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フィリピン国際免許について ( No.4566 )
日時: 2010年03月24日 18:34
名前: Hoi! [ 返信 ]
アイコンCaviteさん善行さん御無沙汰しております。<br>2年半程前、マカティメディカルセンターの医療費支払いの件でお世話になり、その節は大変お世話になりました。<br><br>今回はフィリピン国内免許取得後の国際免許について御教授願いたいと思います。<br>以前の記載で<br>⑧行政処分に該当せずフィリピン国際免許を初めて取得した者が、日本を出国から通算で3ヶ月以上経過して日本へ帰国した場合、国際免許の有効期間の範囲内で日本で運転できる、この場合はフィリピン国際免許交付日から3ヶ月以上ではない、あくまでもパスポートが基準となる<br>とありますが、<br>フィリピン国内免許取得後、通算で3ヶ月以上フィリピンに滞在し、その後、日本帰国直前にフィリピン国際免許を取得した場合、日本で運転可能なのでしょうか?日本の国内免許はありません。<br>宜しくお願い致します。<br><br>

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Re: フィリピン国際免許について ( No.4567 )
日時: 2010年03月24日 19:12
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンHoi!さん こんばんは<br><br>どうも最近はその規定は当てはまらないと聞いています。フィリピン長期滞在者で日本に一時帰国される方以外は、フィリピンの国際運転免許が使えないようです。また、フィリピンのローカル免許を取得する(フィリピン免許をフィリピン人同様に取得する場合1~2ヶ月かかります)にも原則短期滞在者は対象にならないとも聞いています。<br><br>それでも、何とか取得できたとして、日本領事館に在留届を出して、「在留証明書」を持っていれば何とかなる可能性はあるのではと思います。可能とする場合、日本帰国直前の国際免許取得(費用1,800ペソ)で十分ですね。<br><br>詳しくは、日本の免許センター等で確認されると間違いないでしょう。

Re: フィリピン国際免許について ( No.4568 )
日時: 2010年03月24日 19:44
名前: Hoi! [ 返信 ]
アイコン善行さん早速の御回答ありがとうございます。<br>最近は、ますます厳しくなってきているようですね。<br>フィリピン人配偶者との結婚証明書を持っていても駄目かも・・・<br>フィリピンのローカル免許を日本の免許に書き換える方が<br>良いのかもしれませんね。

Re: フィリピン国際免許について ( No.4569 )
日時: 2010年03月24日 23:23
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンローカル免許を日本の免許に書き換えるのも、簡単には出来なくなってきていますので、良く調査・確認してから行動されてください。

Re: フィリピン国際免許について ( No.4571 )
日時: 2010年03月25日 04:31
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン調べて見ますと、2001年6月13日、改正道路交通法が成立し、2002年6月1日、改正法が施行条件です。<br><br>■ 住民基本台帳に記録されていない者または外国人登録を受けていない者が本邦に上陸した場合、つまりフィリピン(外国)に住んでいる者が日本上陸された場合は<br><br>発給日から1年間(国際運転免許証の有効期間)上陸の日から1年間<br>上記は解りやすいと思います、初めて結婚されて来日した年だけ該当します。<br><br> 例をあげれば、フィリピン人奥様の兄弟がフィリピン国際運転免許証を持参で来日された場合等(主に旅行客か3ヶ月以内の短期滞在者なら100%該当)に該当します。<br><br>■ 外国人登録を受けた者が出国して再上陸した場合<br><br>日本出国から入国まで3ヶ月以上経過の外国人で、相手国発給日から1年間(国際運転免許証の有効期間)上陸の日から所持致す国際免許の最大有効期間の範囲内で運転が出来ます。<br><br>例を示しますと、外国人登録を受けたフィリピン人はフィリピンへ帰国してから入国するまで3ヶ月以上滞在されて帰国寸前にフィリピン国際運転免許を取得した再来日者だけが日本で正規に運転が出来ます、実質上の最大運転期間は「8ヶ月数十日」がよいところでしょう!!

