こんにちは。タイトルの件についてお伺いしたいと思います。 まず、(婚姻前契約)があり、妻の財産は妻のもの、夫の財産は夫のもの。将来必要になる家族の出費は均等に負担。 細かい項目はなくて、大ざっぱに、結婚してもお互いの財産は共有しないって事が書かれています。婚姻期間中とは明確に記載されています。 元判事の弁護士が作成したものです。 ただ、婚姻証明書には、「夫婦財産契約を結ばない」に、Xが入っています。 ここで質問です。 この婚姻前契約は、夫婦財産契約書のことなのでしょうか? その場合は、夫婦財産契約を結ばないにXが入っているので、日付的に無効なのか、それとも、別ものなのでしょうか? また、この契約の上、フィリピンにおいて、フィリピン配偶者が亡くなった場合の遺産相続はどうなりますか。子供がなく、母親と兄弟だけのケースです。土地家屋はなく、ビジネス用の車くらいです。 よろしくアドバイスお願いします。 |
|
「この契約の上、フィリピンにおいて」と表記されているので、日本ではなく比国内での問でしょうか? 「子供がなく、母親と兄弟だけのケースです。土地家屋はなく、ビジネス用の車くらいです。」 詳細は知りませんが、比人妻がなくなりますと、取り分けご子息ということになろうかと思いますが、いなければ、比国内の1親等、2親等というような経路を辿るのではないでしょうか。 車に関して謂えば、比人以外の所有・使用の制限については特に設けていないので、通常日本人名義で問題ないでしょう。 やはりメインは不動産の始末ではないでしょうか。 他、近年多くなって来ているのが、「年金暮らしの日本人夫を殺害して、遺族年金を得る」手法が目立って来ています。 比国に住まいを設けた場合、邦人(現地日本人)同士の大小の集まりに参加いたす機会が増えます。 しかし、その「裏」から巻き起こる不(悪)が舞い込んできます。 日本語の話せる比人同士も同伴で集まりますので、 ⇒ ⇒ どうしてもその様な場を返し、あなたの日本人夫の収入源や、想像もしない域の話を聞き受ける場にもなります、 その様な理由から婚姻前契約、あるいは家財共有阻止等も含めあらかじめ弁護士を返し公文にされるのも方法かと思いますが、如何せん比国です。 万全はないでしょう。 滅茶苦茶があるんでどの程度の抑止につながるか悩むよりも、 問題は起こされない様にではなく、必ず起こされる、と想定された方がよろしい気がいたします。 |
こんにちは。 遺産相続については、1親等の親と半分づつになるようです。 車に関しては、日本人名義にできるのですが、ビジネスを続けていくには、LTFrb運輸局に、フィリピン人名義でしか登録できないと、15年前にいわれた事があるので、どうしようか考え中です。 婚姻前契約書を盾に、車を横取りしようとしてきましたが、契約書のどのようにしたら、ああいう解釈になるのか。慣れてはいますが、面倒です。 今、日本にいるので、裁判所に勤める友人が紹介してくれた弁護士と国際電話で話して名義変更の依頼をしました。全て込みでP5000です。私の署名は郵送です。 まだ私は喋れるからいいですが、土地などになったら大変でしょうね。ありがとうございます。 |
>> 車に関しては、日本人名義にできるのですが、ビジネスを続けていくには、LTFrb運輸局に、フィリピン人名義でしか登録できないと、15年前にいわれた事があるので、どうしようか考え中です。 ビジネスと記載がある様ですが、比国でのビザは? また労働許可もお持ちの上で比国では会社組織になされているのでしょうか、 |