平成28年10月1日以降の新型車及び・令和4年9月1日 以降の継続生産車は使用過程車において新車時の騒音から 悪化しないことを確認する相対値規制が採用されています。 平成28年騒音規制につきましては平成28年4月20日付で施 行され、四輪自動車及び二輪自動車と も新車時の近接排気 騒音規制及び定常走行騒音規制が廃止されるとともに、使用 過程車において新 車時の騒音から悪化しないことを確認す る相対値規制が採用されました。 この改正の対象自動車である「平成28年騒音規制車」の入庫 が平成30年末頃から徐々に増加して いることから、平成28年 騒音規制車の使用過程車の近接排気騒音測定方法及び判断基 準についてお 知らせします。 四輪自動車 ・平成28年10月1日以降の新型車 ・令和4年9月1日以降の継続生産車 (技術的最大許容質量3.5t超~12t以下は令和5年9月1日以降) 二輪自動車 ・平成28年10月1日以降の新型車 ・令和3年9月1日以降の継続生産車 なおフローチャート上の車検証の備考欄に「平成28年騒音規制車」 の記載無しでの車両の、従来(旧基準測定)方法による測定とは聴感 でも良いとのことです。 検査方法など詳しくは下記を参照してください。 id:passは振興会のid:passです http://www.js-osaka.or.jp/jsosaka/k_menu/maido/m1905/m190518.pdf |