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投稿者:清盛
こんばんは、 今スライドで難儀しているところです。 「九条守れ」の言葉が入った俳句を掲載拒否。さいたま市の公民館で起きた問題は表現の自由を奪うに等しい行為だ。だが東京高裁は違憲とはせず、 わずかな賠償を市に命じたのみだ。疑問に思う。「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」-。二〇一四年、俳句サークルの女性が詠んだ句は、会員の投票で 「秀句」に選ばれた。慣例により公民館の月報に掲載されるはずだった。ところが、公民館側は「不掲載」と判断した。 ちょうど集団的自衛権の問題が大きな政治課題となっていた時期にあたる。公民館側はサークル側に「公平・中立の立場から掲載は好ましくない」と説明した。 だが、この判断はおかしい。なぜなら、俳句を詠んだのは女性なのであり、表現の自由が憲法で保障されている。公民館側が「九条守れ」の言葉に対し一方的に 「公平・中立」というものさしを持ち出し排除することは、その自由を踏みにじることになるからだ。 画像のタイトルー3 風景遺産
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