br>妻の妹の給与や友達の給与、トライシクルやタクシーの運転手など具体的に地元の給与を書いて出し、うちの実家はこれでやっていけると書きました。まぁ老いた両親の扶養だけだし、送金金額もタレントが送る様な金額ではないので納得してもらえました。<br><br>まぁこれで来年から同じようにできるのでひと安心です。<br><br>考えてみれば、実家の義父母も日本の税の還付で毎月の生計をたてられるわけですから、日本も「良い国」といえばそうなのかもしれません。 |