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平成28年騒音規制(相対値規制)の取扱い ( No.102 )
日時: 2019年05月11日 08:43
名前: 溝端 [ 返信 ]
平成28年10月1日以降の新型車及び・令和4年9月1日
以降の継続生産車は使用過程車において新車時の騒音から
悪化しないことを確認する相対値規制が採用されています。

平成28年騒音規制につきましては平成28年4月20日付で施
行され、四輪自動車及び二輪自動車と も新車時の近接排気
騒音規制及び定常走行騒音規制が廃止されるとともに、使用
過程車において新 車時の騒音から悪化しないことを確認す
る相対値規制が採用されました。
この改正の対象自動車である「平成28年騒音規制車」の入庫
が平成30年末頃から徐々に増加して いることから、平成28年
騒音規制車の使用過程車の近接排気騒音測定方法及び判断基
準についてお 知らせします。

四輪自動車 ・平成28年10月1日以降の新型車
・令和4年9月1日以降の継続生産車
(技術的最大許容質量3.5t超~12t以下は令和5年9月1日以降)
二輪自動車 ・平成28年10月1日以降の新型車
・令和3年9月1日以降の継続生産車

なおフローチャート上の車検証の備考欄に「平成28年騒音規制車」
の記載無しでの車両の、従来(旧基準測定)方法による測定とは聴感
でも良いとのことです。

 検査方法など詳しくは下記を参照してください。
id:passは振興会のid:passです
http://www.js-osaka.or.jp/jsosaka/k_menu/maido/m1905/m190518.pdf


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