Re: フィリピン国際免許について ( No.4572 )
日時: 2010年03月25日 05:27
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン本件ご相談の類似雑談ですが<br><br>上記条件者以外のフィリピン人 日本から出国されて3ヶ月以内に再入国された方、妻が発来日(外国人登録を始めて受けた年)を過ぎ、翌年から(外国人登録されたフィリピン人)は該当しないどころか「多額の罰金+違反金+行政処分」が待っています。 はやい話が無免許です。<br><br>私の地元でも来日してから5年や10年のフィリピン人妻がフィリピン国際運転免許証を所持した運転者が数名おります、やめた方が良いですよ!! っと謂っても全くお構いなしですね、他所の妻ですからね憎まれ口は聞きたくありません、問題が起こった時の最終的な責任を負うのはフィリピン人妻+妻を全保証致す日本人夫ですからね、特にお子さんは超弱者ですから人身事故でも起これば宙に吹き飛んで仕舞う可能性もあり得ます。<br><br>当人へ伺って見ますと「運転中警察には数回止めらた事がある様です、フィリピン国際運転免許証と外国人登録証を提示したが何も言われなかった」本来の提示義務にパスポート携帯義務はありません、その場で入管に問い合わせをしなければ判明し難い欠点がある様です。<br>この様に警察官自身も道交法改正の事実を知らないのか、或いは面倒臭くてその場で確認しないのか? どちらにしてもいざ事故を起こせば知らないで運転して良い理屈には当たりません。 たまたま止めた警察官がパスポートも見せなさいと要求しなかった為に運が良かっただけの話にしか過ぎません。<br>仮にパスポートを見せていればその場で即刻検挙されて仕舞います。<br><br>最悪は人身事故でも起こした時と同時に調べられますのでほぼ判明します、無免許+人身事故なので悪質と断定されて仕舞います、当然同情の余地が得られません、在留許可取り消し処分にまで到達する恐れもでます、在留取り消し処分がないとしても行政処分を受けた日から2~3年間は日本から出国はできますが日本再入国拒否される可能性もでます。 <br><br>この様な結果も踏まえると、単に車がないと不便だからと言う日本人夫は非常に多いのですが如何なものでしょうか、特に日本人夫がこの事実を知らなかったと通る域ではありません、よくフィリピン人仲間同士気軽に考えで若しくはノー天気な考えで運転していますが、一歩間違ったらアチコチに波及する所では収まりません。<br>私の知り合いの奥さんは日本国の運転免許を取得した方が数名おります、フィリピン人妻が運転中の時は常にビデオ録画している様です、気苦労が絶えません。<br><br><a href="http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf</a>

Re: フィリピン国際免許について ( No.4575 )
日時: 2010年03月25日 07:49
名前: Hoi! [ 返信 ]
アイコンCaviteさん詳細なご説明有難うございます。<br><br>国際免許取得後、初めて結婚して来日したフィリピン人配偶者は国際免許の有効期間内であれば、日本での運転が可能ということですね。<br>ということは、国際免許を更新(有効期間を延長)すれば、その延長期限内であれば、国際免許は有効なのでしょうか?<br><br>私の最初の質問は、日本人がフィリピン国際免許を取得する場合の質問でした。言葉足らずですみませんでした。

Re: フィリピン国際免許について ( No.4576 )
日時: 2010年03月25日 09:48
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン余談になりますが、、、<br><br>以前、日本の運転免許の無い日本人に「運転免許取得ツアー」なるものが有りました。1週間滞在20万~30万円でフィリピンのローカル免許と国際免許を持って帰ります。この手口は、日本の免許をフィリピン免許に切り替える為に偽物の書類(日本領事館からの証明書)を作成してLTOから運転免許(本物)を発行させていました。このコピーを見たことがありましたが、氏名(ローマ字)・生年月日・写真を差し替えただけの簡単なものでした。<br><br>それであっても、LTOから発行された免許自体本物ですから、それに基づいた国際免許は普通に発行されるわけです。今でもこういうことが出来るのかはわかりませんが、関わらないほうがいいですし、1週間滞在での国際免許では日本国内では無免許運転扱いになりますね。

