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被災者生活再建支援制度の概要 ( No.119 )
日時: 2017年07月03日 17:13
名前: トンボめがね [ 返信 ]
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■被災者生活再建支援制度の概要

1.制度の趣旨

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。


2.制度の対象となる自然災害

10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等(別添参照)


3.制度の対象となる被災世帯

別添の自然災害により

①住宅が「全壊」した世帯

②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)


4.支援金の支給額

支給額は、以下の2つの支援金の合計額となる

(※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)

①住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
 被害の程度       支給額
 
 全壊(3.①に該当)→100万円

 解体(3.②に該当)→100万円

 長期避難(3.③に該当)→100万円

 大規模半壊(3.④に該当)→50万円

②住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
 再建方法   支給額   
 
 建設・購入→200万円
 
 補修→100万円
 
 賃貸(公営住宅以外)→50万円

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円


5.支援金の支給申請

(申請窓口)市町村

(申請時の添付書面)
  ①基礎支援金:罹災証明書、住民票等

  ②加算支援金:契約書(住宅の購入、賃借等)等

(申請期間)
  ①基礎支援金:災害発生日から13月以内

  ②加算支援金:災害発生日から37月以内

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Re: 制度の対象となる自然災害 ( No.120 )
日時: 2017年07月03日 17:17
名前: トンボめがね [ 返信 ]
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2.制度の対象となる自然災害

① 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村※1
<参考>
災害救助法施行令 別表第1(第1号関係)
市町村の区域内の人口     住家が滅失した世帯の数
5,000人未満                 30
5,000人以上 15,000人未満       40
15,000人以上 30,000人未満      50
30,000人以上 50,000人未満      60
50,000人以上 100,000人未満     80
100,000人以上 300,000人未満   100
300,000人以上              150

災害救助法施行令 別表第2(第2号関係)※2
都道府県の区域内の人口              住家が滅失した世帯の数
1,000,000人未満                     1,000
1,000,000人以上 2,000,000人未満        1,500
2,000,000人以上 3,000,000人未満        2,000
3,000,000人以上                     2,500

※1 住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、半壊2世帯、床上浸水3世帯をもって、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなされる
※2 別表第2に該当する被害が発生した都道府県については、別表第1の世帯数の2分の1に該当する被害が発生した市町村

② 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村

③ 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県

④ ①又は②の市町村を含む都道府県で5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)

⑤ ①~③の区域に隣接し、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)

⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が2以上ある場合に、
 5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
 2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)

※ ④~⑥の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり(合併した年と続く5年間の特例措置)


Re: 支援金支給までの手続き ( No.121 )
日時: 2017年07月03日 17:25
名前: トンボめがね [ 返信 ]
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支援金支給までの手続き


①支援法適用(都道府県)



②都道府県から国、支援法人、市町村に適用報告、公示(都道府県)



③罹災証明書の交付(市区町村)



④支援金支給申請(被災世帯)



⑤市区町村で受付、都道府県がとりまとめ、支援法人に送付



⑥被災世帯に支援金の支給(支援法人)



⑦支援法人から国に補助金申請



⑧国から支援法人に補助金交付



<申請期間>

①基礎支援金:災害発生日から13月以内

②加算支援金:災害発生日から37月以内


<申請に必要な書面>

・支援金支給申請書

・住民票等

・罹災証明書等

・預金通帳の写し

・その他関係書類 
 契約書(住宅の購入・補修、借家の賃貸借 等)


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