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受信契約は合憲の判決、NHKさらに増長か? ( No.292 )
日時: 2017年12月07日 18:46
名前: CSマン [ 返信 ]
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またNHKに裁判勝ちました イラネッチケー※1を使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました






「放送受信契約を定めた放送法64条は合憲」(最高裁判決2017.12.06)を受けて、「マンション全体が BS対応ならば、個々の家の中の状況は一切関係なく全戸にBS契約する義務がある」などと言ってBS契約への変更を迫ってくることが予想されます。が、
BS放送を視聴していない方は下記の放送法をよく理解した上で冷静に対応してください。


放送法
第3章 日本放送協会
第6節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


NHKによる受信契約が必要な条件
最新のNHKが主張している受信契約の締結の是非について イラネッチケー※1に対するNHKの考え方
テレビが映る条件
 (1) アンテナと屋内配線
 (2) アンテナ端子からテレビへの配線
 (3) テレビ
 (4) チューナー
 (5) B-CASカード
(1)~(5)の全てが揃っていないと、テレビは視聴できない。
NHKの主張「(2)がなくても、(2)は容易に配線できるのだから、契約の必要あり」
これまでの判例からすると、NHKの主張が認められる可能性が高い。


対策:
*B-CASカードを青カード(地上波専用B-CASカード)にする。

*協会の放送(NHKのBS放送)のみ映らないようにする。→(イラネッチケー※1 iranehk BSカットフィルタ― (BS-15ch用) IRANEHK-31BS15)  
 ・iranehk.com:http://iranehk.com/iranehk-31bs15/
 ・Amazon:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00LZZDYZC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00LZZDYZC&linkCode=as2&tag=vyd001710e-22#customerReviews

【参考】イラネッチケー※1
またNHKに裁判勝ちました イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました:https://www.youtube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI



【関連記事】
・BS受動受信=契約義務発生はデタラメです。ご注意! ( No.149 ):http://rara.jp/royal_chateau_nagaizumi/page149

・NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法第64条1項:https://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

・イラネッチケー裁判で判決結果を勝訴までを簡単にまとめてみた:http://nhkzyusinryoutaisaku.com/2017/08/30/

【2017年12月6日ニュース】NHK裁判で受信料が合憲とされた概要と今後の動きについてhttp://nhkzyusinryoutaisaku.com/2017/12/06/nhk
同上記事の抜粋
<NHK受信契約、成立には裁判必要 最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。(日経新聞:https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000

「NHKが契約をするよう視聴者に対して申し込んだ後、2週間経てば契約成立」ということについては最高裁判所は上告を棄却しています。

民法414条第2項
「法律行為を目的とする債務については裁判を持って債務者の意思表示に変える事が出来る。」
上記に則って
「契約者本人の意思に関わらずNHKが契約を求めたら2週間後には自動的に契約成立」というNHKの上告について最高裁は棄却したということです。

然しながら、訪問スタッフの立場としては「合憲と判決が下ったのだから」という判決を元に強い姿勢で訪れる可能性はあります。今後すぐに変わる事は無いでしょうが、まずは落ち着いて今後の動向を見ながら常に冷静に対応していきましょう。

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