Re: フィリピン国際免許について ( No.4577 )
日時: 2010年03月25日 14:46
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン善行さんご指摘の様にそのツアーありました、特に日本の国内運転免許が無くともその手口でLTOから発行させ日本運転免許に切り替えた事もありました、でも現在では元免の日本運転免許がどこまでも基軸と言う考え方の様です。<br><br>つまり、他所の国で運転免許取得されても(既に持っていても)日本の運転免許取り消し処分を受け再取得禁止期間中は日本の処分が最優先したままとなります、従って再取得禁止期間中( 例えフィリピン「外国」で取得した国際免許があろうとも)は全く乗車できません、それだけでは収まりません、日本国内運転免許が有効な内にフィリピン国内(外国)運転免許に切り替えた場合、その後日本の運転免許が取り消しとなれば、自動的にフィリピン国内運転免許から日本への切り替えも永久停止となります、元免が取り消しなので認めないと言う公安委員会の方針です。 ただし、相手国への書き換えではなくフィリピンで新規取得された免許の切り替えは可能です、ここで?となるのは現実どうやってその違いを判断するのでしょうか? <br><br>もちろん外免切り替え時にフィリピン運転免許取得経緯を事細かに聞かれますし、公安委員会が掴んでいるフィリピン国内運転免許取得マニュアルちょとでも違う様な回答をすれば門前払(疑わしい免許)いとなる様です。<br><br>ここで厳重注意したいのは、門前払いになり同じフィリピン運転免許証でしかも同じ公安委員会へ再度外免切り替えに行けば既に記録されてますのでほぼ無理な状況です。<br><br>普通に考えてもきちんとした工程でフィリピン運転免許習得をされていれば初回の申請で通るのが当たり前と謂う事になるんでしょうね、

Re: フィリピン国際免許について ( No.4578 )
日時: 2010年03月25日 18:46
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン  続きまして、Hoi!さんのご筆問についてお答え申し上げます。<br><br>>>  国際免許取得後、初めて結婚して来日したフィリピン人配偶者は国際免許の有効期間内であれば、日本での運転が可能ということですね。<br><br>はい、その解釈でけっこうです、実質日本上陸後運転できる最大期間は上手く準備されても11ヶ月数十日かなと思われます。 <br><br>>> ということは、国際免許を更新(有効期間を延長)すれば、その延長期限内であれば、国際免許は有効なのでしょうか?<br><br>国際免許とはジュネーブ条約加盟国共通で、一年間の有効期間限定となっております、期限切れと同時に自国へ帰国いたし新規申し込みをされて再取得しなければなりません。<br><br>しかし、既に上にも詳しく説明した通り外国人登録証を所持致すフィリピン人は日本を出国後日本へ入国致すまでの期間が3ヶ月以上の経過とフィリピン国際免許所持者との限定条件に当て嵌まります、従ってせっかくフィリピン国際免許を取得しても3ヶ月間は日本を離れて暮らす事を強要されます、とても現実的とは思えません、要するに日本の公安委員会の狙いとは初回来日時の一年間の間に我が日本の国内運転免許に切り替えなさいと謂う願いがあると思います。<br><br>ところがその先にも落とし穴が待っています、フィリピンの場合いい加減な運転免許(金で買った様な)の取得をして来る方多い事で日本の免許センターでは要警戒しています(過去の事故や事件を調べて下さい)、警視庁はフィリピンLTOからマニュアルを取得しておりその規格にソグワナイ取得者は殆どが受付時の引っ掛けインタヴューに嘘八百を並べて仕舞い門前払いとなる人が多い様です。 この様な現実が待っていますので超狭き門です。<br><br>攻略するには二つあると思います、<br>1 フィリピン人妻が自国LTOを調べた所で日本の公安委員会の規定条件に沿った情報を調べるのはほぼ無理だと考えられます。従って日本人夫がフィリピンに渡り、徹底して普通車運転免許の正規取得方法を100%把握してから日本のお住まいの運転免許センターへ妻を連れて行き申し込む、これなら確実でしょう、<br> <br>2 上記は諦めて日本の自動車学校へ通い、最終的に英語の試験を受けて日本の運転免許を受ける だいたい40万円~でしょうか、<br><br>以上です。

