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投稿者:ならすけ
いつもお世話になります 画像のような造成地があります ②と⑤は同一所有者、④と⑥は同一所有者です ⑤⑥は②④の土地への専用通路 ⑤⑥から①③への土地へは出入りできません この場合⑤⑥は宅地であり公衆道路と考える余地はないと思っておりました しかし業者から「以前、同様の案件で公衆用道路になった」と言われて、ちょっと自信がなくなりました 皆様の意見を聞かせてもらえませんか
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