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oiwaさん、お元気ですかしばらくです、 今年平成28年分の申告からoiwaさんが書かれた様に施行されましたね、昨年の平成27年の申告時に税務署の方から変わる事を伝えられましたが、おそらくお勤めの方の場合は会社側から説明されていなければ知らない人も多いでしょうか。 昨年まではフィリピン側の扶養親族一人を代表者に見立て、その送金受け取り人代表者にぶら下がる形で扶養親族一派の控除迄受けられましたが、その方法を認めていると税務署(財務省)側が抜け穴が多いと規制をかけたかっこうですね。 指摘の通り、今年の申告平成28年分からは、フィリピン扶養親族、送金人一人に対し1人の控除しか認めなくなりました事から、人にもよるでしょうが納税額が一気に2~10倍くらいは増えたのではないでしょうか。 唯一の外国人妻を持つ配偶者利得だったのですが、これに伴い一気に降下してしまいましたね、国に対し納税額は増えたと同時に正規取り扱いの送金系銀行も手数料が増え儲けが向上したでしょうか、それに伴って、対送金人を増やし今までの控除対象者全員に送金か、、、でしょう。 |
taeさん今年の申告と謂うのは、去年の平成28年1月~12月分を意味してます。つまり、今年平成29年に支払った納税が既に対象となってますので、よく確認なされて下さい、 確かに去年の改正なされた控除からは一人一人に送金していることが前提となり、口座名義人のフィリピン人のみが対象者となってますので、一般論として生まれたばかりの乳児にまで送金対象者にするのですか? ご指摘の様に疑問に思えます。 ただ、去年の改正控除に従った手続きが解らず、フィリピン側控除者全員に送金を踏めなかった方が、一昨年と同様の扶養控除で通した場合は、間違いなく申告の記載漏れ(ミス)に該当し、修正申告対象者ですね。 背景に企業担当者(知識漏れ)が知らずか、知らせずか、兎も角配下に出くわすと、後に最大で5年間に遡って強制徴収なされます。例えば8年間あったとすれば5年以上経過してしまった金額は時効扱いですので、 taeさんが謂われる「会社の担当者がこれしか出す様に、と謂われなかったので?」と指導されて仕舞えば、勤め人の方は当然の如くそれでいい者と思い込んでいます。 しかし極端な話、税務署の乗っ込みが入った時それで済むはずもありません、会社関係であれば、お抱えの税理士や会計士がいるのできちんと目を通していれば、解らないはずがありません。 小企業さんだと事務方兼務するんで、税務署から通知が来ていても見逃したり、悪く言えば面倒臭がったり、忙しいので放置したり、がでるかも知れませんね。 これじゃ後の事を考えると困るのですが 一般に我々はその辺まったく音痴で知る術もないので、任せっきりでよい者と思い込んでます、しかし、会社の担当者が日々税法改正に関し新たな情報を把握し税務署から伝達を正確に代弁してくれなければ、後に必ず上記の様な後から遡って徴収が起きて仕舞いますので、不愉快なんて者で済む金額ならば良いのですが、下手をすれば喧嘩にすら発展する恐れのある額になる人も出るでしょう、今回の一人一人の送金改正はそれに四滴する程扶養の多い人ほど結果として高額納税となりますので、、、他人事じゃありません。 例をあげれば、年間500万の所得があったとします、所得税やら市県民税やら社会保険やらに計算上影響しますので、ザックバランにけいさんすると全く扶養者なしだと、15%以上は引かれていると思います、そこから成人扶養一人38万の所得控除 市県民税なら33万の控除 70歳以上 48万の所得控除・・・ と書くときりがないので、、っと謂う様に、一人の受け取り口座に対し今まで幾人のフィリピン側に扶養控除人をぶら提げていたかですね、ここに税務署は目を付けメスを入れて来たのです。 それに対し去年(平成28年)からは送金一口座当たり一人しか認めません、これは決定し既に開始済みですから、知らない人がいればいる程日本国としては大変な徴収金額になり得ると謂う事ですね。 会社に取って外国人妻を持つ人は極少人ですから担当者任せはきついでしょう、結果飛んでもないです、該当者一人一人が緊張感をもってより効率のよい対策をなされないと それでも今までと同じ様に控除は出来ますし、一旦書類を作ってさえ仕舞えば後は毎年使い廻しできますね、仕方がないので傷が浅い内に去年の分は一旦払うか、そして翌年まとめて取り返すか、早急に効率の良い方法で修正申告するかですね、掲示板ではこれ以上は書けませんので、お許し下さい困ると想定される方がおられれば直メールで連絡下さい。 |
同じ居住の照明書をフィリピンから取り寄せと謂うのは今に始まった事ではありません、要するに繋がりの証明ですから、これは以前でも必要な範囲でした、この証明では今回の改正に対しては厳しいでしょう、この度の改正に対処するのであれば、oiwaさんも記されてますが、掘り下げて書けば「居住者全員」に対し、しかも年齢関係なく一人一人に送金を行った「振り込み証明書」の提出を税務署が求めているのです。 でもこれをまともに行えば送金代がバカ高くなることは避け様がないですね、結果送金人を数人程度増し、そして割に合わない場合は一定の人を扶養を見送るか(削除する)、この程度しかできないと感じますね。 |
taeさん、初めまして 税務署は平成28年度から適用と成っていますので、taeさんの平成28年度分の申告が大目に見て貰えた事に成りますね。今日本では子供手当を支給していますので、中学生までは扶養に入れる事が出来ません、フィリピンの親族の子供には手当は支給されませんが扶養にも入れません。 国外居住親族に係る扶養控除等の適用についてを読みますと受取りに一人しか扶養親族の対象には成らないと成っていますが、毎月送金しなければいけないとか幾ら送金しなければダメとか書いて有りません。 私の場合は毎月で年12回以上を送金していますので、これからは毎月受取人を変えて送金しようと思っています。 |