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投稿者:チェッカマン
平成17年7月の千葉県北西部地震で発生したエレベーター閉じ込め事故、平成18年6月にマンションで発生した戸開走行事故が発端となり、平成20年9月19日に「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が公布され、平成21年9月28日に同法が施行されました。 この法改正で設置が義務化されたエレベーターの安全装置は、「戸開走行保護装置」と「地震時管制運転装置」です。 (なお、この法改正では、安全装置の義務化以外にも、エレベーターの安全に係る技術基準の明確化等も行われています。) ■戸開走行保護装置の設置義務 戸開走行保護装置とは、簡単にいうとエレベーターのブレーキを2重化して、戸開走行(扉が開いた状態で昇降すること)を防ぐ装置です。 もし、通常のブレーキ、運転制御回路に故障・不具合が発生しても、独立したブレーキ、運転制御回路が働き、かごを静止させます。 ■地震時管制運転装置の設置義務 地震時管制運転装置は、はじめに到着する「小さなゆれ(P波)」を感知すると、その後に到着する「大きなゆれ(S波)」が来る前にエレベーターを最寄りの階(一番近い下の階)へ自動停止する装置です。 また、地震時管制運転装置には、予備電源(停電時自動着床装置など)を設けることが定められています。 ■停電時自動着床装置 停電などでエレベーターの中に人が閉じ込められた場合、自動的にエレベーターの状態を確認したうえ、バッテリーですみやかに最寄り階へエレベーターを着床させます。 ※上記の様に、平成21年9月28日より新設のエレベーターについては「戸開走行保護装置」と「地震時管制運転装置」が義務付けられました。しかし、既存不適格不遡及の原則により、平成21年(2009年)9月28日以前の70万基のエレベーターは設置義務付けの対象外になりました(2015年9月現在、70万基の内12万基には自主設置済)。 ※注!◆当マンションの2基のエレベーターには、上記3種類の安全装置は何れも設置されていません。 エレベーターを利用する機会はマンション以外でもたくさんあります。エレベーター安全マーク(写真)が表示されているかを確認してから乗ることは自己防衛策の大切な一つです。 ※『要是正(既存不適格)』のエレベーター(「戸開走行保護装置」と「地震時管制運転装置」の無いエレベーター)を利用する場合は、かご挟まれ事故や閉じ込めの『事故に遭う可能性がある』ことを常に十分に認識しておく必要があります。
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