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投稿者:小心者
建築基準法の耐震基準の概要です。 地表面の揺れ300~400ガル(旧震度6)程度の地震に対して構造躯体の部分的損壊は許容してもいきなりの倒壊だけは防ぐことを目的としています。(損壊していくことで建物のあちこちに関節を作り、大きな揺れのエネルギーをより大きく塑性変形していくことで吸収しながらやり過ごす粘り強さを一度だけは発揮する設計。 ⇒⇒ 本震並みの強い余震を受けると即倒壊する危険性がある設計。) しかし、1996年に震度の基準(気象庁)が大きく変更(新震度 図2)されているのに現行の耐震基準(新耐震基準)の震度は1981年(新)耐震基準法施行当時の旧震度基準のままです。 しかも、旧震度を単純に新震度に置き換えているだけであり、新震度6強(450ガル~800ガル)~新震度7(800ガル以上)でも即座には倒壊しないと国民には伝えています。(下記■『 』内を見てください。) ■現行の「耐震基準」の国交省説明 (http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071208_2_.html#10)では、 (10)現在の建築基準法の耐震基準(新耐震基準)を満たしている建築物は、どの程度の地震に耐えられるのですか? 『現行の耐震基準(新耐震基準)は昭和56年6月から適用されていますが、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。』 と書いてあります。しかし問題は、 「(震度6強から震度7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない」の震度は1996年改定前の「旧震度階」に基づくもので、それが、現在の改定震度階(「新震度階」)と “ 混同 ” されていることにあり、しかも、その旧と新の震度階の差が非常に大きい(図2)ことが、現行建築基準法通りの建物の安全限界を大きく引き下げていることです。 ◇ かなりいい加減だとは思いませんか!?。これが地震大国ニッポンの行政です。
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