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タイヤのはみ出し審査規程が一部変更されました. ( No.83 )
日時: 2017年06月23日 11:04
名前: 溝端 [ 返信 ]
平成29年6月22日審査事務規程が一部変更
されました。
タイヤに関する主な内容は
7-26-7-1 性能要件
(1)  (略)
(2)車体の外形その他自動車の形状は、
鋭い突起を有し、又は回転部分が突
出する等他の交通の安全を妨げる
おそれのあるものでないこと。
ただし、大型特殊自動車及び小型特殊
自動車にあっては、この限りでない。

(3)次に掲げるものは、(2)の「他の交通
の安全を妨げるおそれのあるもの」と
   されないものとする。
   ①自動車が直進姿勢をとった場合にお
    いて、車軸中心を含む鉛直面と車軸
    中心を通りそれぞれ前方30°及び後
    方 50°に交わる 2平面によりはさ
    まれる走行装置の回転部分(タイヤ
    、ホイール・ステップ、ホイール・
    キャップ等)が当該部分の直上の車
    体(フェンダ等)より車両の外側方
    向に突出していないもの。
    この場合において、専ら乗用の用に
    供する自動車(乗車定員 10 人以上
    の自動車、二輪自動車、側車付二輪
    自動車、三輪自動車、カタピラ及び
    そりを有する軽自動車並びに被牽引
    自動車を除く。)
    であって、車軸中心を含む鉛直面と
    車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及
    び後方 50°に交わる2平面によりは
    さまれる範囲の最外側がタイヤとな
    る部分については、外側方向への突
    出量が10mm未満の場合には「外側方
    向に突出していないもの」
    とみなす。
要点、タイヤの突出が10㎜未満の場合は認め
   られる事となる。


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Re: タイヤのはみ出し審査規程が一部変更されました. ( No.86 )
日時: 2017年07月25日 19:11
名前: 溝端 [ 返信 ]
追記
上記の規制緩和は乗用車に対するもので、貨物車は
対象外となります。


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