標記については、本年1月より、従来求めら れていた押印又は署名について省略されたとこ ろですが、法人名義の自動車にあっては代表者 の役職名及び氏名を記入することとされていま した。 この度、近畿運輸局大阪運輸支局より連絡が あり、法人名義の登録自動車にあっては、法人 の名称のみで良いこととされましたのでお知ら せいたします。詳細は、登録自動車記載例をご 確認ください。 また、軽自動車検査協会より、軽自動車につ いても登録自動車の取扱いに準じた扱いとする 旨の連絡がありましたのでお知らせいたします。 詳細は、軽自動車記載例 をご確認ください。 なお、国や都道府県などの公共機関(官公庁等 )が使用する自動車については、登録自動車、軽 自動車とも、引き続き、その機関の長、若しく は物品管理官などの役職名・氏名の記入が必要 ですのでご注意ください。 令和3年2月16日 (一社)大阪府自動車整備振興会 |