Re: フィリピン国際免許について ( No.4579 )
日時: 2010年03月25日 18:50
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン>> 私の最初の質問は、日本人がフィリピン国際免許を取得する場合の質問でした<br><br>現在は観光程度の滞在期間では発行しないと聞いてます、っとは謂えフィリピンですからカステーラ好きのLTO職員はソッチにもコッチにもいますので500ペソちょいかかる正規免許取得費用+日本領事館の日本国内運転免許翻訳料(今は1000ペソ前後取りますか)+領事館とLTOの往復 宿泊 交通費は最低負担額です、遥かに上回る額を出す気ならば発行すると思いますね。

Re: フィリピン国際免許について ( No.4580 )
日時: 2010年03月26日 08:02
名前: Hoi! [ 返信 ]
アイコン過去の、金で入手したいい加減な運転免許の取得者による事故や事件が多かった事で、現在は日本の警察・免許センターでは異常に厳しくなってしまったってことですね。<br>偽装結婚の件にしてもそうですが、過去の多くの犯罪・事故等により、普通のまじめな結婚や免許取得をする人の弊害となってなっているのは、悲しい事です。

Re: フィリピン国際免許について ( No.4581 )
日時: 2010年03月26日 11:53
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコンはい、おっしゃる通りです。

Re: フィリピン国際免許について ( No.5204 )
日時: 2010年08月08日 12:49
名前: Hoi! [ 返信 ]
アイコン国際免許のフィリピン滞在3箇月についてですが、<br>①国際免許取得後、②連続して3ヶ月間フィリピンに滞在し、その後日本にきた場合、有効期間(1年)の残りの間、日本でその国際免許が有効との話を聞きましたが、これは正しいのでしょうか?<br><br>①国際免許取得前ではだめなのでしょうか?<br><br>②連続していないとだめなのでしょうか?<br><br>以上、よろしくお願いいたします。

Re: フィリピン国際免許について ( No.5205 )
日時: 2010年08月08日 13:08
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン①国際免許取得前の滞在3ヶ月でいいですね。<br><br>②は、以前はOKでしたが・・・

Re: フィリピン国際免許について ( No.5206 )
日時: 2010年08月08日 13:36
名前: Hoi! [ 返信 ]
アイコン<br>善行さん早速の御回答ありがとうございます。<br><br>実は友人が、国際免許発効日から90日の滞在がなかったため、無免許とみなされ赤切符を切られました。<br><br>友人は、数十年前にフィリピンに数年間滞在し、その時ローカル免許正式に取得し、日本の免許は持っていません。<br><br>家族がフィリピンに住んでいるため、毎年、フィリピンには90日以上滞在し、日本に出稼ぎに来ています。<br><br>ただ、連続90日のフィリピン滞在は、仕事上、現実難しく、今後どうしたものか悩んでいます。<br><br>フィリピンのローカル免許を日本の免許に書き換えるのは、今非常に厳しくなっていると聞いています。<br><br>偽造等の不正取得免許書ならともかく、正式な免許所得者に対し、あまりにも理不尽な対応だと思います。<br><br>今回の赤切符の行使も、正しいとは思えないのですが・・・

