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投稿者:小心者
公費解体は廃棄物処理法に基づき、被災した個人の建物の解体費用を市町村と国が原則負担する制度。 所有者が市町村に申請して解体してもらうケースと、解体後に所有者が事後申請するケースがある。半壊(※1)以上が対象だが、修繕して住み続ける家屋もある。此処のマンション、果たして其の後も住み続けられるだろうか?(※2) (※1)半壊  (災害に係る住家の被害認定基準運用指針H25.6内閣府から抜粋) 2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等 ●半壊 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上 50%未満のものとする。 8.集合住宅の扱いについて 原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定するものとする。ただし、住戸間で明らかに被害程度が異なる場合は、住戸ごとに判定し認定することも必要である。 ※建物全体の傾きや躯体(外壁、屋根、柱・耐力壁)の損傷は建物全体共通の被害であるため、原則として1棟全体で判定し、その結果をもって各住戸の被害として認定する。水害等により浸水した階の住戸と浸水しなかった階の住戸のように、住戸間で明らかに被害程度が異なる部位(天井、内壁、建具、床、設備)がある住戸の場合、当該被害の大きい住戸については、住戸ごとに判定し、認定することも必要である。 【関連記事】 ・震災時の判定 ( No.122 ):https://rara.jp/royal_chateau_nagaizumi/page122 ・被災者生活再建支援制度の概要 ( No.119 ):https://rara.jp/royal_chateau_nagaizumi/page119 其の後(※2) 応答加速度(建物入力加速度)300~400ガル(※3)の揺れに対して1度は耐える(弾性変形域200ガルを超え、塑性変形域に移行すると部分的に壊れていくが、壊れた後に、その部分が関節のように回転して変形についていく状態となり、ある程度は粘り続けて即座には倒壊しない)筈であると言うのが現行建築基準法の最低の耐震基準である。(当マンションも又然り。) なお常に、応答加速度 > 地表面加速度(気象庁発表震度階の基) となる。(応答加速度は地表面加速度の2倍~3倍になる。) (※3)応答加速度300~400ガル 許容応力度設計の一次設計では、中地震(地表面加速度80~100ガルの地震)の揺れに対して建物は無損傷であるように、中地震時の応答加速度(建物入力加速度)を0.2G(200ガル)として弾性設計(外力が無くなれば元の状態に戻り建物は無損傷に保てるよう設計)される。先述の大地震時には、構造材料の(短期(地震時の))安全率([降伏強度or破壊強度]/許容応力度=1(R)~1.5(C))を一次設計の200ガルに乗じてMax300ガル~単に余力を期待しての400ガルと考えているだけ。短期(地震時の)安全率1(R)からも解かるように、大地震時に弾性変形域(応答加速度200ガル迄の範囲)を超えて塑性変形域に入ると先ず鉄筋(R)が降伏していくので建物は部分的に壊れるが、壊れた後に、その部分が関節のように回転して変形についていく(粘りがある)状態となり、やがては、あちこちにできた「関節」によって建物が全体として「柔らかく」なり、それに伴って建物の変形(揺れ)は増大するが、その反面、地震の力を「やり過ごす」という機構が建物に生まれてくることになるので、『大地震時でも即座には倒壊しない』とされている。但し、塑性変形した建物の耐力(※4)の残りは推して知るべし(最悪ゼロ)。余震が恐ろしい! (※4)耐力 金属材料などが降伏中の最大の応力を上降伏点、最低の応力を下降伏点という。その様な材料では、弾性変形と塑性変形の境界を便宜上つけるため、降伏応力に相当する応力を耐力と定義している。 【関連記事】 ・耐震設計 ⇒ 許容応力度設計とは。その欠点とは。 ( No.260 ):https://rara.jp/royal_chateau_nagaizumi/page260 ・静岡県地震地域係数 1.2 を義務化 <平成29年10月1日から> ( No.129 ):https://rara.jp/royal_chateau_nagaizumi/page129 (当建物の地震地域係数は建基法通りの1.0)
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