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投稿者:はっちん
■予防接種健康被害救済制度 健康被害救済制度とは  予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。  予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。) 副反応について  副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よくみられる軽い副反応や、極めてまれに発生する脳炎や神経障害など重大な副反応もあります。  しかし、その副反応はワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることがあります。  このため、予防接種後健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。 給付内容について (1)給付の種類  新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、給付は次のとおりとなります。[臨時接種の給付額] (2)必要書類  申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。詳細は、以下のファイルでご確認いただけます。  必要書類一覧 [その他のファイル https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/145217.png]  また、各給付の「請求書」等は、以下のURL(厚生労働省HP)で入手いただけます。  https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/  ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した以下の様式をもって、診療録等に変えることができます。  医療費・医療手当申請用症例概要 [PDFファイル https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/147243.pdf] 注意事項について (1) 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4~12か月程度の期間を要する。) (2) 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。 (3) 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。 (4) 申請を検討されている方は、各市町村担当課まで、事前にご相談ください。
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