平成29年12月12日付けで近畿運輸局より 保安基準適合証等の車台番号の記載方法の 見直しについて見直す旨連絡がありました ので、お知らせいたします。 基本的には今まで通りなら問題ありません が現車通りでなくて車検証通りでもいい場合 が新しく出来ました。 詳しくは下記をお読み下さい。 記 1.適合証等の車台番号欄の記載は、完成検 査を実施した車両(以下「現車」という。)の 車台番号打刻のとおり記載する方法又は自動 車検査証(以下「車検証」という。)のとおり 記載する方法とする。なお、次の記載方法に ついても可能とする。 (1)車台番号が職権による打刻の場合 ①現車の車台番号打刻のとおり記載する場合 において、神戸運輸監理部又は運輸支局(以下 「支局等」という。)を示す符号の現車の打刻 字体が変字体であって、変字体での記載が困 難な場合にあっては車検証記載字体での記載 とすることができる。 ②車検証のとおり記載する場合において、支 局等を示すコード番号に続けて一連番号を記 載する方法とすることができる。 (2)現車の車台番号に始めと終わりを示す記 号等が打刻されている場合や2段に打刻され ている場合、いずれの場合も車検証のとおり の記載とすることができる。 (3)現車の車台番号にはハイフォン(-)等の 打刻があるにもかかわらず車検証にその記載 がない場合や現車の車台番号にはハイフォン (-)等の打刻がないにもかかわらず車検証に その記載がある場合は、いずれの場合であっ ても車検証のとおりの記載とすることができ る。 2.電子適合証の車台番号欄の記載は、車検 証のとおり入力する。この場合において、車 台番号が職権による打刻の場合は、支局等を 示すコード番号に続けて一連番号を入力する。 参照URL http://www.js-osaka.or.jp/jsosaka/k_menu/shitei/box-info171222.pdf |