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土地改良区地域の座標データについて
オンオフ 投稿日:2021年06月13日 18:49 No.700
測量地が公図地域、隣接地が土地改良14条地図です。土地改良区にて座標データはありますが、個人情報で所有者でないと図面や座標を渡さないとのことです。
地図の読み取りだと誤差が出て隣接者にも迷惑をかけます、といっても決まりなので出せないといいます。
誰にも図面データを渡さない、というのであれば良いですが、渡せる人と渡せない人がいた場合、不都合が生じます。
今回地図の読み取りで確定して、将来土地改良区側で確定したときは座標データを使用した場合必ず誤差が出てしまいます。
今年度より図面データを渡さないことになった、と言われました。
境界杭は土地改良区地域側だけのものではありません。公図側の所有者も利害関係になります。情報を提供していただかないとお互いに不都合になります、と言っても全く受け入れてもらえません。
将来何かあった場合に事を考えて依頼を断わろうと思いますが、皆様はどう考えますか。


ぷりん 投稿日:2021年06月13日 23:40 No.702
隣接地所有者に立会を求めるでしょうから、
よく説明してデータ取得のための委任状を頂いたらどうですか?

個人情報云々と言うのなら、所有者からの委任状があれば文句は無いでしょうから。


尾張の土地家屋調査士 投稿日:2021年06月14日 09:04 No.703
昔の話です。
土地家屋調査士会で区画整理、土地改良、耕地整理の確定図を集めて資料センターを作るときの話です。
古い確定図等を持っているのは当時の組合長、理事長です。役所にはほとんどありませんでした。
持っておられる方は「図面を提供してクレームをつけられてはいやだ」ということで、簡単には提供されませんでした。
土地家屋調査士会長から「現地と違っていてもクレームは言いません、コピーして他人には渡しません」などを書いた念書を出してもらって確定図をコピーさせてもらってました。
当然これを使用する土地家屋調査士からも土地家屋調査士会あてに誓約書を出しておりました。
土地家屋調査士個人からでなく土地家屋調査士会を絡めて資料の提供を受けられるように交渉されてはいかがですか。


WOODY 投稿日:2021年06月14日 09:39 No.705
私も以前測量地が国土調査地域で隣地が土地改良区でした。
昔のことではっきり覚えていませんが、たしかデータは改良区で隣地、および基準点の座標はもらったと思います。

ただどうしてか隙間が空いたような状況になっていました。
立会にはその旨関係者に伝えて、国土調査の座標で確定したことがありました。

今回はデータを所有者以外渡さないということですから、ぷりんさんが言われるように隣地の人から委任状をもらうしかないですかね。


無名 投稿日:2021年06月14日 11:01 No.706
最近役所は個人情報を盾に面倒な仕事は極力避ける傾向にありますね。
法務局にもデータが納められているので、事情を説明して法務局から
出してもらえませんか?法務局なら理解してくれると思います。


オンオフ 投稿日:2021年06月14日 12:38 No.707
皆様
ご回答ありがとうございます。
所有者からの委任状もありですが土地改良区でなんと言うか。個人情報を盾に絶対データを渡したくない、というのが話していてアリアリです。
道路対向側もなので多くの委任状が必要になります。
そもそも所有者が全員委任状を書いてくれるのか、も心配です。
座標データが個人情報なのか疑問です。
そうであれば地籍調査も法務局備え付けの地積測量図も所有者以外は非公表になってしまいます。
たぶん、県の土地改良事務所で事業をやっているのではないかと思いますのでそこに聞いてみようと思います。

あと、法務局でデータ出してもらえるものですか?
自分はやったことがないので。
それが出来れば助かるのですが。


たけし 投稿日:2021年06月14日 13:31 No.708
>座標データが個人情報なのか疑問です。
私もそう思いますね。でもわからんもんにいくら言っても無駄でしょうから、ここは穏便にいって、県の土地改良事務所なら情報開示請求で座標データー取得できませんか?。
情報開示請求で図面とか結構とれますよ。
後はどなたか言われたように法務局にデーターがないかですね。
公に出せない内部資料なら、これも法務局に対して土地改良データーの情報開示請求でいけるかもしれません。
それでもデーターがないなら、利害関係人としての隣地の申請書の閲覧ですね、登記官が利害関係者と認めないなら、これも申請書の情報開示請求にチャレンジしてもよいかもですね(申請書の開示請求はまだ経験ありません)。
申請書の開示請求が難しいなら、隣地の登記処理についての登記官の行政文書の開示請求をする、てな感じで如何でしょうか?

「道路対向側もなので多くの委任状が必要になります。」
とのことですが、何人いても一人を説得できれば同じ手法でやれると思います。
隣地も依頼者側に協力してもらってるのですからお互い様です。

最後の手段は筆界特定です、さすがに土地改良側も登記官から言われれば出さないわけにはいかないでしょう。
データーが出たとこで取り下げできれば最高ですけどね(笑)

最後の最後、断れるお客様なら事情を話して時間と費用がかなりかかることを説明し、
先般の見積と時間では無理ですと言ってもよいと思います。

頑張ってください。ネバーギブアップ!


一般人 投稿日:2021年06月14日 15:51 No.709
皆さん、大変ですね。
でも、土地改良区は人に見られたくない仕事をしてきたのですね。
その時は大金(税金)が入ってきたから仕事をしてるふりをして、
実際はいい加減なことをしてきたのでしょう。

法務局もそんないい加減な図面に基づいて測量しろ、というのは殺生ですね。
見せられない図面なんか、無いことにすればいいのにね。
頑張ってください。


オンオフ 投稿日:2021年06月14日 15:52 No.710
>最後の最後、断れるお客様なら事情を話して時間と費用がかなりかかることを説明し、
先般の見積と時間では無理ですと言ってもよいと思います。

対処方法はあるかと思いますが正直、その分の報酬をもらえるはず有りませんし、通常通りのお値段です。
実はその他にもいろいろ問題がある所なので時間と労力と報酬を天秤にかければ絶対断りたい案件です。
ご回答ありがとうございました。


Lena 投稿日:2021年06月16日 13:32 No.716
 (成果の保管)
第二十一条 総裁、主務大臣又は委員会は、第十九条第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、その成果の写を、それぞれ当該都道府県知事又は市町村長に、送付しなければならない。
2 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により送付された国土調査の成果の写を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。

"一般の閲覧に供しなければならない。"
保管するだけでなく積極的に周知を図る必要がある・・・?というような記述を古い解説に見たことがあるのですが現在行方不明。
だいぶ前ですが、某市へ区画整理(19条5項)成果の写しをもらいに行ったら、それは「測量法何条になるのか?」といわれ、
国土調査法関連通達や解説本を持って説明し、倉庫の奥から探していただいたことがあります。
「19条5項指定」の測量・調査の成果を地籍調査の成果と同様に取り扱うとすれば、同じことではないでしょうか。

登記嘱託を受けた法務局出張所では、よく見せていただいていたのですが、
近年は、「法律上の根拠がないし、保管縦覧は実施した市町村や土地改良区、組合で法務局ではない」ということらしく見せてくれませんねえ。




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