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地域との連携のために
ケベックの仙人
投稿日:2018年12月10日 23:15
No.9
和解後、ささゆり会については、各年度にC社長との協議により、オーナー側の要求に従い、おおむね良好な管理が実行され、管理事務所にAEDの設置、オーナーへの情報掲示板の設置、貯水タンクの清掃前後の写真や水質検査結果のデータの会報による報告、側溝の改良、道路の掘り返し時の安全対策等が実施された。また、老朽化した貯水施設や水道管も順次改善していくとの確約が得られた。 これらはささゆり会のみならず、全オーナーにとっても別荘環境の向上につながっているものと思われる。
ところが、H28年12月、突然社長がC氏からD氏に交代し、以後、第一次の和解条項は守られなくなり、協議会の開催を申し入れても拒否、管理の実施結果を報告する会報も発行されないまま、毎年末に管理費の請求書のみが送られてくる状態となった さらに、裁判所において和解に同意、調印したにもかかわらず「自治会=管理費を払わないものの集まり」というレッテルが自治会以外のオーナーに広がり、ゲートの鉄扉、監視カメラも設置された。 その結果、自治会を離れていったオーナーも少なからず存在する。 続きます。
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