私と同じ境遇の方の参考になれば幸いです。 知恵袋で質問した結果、日本のみで離婚が成立しておればフィリピン人と再婚できる派とできない派はそれぞれ半々。 自分に都合の良い答えを採択してしまうのが人間の性。 具備証明と、離婚証明を持って現地の市役所でマリッジライセンスを申請するのですが、離婚証明も提出したためか、NSOでセノマーを取得するように言われ、それを添えて再び申請するのですが、JUDIAL PETITION FOR CONFIRMEATION OF DIVOCE PAPERSなるものを取得した後再度申請してくださいといわれました、これを取得して申請すればマリッジライセンスは発行されますが、取得には前婚姻が発生した市役所まで足を運ばなければならないし、取得まで最長6ヶ月かかることもあるということでした。 2人のそれぞれつながりの無い弁護士に聞いたところ、口をそろえて5万ペソくらいかかるといわれました。 あるいは、婚姻具備証明書だけ提出していたならば受け付けてくれたのかもしれません、、、、、 多額の費用と時間のかかるアナルメントとRecognition of Divorceしか知らなかった私には前述の方法があるとは初耳でした。 このあと合法的に(書類上)結婚し帰国したのですが、時間がなくなったのでその顛末は次回アップします。 |
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フィリピン女性と日本でのみ離婚しフィリピンでは婚姻状態の私が、再び他のフィリピン人女性と結婚しようと思い、マリッジライセンスを申請したのですが、前回述べてとうり、あっさりと受理を断られました。 一時どうしたものかとパニックになったのですが、彼女の居住するバコロドし役所ではどうにもならないと思い、4時間ほど離れた彼女の出生地の小さな町役場に的を絞りました。 彼女の母親の同級生に弁護士がおり彼は、隣の島で仕事をしているのですが、アドバイスをもらいました。 そして、彼女の一族が役場の市民化のトップにいることを知り、相談を持ちかけました、彼はこれまでも同様の件で尽力した経験もあり、100%OKだといいます。彼女の両親も彼は信用に値するというので、任せることにしたのです。 費用の件ですが、各申請料、その他で51,000ペソといわれました、彼の知らない他の2人の弁護士の言と一致するので信用することにして、彼に任せたのです。 役場での受付、ライセンスの発行、婚姻の受理その他の日付の整合は彼が自由に出来るので矛盾は生じませんが、NSO,前婚姻の役場等では多分それなりの金を使って、日にちを整合させるのでしょうか? 結婚式も済ませ、町役場発行の婚姻証明も出来上がり帰国したのですが、これから入管等の手続きまで果たしてうまくいくのか現在のところ不明です、今後の成り行きもレポートしたいと思います。 皆さんの参考になれば幸いです。 |
昨年5月まで現地での業者経験からの返信です。 まず、NSO(現在はPSAといいます)から日本人(外国人)へのCENOMARは、PSA本局担当官に確認しましたが、発行しないということでした。 JUDICIAL PETITION FOR CONFIRMATION OF DIVORCE PAPERSではなく、FINAL DECISIONでした。これにより、前婚姻が無効となったことが確認できます。付属の書類として、PSA発行の前婚姻証書(この婚姻が無効となった旨の備考付き)・・・これがあれば日本人及び前妻フィリピン人の再婚が可能となりました。 全ての役場が日本人の再婚にこれらの書類を要求するものではなく、担当の民事登録官の裁量にかかり、州単位、また、メトロマニラでは、各市役所単位での受理不受理では違いがありました。私の知る限り、以前より日本人の再婚手続きで前婚姻が無効となっていない場合、婚姻許可証の申請ができなかったのは、パンパンガ州、ヌエバエシハ州、カビテ州、メトロマニラのマニラ市等がありましたが、ネグロス オクシデンタル及びネグロスオリエンタルは未確認でした。 婚姻手続きの手順はどこの自治体でも同じで、 婚姻許可証の申請・ファミリープランニングの受講・10日間公示後に婚姻許可証の発行・・・結婚式の順です。この手順に間違いがなくこの地に約2週間滞在していれば、ここまでは大丈夫でしょうね。 つぎは、いつ頃PSAに婚姻証書の登録がされるかですね。 |
