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投稿者:次郎長
マックスバリュー前の下土狩文教線で、「横断歩行者等妨害等」の交通取り締まりが行われています。 検挙されているのは主に下記の1.(1)_イ)、ウ)、エ)の違反です。 ■横断歩道、及び横断歩行者の保護等に関する規定 根拠:道路交通法 内容 1.歩行者等の優先 (1)横断歩道 ア)横断歩道に接近する場合の義務(第38条第1項前段) 車両等は、横断歩道等に接近する場合、その横断歩道等の直前(停止線の直前)で停止できるような速度で進行しなければならない。 【除外】 横断歩道等を通過する際に、その進路の前方を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合 イ)横断歩行者等がいる場合の一時停止(第38条第1項後段) 車両等は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない。 ウ)側方通過前の一時停止(第38条第2項) 車両等は、横断歩道等や、またはその手前の直前で停止している車両等がある場合、その停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 【除外】 信号のある横断歩道等の場合で、その信号が歩行者や自転車の横断を禁止している場合 エ)横断歩道等の手前での追い抜き禁止(第38条第3項) 車両等は、横断歩道等およびその手前の側端から30メートル以内では、前方を進行している他の車両(軽車両を除く)の側方を通過してその前方に出てはならない。 (2)横断歩道のない交差点における歩行者の優先(第38条の2) 車両等は、交差点またはその直近で、横断歩道のない歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 (3)罰則等(上記(1)(2))(第119条第1項第2号、同条第2項) ア)罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金   過失10万円以下の罰金 イ)違反点:2点(横断歩行者等妨害等) ウ)反則金:大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円 ※注1:横断歩道等・・・横断歩道または自転車横断帯をいう。 ※注2:歩行者等・・・歩行者又は自転車をいう。 ●横断歩道等(注1)では、歩行者等(注2)が最優先です!(歩行者の権利) 運転者の思い込みで停まらずに通過する行為は、歩行者等への『威嚇行為』ともみなされます。 2.歩行者の横断方法 (1)信号機の信号等に従う義務(第7条) 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならない。 (2)横断歩道の利用(第12条第1項) 歩行者は、横断歩道がある場所の付近(20~30m程度)では、その横断歩道によって横断しなければならない。 (3)斜め横断の禁止(第12条第2項) 歩行者は、斜めに道路を横断してはならない。 【除外】 道路標識・標示によって斜め横断が可能なスクランブル交差点での横断 (4)直前直後の横断の禁止(第13条第1項) 歩行者は、車両等の直前または直後で横断してはならない。 【除外】 ●横断歩道を横断するとき ○信号機の信号や警察官等の手信号に従って横断するとき (5)横断禁止場所横断の禁止(第13条第2項) 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。 ------------------------------------------------------------------ 上記(4)の●からも、横断歩道での歩行者の絶対的権利が解ります。 もの凄い勢いで急に飛び出してきた人を撥ねた場合、信号機のない横断歩道または歩行者側の信号が青のときは、原則として車両側の過失が100%となります。 くれぐれも、安全運転でお願いします!
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