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保安基準適合証等の車台番号の記載方法の見直しについて ( No.94 )
日時: 2017年12月24日 15:42
名前: 溝端 [ 返信 ]
 平成29年12月12日付けで近畿運輸局より
保安基準適合証等の車台番号の記載方法の
見直しについて見直す旨連絡がありました
ので、お知らせいたします。
 基本的には今まで通りなら問題ありません
が現車通りでなくて車検証通りでもいい場合
が新しく出来ました。
詳しくは下記をお読み下さい。
     記
1.適合証等の車台番号欄の記載は、完成検
査を実施した車両(以下「現車」という。)の
車台番号打刻のとおり記載する方法又は自動
車検査証(以下「車検証」という。)のとおり
記載する方法とする。なお、次の記載方法に
ついても可能とする。
(1)車台番号が職権による打刻の場合
①現車の車台番号打刻のとおり記載する場合
において、神戸運輸監理部又は運輸支局(以下
「支局等」という。)を示す符号の現車の打刻
字体が変字体であって、変字体での記載が困
難な場合にあっては車検証記載字体での記載
とすることができる。
②車検証のとおり記載する場合において、支
局等を示すコード番号に続けて一連番号を記
載する方法とすることができる。
(2)現車の車台番号に始めと終わりを示す記
号等が打刻されている場合や2段に打刻され
ている場合、いずれの場合も車検証のとおり
の記載とすることができる。
(3)現車の車台番号にはハイフォン(-)等の
打刻があるにもかかわらず車検証にその記載
がない場合や現車の車台番号にはハイフォン
(-)等の打刻がないにもかかわらず車検証に
その記載がある場合は、いずれの場合であっ
ても車検証のとおりの記載とすることができ
る。
2.電子適合証の車台番号欄の記載は、車検
証のとおり入力する。この場合において、車
台番号が職権による打刻の場合は、支局等を
示すコード番号に続けて一連番号を入力する。

参照URL
http://www.js-osaka.or.jp/jsosaka/k_menu/shitei/box-info171222.pdf


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