Re: フィリピン国際免許について ( No.5207 )
日時: 2010年08月08日 14:39
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン道交法が改正になっていますから、それに基づいた検挙なのでしょう。ただ、国際免許取得から3ヶ月というの判断が間違っていると思いますので、免許センターに確認されるといいですね。また、国際免許は1、2日で取得できるものですから出国前に取得すれば大丈夫です。実際私も出国する数日前に取得して日本でレンタカーを借りて運転しています。*3ヶ月以上前から帰国予定が分かっていればそういう方法も可能ですが、急な場合はそれが認められないというのも不合理でしょう。<br><br>また、長く日本に滞在し運転が必要なら日本の免許に切り替えることを薦められるはずです。正しく取得された免許なら日本の免許に切り替えが可能なはずですよ。<br><br>正しく取得されたかはその取得方法及びLTOからの証明書等を確認された上で日本免許に切り替えされるのですが、多くの方が取得方法に問題があって実際には切り替えが出来ない場合が多いようですね。<br><br>ただ、フィリピンの交通法規の遵守、マナー等の現実を見れば、日本とは大差がありますので、個人的に切り替えは認められないほうに賛成です。<br><br>ご友人が日本人なら日本の運転免許を取得するべきと思いますが・・・<br>

Re: フィリピン国際免許について ( No.5208 )
日時: 2010年08月08日 15:27
名前: Hoi! [ 返信 ]
アイコンはい。私も国際免許取得後90日連続滞在後に日本へ入国した場合のみ、国際免許が有効という判断は間違っていると思います。<br><br>実際、道路交通法第107条の2(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)にも、そのような明文化されたところは記載されておりません。<br><br>善行さんの仰られるとおり、私も友人(日本人)には、日本免許への書き換えを薦めております。<br><br>ただ、今回の赤切符については、納得がいきません。<br><br>90日以上のフィリピン滞在条件(国際免許取得前、連続ではなく複数回)は満たした上での検挙です。<br><br>友人には免許センターに確認してみるように話してみます。

Re: フィリピン国際免許について ( No.5209 )
日時: 2010年08月08日 15:37
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン日本人、又、日本に長期滞在のフィリピン人の場合は、フィリピンで3ヶ月の滞在条件を満たせば良かったのは少し前までと聞いています。現在はその方法では、日本での運転は無免許扱いという判断になるということとも聞いていますので、ご確認ください。

Re: フィリピン国際免許について ( No.5212 )
日時: 2010年08月08日 17:17
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン>> 国際免許取得後90日連続滞在後に日本へ入国した場合のみ、国際免許が有効という判断は間違っていると思います。<br><br>国際運転免許を取得してから90日連続滞在ではありません、日本を出国してから入国する迄通算で3ヶ月以上の者(フィリピンだけとは指していません)が海外で得た国際運転免許で運転する場合と以前は明記されてました。<br>善行さんも指摘された様に国際免許証取得にはそんなに日にちを要しませんので、例えば日本へ帰国寸前にフィリピンへよって国際免許を取得後、日本再入国までに通算3ヶ月経過している者と歌ってました。<br><br>日本人の場合は日本国内免許が最優先します、例え免停中にフィリピン国際免許であろうが、フィリピン国内免許から日本免へ切り替えようが、先には進めません。<br>そして日本免許からフィリピン免許へ切り替え後、日本で免許取り消し処分を受ければ、自動的に海外で切り替えた免許から復活(日本免居への掘り起こし)も自動的に失います。<br><br>しかし、現状それを行うときに当然筆問されますから、このフィリピン免許証は日本免から切り替えた物ではないと証言した場合、それではどう云う方法で取得しましたか? フィリピンの免許取得について詳しくお教え下さいと担当者から筆問されます、適当に答えてますと、フィリピン国内運転免許証はブラックレコードされて仕舞いその免許での掘り起こしすらできなくなります。<br>もちろん日本免許を持っていないからと言っても取得する時に過去の履歴からはそれなりに追われます。<br><br>最後に無免許扱いなら赤きっぷでは済まないんじゃないでしょうか、今は無免許扱いならば現行犯で検挙もあり得るんじゃないでしょうか。<br><br>フィリピン人の奥様連中はよく国際免許証でどうどうと運転してますが、パスポートと外国人登録証を突き合わせ照合されますと場合によっては現在検挙されますので気をつけて下さい。<br><br>逮捕や検挙をされますと、場合によっては出国後の再入国時上陸拒否も視野に入れなくてはいけません、悪質な者はビザ取り消しにまで遡りますので国際免許証で運転する場合はよ~く免許条件を調べて下さい、事故なんて起こせばビザ取り消しにまで至る事すらありますので最新の注意が必要ですね。