>> 彼女の居住するバコロドし役所ではどうにもならないと思い、4時間ほど離れた彼女の出生地の小さな町役場に的を絞りました。 まだ詳しくは読んでおりませんが、善行さんから詳しいコメントが既に書かれている様です。 ところでバコロド市(人口42万人)ここから4時間程離れた小さな町と謂うと何処でしょうか、 ネグロス島の北周りは殆ど町はなく市ばかりですね。 距離的にバコロド市からセブ島側の正反対がサンカルロス市人口8万人ですが、山岳横断の特急バスですと約4時間半の距離、北方面向かって、タリサイ市⇒シライ市⇒ヴィクトリアス市⇒島北側最大都市のカデス市人口16万人であれば遅いバスですと4時間もあり得るでしょうか、更に進んでサガエ市、エスカランテ市、サンカルロス市と町はないと思うので? 一方島南へ行くと、カバンカラン市人口10万人迄バスで約2時間の距離、そこから海岸線沿いに南下致し靴の足底に似た海岸線を回って東ネグロス州方面へ向かうとカバンカラン市⇒カゥアヤン町⇒シパラシ市⇒終点ヒノバアン町で西ネグロス州最後の町となり、州境かいを超えてバサイ町(東ネグロス州)となります。 ネグロス島内は暇な時に一人バイクでツーリングをした者である程度は覚えました。 しかし、5万ペソと謂うのは田舎ですから大金でしたね。 バコロド市南バスターミナルからACバスでヒノバンアンバスTM迄て5時間~6時間かかるので、手前のカゥアヤン町か、あるいはカバンカラン市から山中奥に入るとバンタヤン町がありますが、バコロド市からですと約4時間の距離でしょうか |
経験者兼進行中として、桜島仙人さんと同じく参考になればと、自分のケースをアップします。自分の場合は、全てフィリピンにおいての手続きです。 10年前に、フィリピンの裁判所にて婚姻無効裁判は終わっていたのですが、 去年、またフィリピン人と再婚する事になり、領事館で具備証明書と離婚証明書を交付してもらいました。 婚姻する町役場に、相手のセノマーと共にマリッジライセンスの申請に行ったら、私のセノマーが必要と言われました。 離婚証明書だけでなく、具備証明書にもフィリピン人の〇〇と何時から何時まで結婚していましたよと記載されていました。 早速、 裁判所に出向いて、10年前の書類を探してもらい(台風の被害で探すのに時間かかりました) それを元にLCRで書類を作成してもらい、前回の婚姻した市役所のLCRに出向いて、NSOへの前回の婚姻無効の登録の手続きをしました。 最近は不正が多いので、少し時間がかかるかもと言われました。 私も日本に戻らなければならず、結婚は持ち越しにしました。 今年の1月に、日本からネットでe-censusでセノマーを申請したら、1月半後に日本に届きました。 サインの一番下は、Philippine Statitics Authonityですが、左上のスタンプはNSOのままです。 今年もまだ、セノマーは発行していました。 だだ、現地の町役場に確認した半年の期限切れになったので、今回は現地からネットか直接行って来ようと思っています。 私は現地の言葉に不自由ないので、全て自分でやっています。 |
> ベルタ さんへ 貴重な経験談ありがとうございます、知恵袋等無責任な回答が多い中同じような状況の方への事実を基にした経験をこの場をお借りしてアップしていきたいと思います。 ベルタさんの経験もぜひ事実のみを書いていただきたいと思います。 セノマーの件ですが私は他の用件を片付けるために彼女にPSA(旧NSO)へいってもらいそのまま提出して貰ったので果たして私自身のことが書かれた書類だったのか、前妻のことが書かれた書類なのか確認できなかったのですが、日本人のセノマーだったのでしょうか。 また、アナルメントにはどれくらいの費用が発生したのかどのような手続きだったのかレポートしていただけたら後の方々の参考になると思います。 私は英語のみしか出来ませんので地方の役場の方との微妙なニュアンスの会話には苦労しました。地方の方は英語の得意でない方も結構いらっしゃるようです。 お話伺って思うのですが、昔はジャパユキさんとの結婚が多く業者さん任せの結婚が多かったと思いますが、最近は普通のフィリピン人と普通に英語、タガログ語で会話できる日本人との結婚が多くなったのかなあと思います。そのためご自分ですべて手続きをしている方が多いので、ベルタさんの体験はおおいに参考になるものと思われます。 |
