令和9年より自動車整備士制度が変わります 1現行の種類 ①一級大型自動車整備士 ②一級小型自動車整備士 ③一級二輪自動車整備士 ④二級ガソリン自動車整備士 ⑤二級ジーゼル自動車整備士 ⑥二級自動車シャシ整備士 ⑦二級二輪自動車整備士 ⑧三級自動車シャシ整備士 ⑨三級自動車ガソリン・エンジン整備士 ⑩三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 ⑪三級二輪自動車整備士 ⑫自動車タイヤ整備士 ⑬自動車電気装置整備士 ⑭自動車車体整備士 新たな種類と現行との比較 一級自動車整備士(総合)=①+②+③ 一級自動車整備士(二輪)=③ 二級自動車整備士(総合)=④+⑤+⑥+⑦+電子制御装置整備 二級自動車整備士(二輪)=⑦ 三級自動車整備士(総合)=⑧+⑨+⑩+⑪ 三級自動車整備士(二輪)=⑪ 自動車タイヤ整備士=⑫(見直しせず) 自動車電気・電子制御装置整備=⑬+電子制御装置整備 自動車車体・電子制御装置整備=⑭+電子制御装置整備 2.新制度における自動車整備士の種類に応じた役割 〇一級(総合)…指定(全車・二輪)の検査員並びに、(①分解(全車・二輪)、②電子、③分解+電子)の整備主任者 〇一級(二輪)…指定(二輪)の検査員並びに、分解(二輪)の整備主任者 〇二級(総合)…指定(全車・二輪)の検査員並びに、(①分解(全車・二輪)、②電子、③分解+電子)の整備主任者 〇二級(二輪)…指定(二輪)の検査員並びに、分解(二輪)の整備主任者 〇特殊(電気・電子制御装置)…電子の整備主任者 〇特殊(車体・電子制御装置)…(①分解(全車・二輪(ともに原動機を除く))、②電子、③分解(原動機を除く)+電子)の整備主任者(注2) 〇三級(総合)、特殊(タイヤ)…検査員、整備主任者には選任できません ①一級の自動車整備士資格の学科試験については口述試験が廃止されます。 ②新たな資格体系による試験は、施行日(令和9年1月1日)以降に実施されます。 (最短で令和9年3月(一級の試験は令和10年3月)) |