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投稿者:まんぼう
2月1日よりライフジャケットの使用義務が下記の内容に変ったそうです。 Q2, 船舶検査を受けた小型船舶に備え付けられているライフジャケット(桜マークあり)ではなく、持ち込みのライフジャケット(桜マークなし)を着用した場合、違反となるのか? A2, 違反になります。桜マークのないライフジャケットでは、国の安全基準に適合しているものかどうかを判断することができません 何だろうね~ 規格に適合しており乗船時には必ず身に着けていればどのメーカーでもいいような気がするけど・・・ ちなみに私の場合、膨張型はOKでフローティングベストはNGでした。 船頭さんは守らなければ罰則規定があるので乗船者に法令順守をお願いしまくりで大変! 適合品でない場合は購入しかないわけ。 自分のためとはいえ余計な出費を強要させるのはどうなのかな~
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