保安基準適合証を電子交付したが、「登録不備」となり、「申請状況・通知メッセージ」欄へ「指定した自賠責保険証明書情報が電子登録されていない場合があるため、時間をおいて、交付してください。」と表示されます。何が原因ですか? A 以下の確認が必要になります。 ①自賠責をe-JIBAIで発行しているか。 e-JIBAIで発行している場合は、登録情報処理機関への報告✓(チェック)をつけて発行している事を確認する。 (e-JIBAIの証明書作成画面にて契約区分枠の「登録機関」にチェックがついていたか) ※チェックがついていない場合、AIRAC側に自賠責情報がデータ登録されていないため、保適発行画面の種別欄にて「電子」ではなく「紙」を選択することで電子交付を行うことができます。 ※自賠責証明書原本が確認できる場合は、用紙下部に<登録情報処理機関報告契約>と印字されていれば、登録情報処理機関(AIRAC)へデータ提供されています。 ②新/旧の自賠責で発行している車両の車台番号と保安基準適合証に入力している車台番号が一致しているか。 ③保安基準適合証の証明書番号にハイフン、半角スペースが入力されていないか。 ハイフン、半角スペースは保適証システムで受け付けられないため取り除いて入力する必要があります。 ④保安基準適合証の証明書番号がe-JIBAIで発行した証明書番号と一致しているか。 また、証明書番号に「0(ゼロ)」、「O(オー)」の入力間違いがないか。 ⑤旧自賠責証明書番号が不要なケースで保安基準適合証へ旧自賠責証明書番号が入力されていないか。 今回交付する保安基準適合証の期間から次回車検満期日までの期間を新自賠責がまかなえている場合、旧自賠責証明書番号を入力すると登録不備になります。 ※この場合、(旧)証明書番号欄へ新証明書番号を入力してください。 ⑥e-JIBAIにて証明書発行してすぐに保安基準適合証を電子交付していないか。 e-JIBAIにて発行した証明書情報は、時間外受付やデータ送信に時間がかかるなどの理由で、すぐには登録情報処理機関(AIRAC)へ反映されません。 時間をおいて再度交付を行ってください。 |