新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急 事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、 兵庫県及び福岡県(以下、「対象地域」という。))に使用の本拠の位置を 有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月 31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有 期間を伸長します。 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出さ れたことに伴い、対象地域において、爆発的な感染拡大の発生を防止する ため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路 運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長 することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。 ○対象車両 対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間 が満了する日が、4月8日から5月31日までのもの (※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効 期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、 令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。) ○措置内容 自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長 ○継続検査の手続き 対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車 をご使用いただけます。 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。 ○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置) 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、 継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。 近畿運輸局 公示 http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000161551.pdf |
|
令和2年4月16日 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフル エンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大された ことに伴い、令和2年4月7日付けの運輸支局長公示により 既に対象となっている7都府県を除く40道府県(以下、 「追加対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する車 両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日か ら5月31日までの自動車については、令和2年6月1日ま で自動車検査証の有効期間を伸長します。 |
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事 態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、対象地域である全国47都道府県に おいて、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除 する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証 の有効期間を伸長することとし、令和2年5月8日付けで公示することとしましたので お知らせします。 ○対象車両 自動車検査証の有効期間が満了する日が、6月1日から6月30日までの自動車 全て ※ 令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示により、自動車検 査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日から同年5月31日まで のもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の 満了する日を、令和2年4月30日としたものを含む)を、令和2年6月1日を満了す る日としたものを含む。(別紙 参考1参照) ○措置内容 自動車検査証の有効期間を7月1日まで伸長 ○継続検査の手続き 対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご 使用いただけます。 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。 ○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置) 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、 継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。 |