投稿画像
投稿者:溝端
 国土交通省より、定期点検整備実施率の更なる向上を図るため「自動車 検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部を改正し下記のとおり実 施する旨連絡がありましたので、お知らせいたします。 ○改正内容  自動車検査証の備考欄に「点検整備記録簿なし」を記載する自動車(前面 ガラスのない自動車を除く。)については、検査標章(裏面下部の余白部)に 「法定点検未実施(車検時)」を記載する。 ○適用時期  令和2年4月1日
投稿記事
画像を拡大