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共用部分に属するバルコニーには「一定条件下での専用使用権」と「避難通路維持義務」とがあります。 バルコニーに置くことが出来る物は管理組合(管理規約など)で許可された物だけです。(例:エアコンの室外機、物干し設備など。何れも避難通路が阻害されない場所への設置が許可の条件です。) なお、火災などからの避難時にバルコニーに置いてある物が障害となりまたは置いてある物に火が燃え移りそのためバルコニー経由の緊急避難が出来なくて死亡などした時には、『消防法違反』および『業務上過失致死罪』などに問われて処罰されるだけではなく、死亡などに関わる損害も請求されることになります。 |
今日は朝からかなり強い風が吹き荒れています。 バルコニー隔て板に接して棚のような物を設置している住戸があります。 入居者様の意識の低さを痛感いたします。 これにより隔て板が破損した場合の修理費用を共用管理費で支払うというのは、一体どういう事でしょうか!? もともと、この行為は「避難通路維持義務」違反です。(当然乍ら*万円の修理費用は当該個人負担です。) 【災害時の避難経路は確保されていますか?⇒ https://rara.jp/royal_chateau_nagaizumi/page156 】 |