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投稿者:健三
←安全・安心ガラス設計施工指針 (財団法人日本建築防災協会 平成23年2月) 地震や台風でガラスが破損することは通常は心配ありませんが、想定を越えた地震や台風が発生する可能性はあります。 ◆ガラスの持つべき安全性能 災害に対して、ガラスが持つべき安全性能としては、以下のように大別されます。 1) 破片が飛散しにくいこと 2) 破片が鋭利でなく、小片であること 3) 加撃物が貫通しにくいこと 万が一、地震、台風・突風等によって破損した際の飛散防止には、合わせガラスと網入ガラスが有効であるといえます。 一方、破片が小片であるという点からは、強化ガラスが挙げられますが、ガラス破片の飛散や耐貫通性という面から、安全性能としては十分ではありません。 また、地震時の破損では面内変形の他に人体や什器などの衝突による破損も考えられます。 この場合、網入ガラスは耐貫通性能があまり高くないので、 ◆やはり、 『 合わせガラス 』 が最も適したガラスであるといえます。(上図参照) (防犯ガラスとしても有効) ※なお、合わせガラスへの交換が不可能な場合には、既存のフロートガラス面に 50 μ (ミクロン) 程度の飛散防止フィルムを貼ることで、一定の防災効果は得られます。 ******************************************************************************* 標準管理規約 第22条(窓ガラス等の改良) 1. 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 2. 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。 第2項は、開口部の改良工事については、治安上の問題を踏まえた防犯性能の向上や、結露から発生したカビやダニによるいわゆるシックハウス問題を改善するための断熱性の向上等、一棟全戸ではなく一部の住戸において緊急かつ重大な必要性が生じる場合もあり得ることにかんがみ、計画修繕によりただちに開口部の改良を行うことが困難な場合には、各区分所有者の責任と負担において工事を行うことができるよう、細則をあらかじめ定めるべきことを規定したものである。
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