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自動車の高度化に対応した定期点検方法の見直し。 ( No.150 )
日時: 2023年05月12日 08:31
名前: 溝端 [ 返信 ]
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 近年、自動車技術の進化がめざましく、自動運転技術や電動車の
普及が進むと同時に、車載式故障診断装置(OBD)が搭載される車両が
増加していることなどを踏まえ、OBDを活用した点検方法の導入等、
自動車の定期点検の項目及び方法について改正が行われました。
1.改正の概要
(1)「自動車点検基準」(昭和26年運輸省令第70号)の一部改正
自動車の定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータの
キャップの状態」について、点検を行わなくともよいこととなりました
(ただし、ディストリビュータを有する自動車及び二輪自動車については
、今後も点検が必要です)。

(2)「自動車の点検及び整備に関する手引」(平成19年国土交通省告示
第317号)の一部改正
以下の5つの定期点検項目について、目視等により直接確認する従来の
点検方法だけでなく、OBDを活用した点検方法等も認められることと
なりました。

【点検項目】点検の方法。
【駐車ブレーキ機構/引きしろ】電動式駐車ブレーキ機構を装備した車両は、
OBDを活用した確認を行うこととする。
【トランスミッション、トランスファ/オイル漏れ/オイル量】オイルのレベ
ル・ゲージがない車両は、オイル漏れのみの確認でも可とする。
【燃料蒸発ガス排出抑制装置/チャコール・キャニスタの詰まりと損傷・チェ
ック・バルブの機能】インタンク式のチャコール・キャニスタを装備した車両
は、メーカー指定の方法で確認することとする。
【タイヤ/空気圧】タイヤ空気圧監視装置を装備した車両は、OBDを活用した
確認も可とする。
2.スケジュール
 公布:令和5年3月31日
 施行:令和5年7月1日


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