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投稿者:トンボめがね
2.制度の対象となる自然災害 ① 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村※1 <参考> 災害救助法施行令 別表第1(第1号関係) 市町村の区域内の人口     住家が滅失した世帯の数 5,000人未満                 30 5,000人以上 15,000人未満       40 15,000人以上 30,000人未満      50 30,000人以上 50,000人未満      60 50,000人以上 100,000人未満     80 100,000人以上 300,000人未満   100 300,000人以上              150 災害救助法施行令 別表第2(第2号関係)※2 都道府県の区域内の人口              住家が滅失した世帯の数 1,000,000人未満                     1,000 1,000,000人以上 2,000,000人未満        1,500 2,000,000人以上 3,000,000人未満        2,000 3,000,000人以上                     2,500 ※1 住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、半壊2世帯、床上浸水3世帯をもって、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなされる ※2 別表第2に該当する被害が発生した都道府県については、別表第1の世帯数の2分の1に該当する被害が発生した市町村 ② 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 ③ 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 ④ ①又は②の市町村を含む都道府県で5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る) ⑤ ①~③の区域に隣接し、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る) ⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が2以上ある場合に、  5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)  2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る) ※ ④~⑥の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり(合併した年と続く5年間の特例措置)
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