審査事務規程では、異常等が生じている自動車にあっては、修理後に 審査することを明確にするため、原動機の作動中において運転者が運転者席に 着席した状態で容易に識別できる位置に備えるテルテール【エアバッグ (前方・側方)、制動装置、アンチロックブレーキシステム(ABS)、原動機】が 継続して点灯又は点滅している自動車は、審査を中断する旨規定されています。 しかしながら、一部の車種において原動機を停止した後、一定の速度が出て からでないとABSランプが消灯しない構造であることから、自動車技術総合 機構近畿検査部検査課に確認したところ、「自動車技術総合機構では、審査車 両が当該構造である旨を審査担当者に申告していただければ、審査を中断する ことなく、その後、消灯を確認してから適合処理を行う。」と回答がありまし たのでお知らせします。 (一社)大阪府自動車整備振興会 |