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投稿者:トンボめがね
【大地震発生後の3つの建物被害調査】 ● 被災建築物応急危険度判定(地震直後できるだけ早急に実施)  地震直後、早急に、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止するとともに、被災者がそのまま自宅にいてよいか、避難所へ避難したほうがよいかなどを判定するために公共団体が行う調査です。 ● 震災建築物の被災度区分判定(地震後、建築物の復旧対策検討のために実施)  大地震により被災した建築物の残存耐震性能を把握し、その建築物に引き続き住む、あるいは建築物を使用するため(恒久・継続使用)にどのような補修・補強をしたら良いか建築の専門家が詳細に調べて判定を行い、復旧の方法を決定します。 ● り災証明(災害に係る住家の被害認定)(地震後、復旧対策のための公的支援の必要により実施)  り災証明は、被災者生活再建支援法等による被災者への各種の支援施策や税の減免等を被災者が申請するにあたって必要とされる家屋の被害程度を、市町村長が証明するものです。  り災証明のための被災家屋の被害程度の調査は、被災した家屋の損害割合を算出することによって、資産価値的観点からの被害程度(全壊、半壊等)を明らかにするものです。
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