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投稿者:しし丸父
みなさん、ぽんばんは たまに、直接メールでタヌキに関する質問をいただくことがあります。 その中で一番多いのが「どうやったらタヌキを飼うことができるの?」です。 今日はここでザックリとお話してみたいと思います。 今までも何度もお話しているように、タヌキ他野生鳥獣は「鳥獣保護法」 により守られており、一部例外を除き殺生や捕獲・飼育をすることができません。 ではどうする? 生体研究や繁殖などを目的とした申請~許可による捕獲を除くと、方法は以下の 二つです。 〇鳥獣保護法に則り、以下の条件の下、自分でタヌキを捕獲します。 ・捕獲して良い時期(本州では11/15~2/15)に ・捕獲して良い場所(各自治体が定めている)で ・捕獲して良い対象(タヌキやキツネ等はOK)を ・捕獲して良い方法(銃や罠等は免許と届けが必要だが手で摑まえる等の  「自由猟法」であれば可。「鷹狩り」などがこれに含まれる)  にて捕獲すれば、飼育することができちゃいます。            〇もう一つの方法は「保護」ですね。 これは時期も場所も関係ありません。 ただし、野生鳥獣を保護した場合にはお住いの各自治体への届出が必要であり この自治体が「飼養許可」を出した場合に限られます。 しかし、全国的にみて極ごく一部の自治体でしかこれを発行しません。 まぁ、アレです。ホントにザックリなお話で。 次に質問の多い「飼い方」についてはまたこんど~~
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