荘川町産業廃棄物処理施設の建設に物申す掲示板
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地域との連携のために
ケベックの仙人 投稿日:2018年12月10日 22:56 No.8
今後、六厩の産廃処分場の建設断念に向けて、荘川町、六厩地区の住民の方始め、別荘オーナーの方々が連携し、一丸となっていくことが重要と思いますが、これまでの投稿を拝見しておりますとオーナー各位の中には、別荘の「自治会」について十分な情報がないことや、間違った情報よる理解もあるように思います。私が関係者から聞いたり、自ら経験したことを整理してみましたので、内容をご理解頂けましたら幸いです。 なお、内容に誤りや不備がございましたらご指摘をお願い致します。

20年近く前から、荘川別荘地のオーナーの間で、別荘地販売、別荘建築の㈱A社と、別荘管理の㈲B社の管理内容やオーナーへの接し方に対する不満が蓄積しており、問題を共有する数名のオーナーが集まって情報交換する場が自然発生的に広がり、やがて会員数100名の「自治会」が組織された。 何度かの会合が開かれ、管理の適正化への要望を会社に伝えても相手にされず、時に暴言を吐かれ、結局、裁判に訴えて解決するしかないとの結論に至り、裁判所へ提訴、高裁にて和解案が提示された。この結果、①両者間に管理契約が存在することを認め、原告には支払い保留中の管理費の納入を、被告には適正な管理の実施義務を求めた。実施項目として、双方の代表者による協議会の開催、水道施設の清掃、水質検査、道路等の適正管理、管理人の常駐、会報による管理状況の報告などが明記された。この和解案に約50名が同意し、和解が成立した(第一次和解)。 ②残りの約50名は引き続き裁判を継続し、次の和解案として、両者間には管理契約が存在していないことを認める、よって管理の実施義務はなく、管理費の支払い義務もない。ただし正面ゲートの通行は不可(積雪時等支障がある場合は正面ゲートの通行可)、水道の利用も可。紛争が生じた時は協議する、との案が提示され、双方が合意して和解が成立した(第二次和解)。 以後第一次和解組は名称を「ささゆり会」として、㈲B社の代表者=当時のC社長とささゆり会代表者との協議会を毎年開催し、管理の適正化について協議し、管理実施の監視を続けることとした。 第二次和解組は、組織内の連携を強化し、情報共有による自主的な別荘管理を開始。 自治会は、第一次和解組を中心に、第二次和解組との共存により現在も活動を継続している。  続きます。




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