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投稿者:トンボめがね
災害に係る住家の被害認定基準運用指針             平 成 2 5 年 6 月               内閣府(防災担当) 【 総 則 】 1.目的 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(以下「運用指針」という)は、市町村が、災害により被害を受けた住家の被害認定を迅速かつ的確に実施できるよう、「災害の被害認定基準について(平成 13 年6月 28 日付府政防第 518 号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」(以下「被害認定基準」という)に規定される住家の損害割合による場合の具体的な調査方法や判定方法を定め、的確かつ円滑な被害認定業務の実施に資することを目的とする。 2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等 本運用指針において判定する住家の被害の程度は、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」又は「半壊に至らない」の4区分とする。 「全壊」、「大規模半壊」及び「半壊」の認定基準は、下表のとおりである。 被害の程度 認定基準 ●全壊 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度のものとする。 ●大規模半壊 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 50%以上 70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 40%以上 50%未満のものとする。 ●半壊 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上 50%未満のものとする。 ※全壊、半壊:被害認定基準による ※大規模半壊:「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について(平成19 年 12 月 14 日付府政防第 880 号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」による *本運用指針においては、住家の損害割合により、住家の被害の程度を判定する場合の具体的な調査・判定方法を定めるものである。 3.住家の被害認定基準等と被害認定調査の運用 (省略) 4.適用範囲 本運用指針は、地震、水害及び風害による下表のような住家被害を想定して作成したものである。これら以外の災害で住家に被害が発生した場合、本運用指針の考え方等を参考に、被害認定基準等に基づき適切に被害認定を行う。 災害 想定している住家被害 地震 ・地震力が作用することによる住家の損傷 ・地震に伴う液状化等の地盤被害による住家の損傷 水害 (省略) 風害 (省略) 5.調査方法 災害による住家被害が発生した場合、災害ごとに定める次の方法で調査を行うこととする。なお、場合により、補遺に定める方法で調査を行うこともできる。 ●地震による被害 地震により被災した住家に対する被害調査は、第1次調査・第2次調査の2段階で実施する(調査棟数が少ない場合等においては、第1次調査を実施せず、第2次調査から実施することも考えられる)。 第1次調査は、外観目視調査により、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素(外観から調査可能な部分に限る)ごとの損傷程度等の目視による把握を行う。 第2次調査は、第1次調査を実施した住家の被災者から申請があった場合に実施する。第2次調査は、外観目視調査及び内部立入調査により、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素ごとの損傷程度等の目視による把握を行う。 なお、第2次調査は、原則として申請者の立会いを必要とする。 また、第2次調査は、原則として内部立入調査を行う必要があるが、倒壊の危険がある等、内部立入調査ができない相当の理由がある場合は、外観目視調査のみでも可とする。 ●水害による被害 (省略) ●風害による被害 (省略) 6.判定方法 (一部省略) ●地震による被害 (1) 外観による判定 住家の外観から判定し、一見して住家全部が倒壊している場合、住家の一部の階が全部倒壊している場合及び地震に伴う地盤被害により基礎に著しい損傷がある場合は、住家の損害割合を 50%以上とし、全壊と判定する。 (2) 傾斜による判定 (木造・プレハブの住家) (省略) (非木造の住家) 住家の傾斜が 1/30 以上の場合は、住家の損害割合を 50%以上とし、全壊と判定する。 住家の傾斜が 1/60 以上 1/30 未満の場合は、(3)により住家の損害割合を算定する際に、傾斜による損害割合を 20%とすることができる。 (注1) 傾斜は原則として住家の 1 階部分の四隅の柱又は壁の四隅を計測して、単純平均したものとする。 (3) 部位による判定 住家の主要な構成要素の損傷に係る目視調査結果等から、部位ごとに損傷率を算定し、当該損傷率に部位別構成比を乗じて得られる部位別損害割合の和を住家の損害割合とする。 住家の損害割合が 50%以上の場合を全壊、40%以上 50%未満の場合を大規模半壊、20%以上 40%未満の場合を半壊、20%未満の場合を半壊に至らないと判定する。 なお、木造・プレハブの住家にあっては、(省略)。 (注2) 非木造のうち集合住宅等の大規模なもので、全体で調査、判断することが困難な場合は、被害が最も大きいと思われる階のみを調査し、全体の損害割合として差し支えない。 ●水害による被害 (省略) ●風害による被害 (省略) 7.部位別構成比の取り扱いについて (省略) 8.集合住宅の扱いについて 原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定するものとする。ただし、住戸間で明らかに被害程度が異なる場合は、住戸ごとに判定し認定することも必要である。 ※建物全体の傾きや躯体(外壁、屋根、柱・耐力壁)の損傷は建物全体共通の被害であるため、原則として1棟全体で判定し、その結果をもって各住戸の被害として認定する。水害等により浸水した階の住戸と浸水しなかった階の住戸のように、住戸間で明らかに被害程度が異なる部位(天井、内壁、建具、床、設備)がある住戸の場合、当該被害の大きい住戸については、住戸ごとに判定し、認定することも必要である。 9.応急危険度判定及び被災度区分判定との関係 応急危険度判定は、大規模地震の直後に一般的に実施されるが、これは建築の専門家が余震等による被災建築物の倒壊危険性及び建築物の部分の落下の危険性等を判定し、その結果に基づいて当該建築物の当面の使用の可否について判定することにより、二次的災害を防止することを目的とする。したがって、落下物の除去等、適切な応急措置が講じられれば判定が変更されることもあり得る。すなわち、応急危険度判定で「危険」と判定された住家が、必ずしも全壊又は半壊と認定されるとは限らない。 また、被災度区分判定は、建築主の依頼により建築の専門家が被災した建築物の損傷の程度及び状況を調査し、被災度区分判定を行うことにより、当該建築物の適切かつ速やかな復旧に資することを目的とする。すなわち、被災建築物の損傷の程度、状況を把握し、それを被災前の状況に戻すだけでよいか、またはより詳細な調査を行い特別な補修、補強等まで必要とするかどうかを比較的簡便に判定しようとするものである。 したがって、応急危険度判定及び被災度区分判定は、災害による個々の住家の「被害の程度」を判断することを目的とした被害認定業務を行うための本運用指針とはその目的、判定基準を異にするものである。 ただし、住家の被害を調査するにあたり、傾斜度など調査内容において共通する部分もあることから、本運用指針による調査に先立ちこれらが実施されている場合に、相違を踏まえた上でその内容を活用することも考えられる。 具体的には、調査対象とする地域の設定、調査する地域の順番の決定等、被害認定調査の方針を決める際に、応急危険度判定の判定結果を参考にする。また、調査する被災住家に応急危険度判定のステッカーが貼付されている場合には、被害認定の判定の参考にすることができる場合もあるため、その判定結果及びコメントを確認することとする。 10.調査結果の記録等 調査結果(調査票、損傷状況の分かる写真等)については、被災者から求められた場合等に、住家の被害の程度の判定結果及びその理由について情報提供できるよう、適切に記録、整理しておく。 11.その他 (省略)
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