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異なる被相続人の建物滅失登記を一の申請で
投稿日:2021年05月27日 11:07 No.667
下記の建物滅失登記を行うことになりました。

家屋番号1番1 所有権名義人:亡 母
家屋番号1番2 所有権名義人:亡 父
登記申請人:子

取壊日は1番、2番同日
オンライン申請

以上の場合は一の申請で出来ますでしょうか?
(被相続人 家屋番号1番1母、家屋番号1番2父)の記載では受け付けてもらえないでしょうか...?


投稿日:2021年05月27日 11:08 No.668
訂正:取壊日は1番1、1番2同日

失礼しました。


孤島 投稿日:2021年05月27日 17:19 No.669
行為は同一人でも申請人が同一とは言い難いのでダメですね。
甲区に誰の名前が残るのか考えてみてください。


投稿日:2021年05月28日 09:20 No.670
孤島様

ご回答有難うございます。やはり、できないですね...


一般人 投稿日:2021年05月28日 12:54 No.671
>行為は同一人でも申請人が同一とは言い難いのでダメですね。
申請人は子一人じゃないんですか。

>甲区に誰の名前が残るのか考えてみてください。
甲区には亡母  亡父  が、そのまま残るのではないですか。

素人なのでよくわかりませんが。


無名 投稿日:2021年05月29日 10:41 No.672
私も一般人様のおっしゃるとおりかと思います。
最近この手の質問が続きますが、一の申請で行う意味はあるのですか?
試験のための知識ならわかりますが、実務で二つの申請にしない理由でも
あるのかな?二つに分けたらそんなに手間がかかるかな?
経費や労力だってたかがしれてますよね。


北海道調査士 投稿日:2021年05月29日 13:45 No.673
私も一の申請でできるのか悩むことがありますが、登記官は手続き上の問題で別個に申請してもらった方が都合のいい登記があるとも聞きます。

また、以前にこちらで拝見しましたが、法務局サイド都合で申請件数の問題もあるそうですので、私は極力個々で申請しております。

ですが、一の申請で済むところ二の申請になるとすれば少なからず手間は増えると思います。
援用もきくのでまともに二倍とはなりませんが。

また、法が可能としているのであれば代理人の手間や申請人の費用を抑えるという面でも一の申請が合理的かと思います、そもそも一の申請でもいいよという法律がわざわざあるのはその様な立法趣旨があるのではないでしょうか。

ケースバイケースで対応しております。

1件ではたいした大きな差ではなくても件数が増えれば省ける手間なら省きたいものですm(__)m


無名 投稿日:2021年05月29日 14:36 No.674
誰もが知っている相隣接する数筆の土地の地目変更なんかは
一申請でしますよ。わざわざ分けても意味がないし。
でもたまにしか無いケースなんかだと、考えて悩んでいる閑があったら
さっさと二つの申請にした方が賢明だと思いますがね。
こちらの都合で一申請を二申請にしたなら費用は請求できませんね。
登記官も即答できないような場合もありますので。
お互い(登記官・調査士)時間も大切だと思います。時は金なりです。


一般人 投稿日:2021年05月29日 15:21 No.675
無名さんが賢明だと思います。
もし1件で申請して、ダメだった場合はどうするんですか。

1つが2つでしょう。
せいぜい2つが4つでしょう。
100が200なら考えてもいいけど。
私でもわかります。


楽々 投稿日:2021年05月29日 15:52 No.676 【Home】
>>行為は同一人でも申請人が同一とは言い難いのでダメですね。
>申請人は子一人じゃないんですか。

一般人さんは、何で一つの申請でできないのか?
と疑問を持ってると思ったんですけど...


北海道調査士 投稿日:2021年05月31日 08:37 No.677
>>もし1件で申請して、ダメだった場合はどうするんですか

もちろん明らかに通らなかったら困る様な申請はしませんm(__)m

納期的に余裕のある案件で試すことはあります。

今後もそうするとかしないとかは別として、勉強になるので積極的に色々と試します。


可能と分かれば一つ勉強ですのでm(__)m


孤島 投稿日:2021年05月31日 11:14 No.678
うまく説明できなくてすみませんが、
「表題部所有者又は所有権の登記名義人」が異なるから、
としか言えません。


名無し 投稿日:2021年06月01日 10:50 No.679
横から失礼します。
申請人は亡くなった所有権登記名義人のまま、相続を証する情報を提供して桧さんから保存行為としての滅失登記を申請できるものと思っていました。

所有権登記名義人が家屋番号で異なるために一申請ではできないのでは?と考えます。


投稿日:2021年06月06日 14:06 No.686
表示に関する登記の申請権は、所有権の登記名義人にある。
相続人は、被相続人の登記申請権を行使するにすぎない。
したがって、被相続人が相違する以上当然不可と考えます。




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