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建物分割?
10年調査士 投稿日:2021年11月03日 07:54 No.1153
はじめまして。
アドバイスいただけたら幸いです。

横並びの二世帯住宅で、玄関別、建物内部でも行き来ができない建物で、区分登記しておらず、一個の建物として登記されています。
いわゆる長屋の形状です。
本来であれば、長屋として区分登記になると思うんですが、何故か一個の建物として登記されています。

今回、相続で売却することになり、一個ずつ売りに出すため、建物を分ける登記を依頼されました。

考えたのが、
①区分登記にする
②分棟分割登記(工事とかしてないけどできる?)
③錯誤で二棟の建物とする

方法としてはいかがでしょうか。
よろしくお願いします。


投稿日:2021年11月03日 08:07 No.1154
柱はどうなっていますか?

無名 投稿日:2021年11月03日 10:03 No.1155
>本来であれば、長屋として・・・
そんなことはありません。賃貸のアパートなんかは「共同住宅」として1個で登記
しますよ。ですから、「③錯誤で二棟の登記」は錯誤にならないと思います。
1個で登記した後に区分登記は可能。

②の分割の登記は主たる建物から付属建物を切り離して登記を新たに設けるものです。

一度考え方を整理された方がいいと思います。


10年調査士 投稿日:2021年11月03日 21:36 No.1156
慶様、ありがとうございます。
柱は別個になっており、それぞれ独立しております。


無名様、ありがとうございます。
分割登記→主附の建物を分割し、主と主にする。
分棟登記→一棟の建物を物理的に手を加え(一部取り壊し)、主と附にする。
色々と勉強不足でした。

そうすると、今回依頼の建物を一個ずつ分けたい場合は、区分登記とするしかないのでしょうか?


投稿日:2021年11月04日 09:56 No.1157
なるほど柱は別個なんですね。

あくまでも私見です。
柱が別個なら柱と柱の間は僅かな空間だとしても建物としての用途性がないため二個の建物として登記すべきだったかなと思いますけど?で錯誤による二棟の建物。
みなさんはどう考えるのでしょうね。
まあ見た目柱が1か2かよくわからないもしくは柱と柱の空間の解釈が厳密でないなら、費用かけないために建物区分登記がベストですよね。


naka49 投稿日:2021年11月05日 07:00 No.1158
①区分登記以外ありえない。

尾張の土地家屋調査士 投稿日:2021年11月05日 08:00 No.1159
昭和40年代か50年代の初期だったと思うけど不動産業者と建築業者が、知恵を出し合って一軒長屋風の(3から5戸の連なった)店舗付き住宅を作りました。
外見は、長屋であるので私は、区分を主張しましたが、工事中の写真と基礎は別におなっており、内部を見るとそれぞれに柱、壁(当時は土壁だった)があり屋根も連なることなく別になって独立してました。
ホウームキョクと相談しましたが、区分でなく一般建物でよいということとなりました。
当時は土地の値上がりが激しい時期でしたのでこれが意外とよく売れたことを思い出しました。


北海道調査士 投稿日:2021年11月05日 13:31 No.1160
アパートの様に明らかに1個の建物である場合は、非区分建物とするか区分建物とするかは所有者の意思によるところでしょうが、そもそも一個の建物ではなくそれぞれが独立した建物であり、一棟の建物として判断できない場合は数個の非区分建物として登記されるべきではないでしょうか。

一棟の建物として判断でき、かつ構造上及び利用上の独立性が認められるのならば、非区分若しくは区分とするかは申請人の自由ということですか。

建物認定や他の書籍に「建物の一個性」について触れられているかと思います。

参考になるかと思います。


naka49 投稿日:2021年11月14日 11:16 No.1172
>何故か一個の建物として登記されています。
>一個ずつ売りに出すため、建物を分ける登記を依頼されました。

一棟の建物か複数の建物か議論されていますが、複数の建物と認定した場合、今回の依頼はどのように処理すべきと考えているか、興味があります。
あからさまに複数の建物とわからないのでしたら、結果オ-ライですが、私なら区分登記を選択します。


naka49 投稿日:2021年11月14日 11:30 No.1173
>柱が別個なら柱と柱の間は僅かな空間だとしても建物としての用途性がないため二個の建物として登記すべきだったかなと思いますけど?

柱間にわずかな空間が存するだけで一棟の建物を否定できないと思う。離れだと考えればいい。(区分の前に床面積更正登記が必要になる?)現場をみてみないと・・・むずかしいね。




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