在日比人が帰化(比人から日本人へ)いたす方の大半は、過去日本人との婚姻によりフィリピン人母親が一緒に来日したか、あるいは時間差を経て婚姻相手の日本人夫へ養子縁組等を経て在日となられた所謂「連れ子さん」が殆どです。 近年帰化を希望いたす在日比人の殆どが上記経過を辿っているケースが多く見受けられます。 1 在日となったのが幼い時で、その方々が若い方で十台後半から四十代半ばにまで及んでいます。 2 結婚をきっかけに帰化する者 3 母国語がまったく話せない方も多いのが特徴です。 4 特に四十代後半の方の両親が他界されていたり、母国との連絡が取れないと謂う方も珍しくありません。 5 在日東京比国領事館や在日大阪領事館へPS更新等へ行かれたばあいでも、母国語が話せず立ち往生する在日比人が増えて来ました。 6 もちろん母国への一人渡航等は厳しい為、自ら手続きを起こす事が非常に大変です。 7 これらの在日比人との間に結婚や婚姻前に妊娠および出産を致しますと、非常に手続き上難儀を致し、婚姻相手や父親に該当いたす側へ、精神的にも経済的にも一基に負担が押し寄せる傾向が高く、特に手続き等で七八苦いたすケースも増えています。 では「何故そういった難問題」がでるのでしょうか? |
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偶々知り合った女性が在日比人であった、しかしPSのみ比人であっても教育を受けたのが殆ど日本で、逆に比国の教育期間はゼロに等しく日本語堪能な比人とも謂えます。 近年迄はあまり目立たない存在でした、それは言うまでもなく今までは幼かっり学生だった為で、現在は社会人へと成長なされた経緯もあり、婚姻や出産と重なって来た事が大きな背景にあるようです。 ではなぜ’帰化申請がスムースにいかないのであろうか? 1 在日歴や期間等は十分で帰化への条件上でまったく支障はありません。 2 母国語は話せないが、大半が日本国で教育を受けた為生活習慣等幅広く見ても真底日本人と感じさせる程です。 3 帰化申請時の漢字の読み書き等でもまったく問題なし 4 言葉も比人特有のなまりもなく、まったく違和感のない日本語 それでも帰化申請がうまく行かないその裏事情とは、、、 |
帰化申請人(当人)に問題があるのではなく、来日させた「フィリピン人母親」に問題があって障害となっているのです。 特に在日歴の長いフィリピン人程、 1 日本人と婚姻以前からフィリピン国内では婚姻状態にあった者も多く、その為、偽造出生証明書でPSを作成来日を図り日本人と結婚した者も多く 2 協議離婚制度のないフィリピンでは離婚が不可能、その為本来正しく登録のあった出生証明書では再婚不可なため、フィリピン人母親に取って都合のよい改ざんを加え、新たに二十登録出生証明書(重複登録)を、新たに登録された出生証明書をもちいてPSを作り親子ともども来日を果たした者 ともかく悪びれる事もなく普通の行為たっだと言い張るフィリピン人母親は健在で、それがいかにも当たり前、それのどこが悪い、実娘にも内緒で話すこともなく、横行して来たのである。 在日になる為の手段とは謂え、当時の日本国入管法からではそれらを遮断することは内政干渉にあたった為、取り締まる事ができなかった。 しかし、その行為に巻き混まれたのが当時の連れ子さんと謂うことになります、帰化申請人はそれをまったく知らないのですから、とても悲惨な状況下に陥いるのは避け様がありません。 誰に責任があるの? もちろん不正な手段でもって来日を図ったフィリピン人母親にあるのですが、その時は取り分けそれで良くとも、時間が経て年数がたった今、その連れ子さんにも第二の転機が待ち構えた今日に迷惑が及んでいます。 では、フィリピン人母は身勝手と一方的に謂えるのか? あるいはフィリピンへ残留させてくればよかったのか? 一筋縄では先進まぬ問題へとなっております。 |
長い在日歴の中で今まで疑ったことのないPS、それが突然帰化申請する際に取り寄せたPSA(旧NSO)発行出生証明書をよくよく見て見ると、 1 生年月日が違っていた 2 姓が違っていた つまり、PSと出生証明書の記載が合致できません、つまり帰化申請後に気づいても遅いという事です。 受理された法務局は法務省管轄下、入国管理局も法務省管轄下、幾らでも不振に感じたならば遡って調べられて仕舞います。 「PSと出生証明書の記載が合致」しない、つまり不正な手段で来日ビザを得た者と見なされます。 例え帰化申請者が永住ビザの所持者であっても取り消し処分となるかと思います。 従って事の大きさが一大事となります、回避するにはたった一つで、 正しい出生証明書を取り寄せ、早急に新規PSを作り提出する以外ありません。 時間がかかっていたり、訂正しないと判断されれば、法務局審査官から入国管理局へ通報され強制退去処分もあり得ます。 例えば帰化申請前であれば、問題のフィリピン人母親が日本で暮らしている場合は、帰化申請を取りやめるのが賢明でしょう。 例えそれら一連の手続きはフィリピン人母親が悪いと謂う理由から申請を進めれば、フィリピン人母親の国外退去と謂うのもあり得えるかも知れません。 また永住ビザ取り消しも免れないでしょうか。 |
では最後に、「なぜ今頃になって、散々更新して来たPS」と「出生証明書」の記載が合致しなくなったのか それは、現在のPSAは二十登録以上の出生証明書登録のある者は、初回登録のみの出生証明書しか発行しなくなったのが要因です。 つまり、後から都合よく改ざんして登録した出生証明書は発行されないのです。 途へ、PSAに知り合いがいようとも、PSAの印刷担当者であっても、二十登録以上の出生証明書を発行しようと操作いたせば、ロックがかかっており印刷事態不可能になっていますので、PSA長官でも口説かない限りほぼ断念でしょう。 そして、最近では婚姻証明書も同様に2回目 3回目と結婚登録ある場合は初回の結婚証明しか発行されません、例えば3回目の結婚証明書を申請すると1回目の婚姻証明書となって発行されたりします。 ただし、ウロトラC的な手続きされた場合は知りませんが、一般的に正しく離婚承認裁判を経て、前結婚証明書上に離婚承認歴の記載がなされているものであれば発行は受けられます。 近年在フィリピンマニラ日本総領事館へ申請するフィリピン人のすべてに対しPSAに調査依頼をかけていると聞きます。 本当にすべてのフィリピン人申請者かどうかは疑問ですが、中には運よく調査なされずすり抜けた所謂ウロトラC的な人は知りませんが、その様に名言しているので安易な油断は厳しいでしょうか。 追伸、6月30日まもなく政権が代わるので、変わればPSA発行規定に影響が出て再び戻る可能性もあるかも知れません。 でもそれは不透明であり未知ですね。 |