Re: フィリピン国際免許について ( No.5213 )
日時: 2010年08月08日 17:34
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf

Re: フィリピン国際免許について ( No.5214 )
日時: 2010年08月08日 17:36
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン■日本において運転できる期間<br>1)日本の免許証:有効期間内<br>2)国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認を、外国人登録を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)<br><br>://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html#日本で運転する場合

Re: フィリピン国際免許について ( No.5216 )
日時: 2010年08月08日 18:51
名前: Hoi! [ 返信 ]
アイコンcaviteさん、わかりやすい御説明ありがとうございます。<br><br>国際運転免許証等による運転可能期間のグラフを見ますと、日本出国から帰国まで連続して3箇月滞在しないといけないような表示になっていますが、<br>複数回入出国を繰り返し、合計で3箇月以上では駄目なのでしょうか?

Re: フィリピン国際免許について ( No.5219 )
日時: 2010年08月09日 08:39
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net
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アイコン>> 複数回入出国を繰り返し、合計で3箇月以上では駄目なのでしょうか?<br><br>その解釈はフィリピン国内運転免許証取得時に該当するようですよ。つまり、日本人が外国の免許を受ける場合の規則に取得国に滞在して連続ではなく、過去も含め滞在された合計期間が合計3ヶ月と歌っておる様です。<br><br>ですから複数回入出国を繰り返した場合の国際運転免許には合計で3箇月以上は該当しないと思います。<br><br>詳しくは警視庁国際運転免許の担当者と話されて見て下さい、事ある度に改正されますので!?

Re: フィリピン国際免許について ( No.5222 )
日時: 2010年08月09日 13:48
名前: Hoi! [ 返信 ]
アイコン免許試験場の担当者に確認しました。<br><br>善行さんがおっしゃられていたように、<br>国際免許取得後90日連続海外滞在が必要<br>と言うのは間違いでした。<br><br>また Caviteさんのご説明とおり、<br>日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません<br>即ち、上陸日とはならないとのことでした。<br>複数回入出国を繰り返した場合、3ヶ月以上海外に滞在した後日本に入国した日が上陸日となり、その他の3ヶ月未満滞在後の帰国日は上陸日とならない(合算で30日ではない)そうです。<br>ですから、連続して3ヶ月以上海外滞在が必要です。<br><br>残念ですが、友人の場合上陸日(3ヶ月以上連続海外滞在)がないため、無免許運転になってしまいます。<br>行政処分は来ないかも知れないとの話でしたが、<br>もし行政処分下された場合、免許の失格期間1年が適用されるため、ローカル免許を日本免許に書き換えても、すぐに免許取り消しになってしまいます。<br>罰金はしょうがないにしても、行政処分は、頭の痛い問題です。処分が来ないことを祈るばかりです。<br><br>善行さん、Caviteさん的確なご回答有難うございました。

Re: フィリピン国際免許について ( No.5223 )
日時: 2010年08月09日 14:37
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンHoi!さん ご確認お疲れ様でした。また、情報のご提供ありがとうございました。

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