桜島仙人さん、ありがとうございます。 私のアノルメントは12年前になります。外国人の 場合はアノルメントと言わないという人がいますが、私は国際結婚、離婚に詳しくない田舎ですから、現地の人の話通りにアノルメントとして進めていました。 まず、婚姻した地域ではなくて、相手の出身地で行いました。相手が失踪していました。 弁護士には、数人見積もりしてもらいました。手付金で20000ペソ払いました。とても良心的な弁護士で、裁判所に届ける書類など、弁護士がわざわざ行く必要のない手続きは、自分でやりなさいと言われました。 まず、相手不在の裁判になるので、ローカルの新聞に裁判起こしますから、意義申立てがあるなら出てきなさいと公示しました。 3回程弁護士だけのヒアリングがありました。 次に心理学者の証人が必要になり、弁護士とセブ市の大学までお願いに行きました。まず、学者のオフィスで私のサイコキックの診断をしてもらい、次にこちらの島の裁判所で証人になってもらいました。 次に、婚姻のニナンが証言台に、最後に私が証言台で裁判所の担当者の質疑に答えました。 裁判のヒアリング1回につき、弁護士には1000ペソ払いました。 ヒアリングは月に1回ほどですが、途中で日本に戻って中断したりしたので、1年半かかりました。 私は弁護士に恵まれましたが、一人で新聞社探したり、弁護士のお使いで裁判所に自分の書類を届けたりしていました。 当時で、新聞掲載や心理学者へのお礼などは、それぞれ5000ペソしなかったと覚えています。 まぁ、交通費や食事代含めても15万円位だったでしょうか。 その当時でも、マニラでは50万円とか言われていましたし、マニラ帰りの弁護士の見積もりも10万ペソ超えていました。 このケースでは、相手不在なので新聞社が必須ですが、心理学者は何のためか、イマイチ理解できておりません。 以上、私のケースでした。 |
> ベルタ さんへ 私の場合、JUDICIAL PETITION FOR CONFIRMATION OF DIVORCE PAPERS、直訳ですと、、離婚届を確認するための司法請願、、ますますわけのわからん手続きをしてもらいました、これはアナルメントで裁判手続きを経ずに合法的に再婚できるというものらしいのですが、カビテ様の言われるFINAL DECISIONと同じなのでしょうか?よく分かりません。 いづれにしても、フィリピン人と離婚した後、フィリピン人と再婚するには、アナルメント、Recognition of Divorce、JUDICIAL PETITION FOR CONFIRMATION OF DIVORCE PAPERSの方法があることを知りました、Recognition of Divorceの説明を読むとあるいはJUDICIAL PETITION FOR CONFIRMATION OF DIVORCE PAPERSと同じ手続きなのかもしれません、これらの手続きは親戚である市民課のトップの方にお願いしたので詳しい手続きについては分かりません、いづれにせよ、素人には手に余る手続きだと思います。 私はこれから配偶者の呼び寄せ等の手続きが残っていますので彼女が日本に来れてはじめてすべてが完了したことになります。 管理者様のストップが無い限り都度アップしていきたいと思います。 |
善行さんが以前から伝えておられましたが、日本人(比国から見て対外国人を指し、しかも協議離婚制度のある国)側から訴えを起こす場合に限り可能となる類の様です。 従って比人同士が一般に起せる類のものではないようです。 以前から比国では、前比人と離婚歴のある外国人が再び比人と再婚の場合、州単位で2分しておりました。 特にMM地区のサンファン市などでは受付拒否されたのは相当前からでした。 手続き等で比国に関わる一部の人のみが、この州ではOKだが、この州では受付不可と謂うの様に一部の日本人のみが把握されていた模様です、 バコロド市が何時から変更に転じたか詳細は知りませんが、少なくともバコロドでは受付がなされていたはずでしたので、たぶん最近なのでしょうか。 州単位と謂うよりも、比国内での市制度は特殊なので、州に及ぶ権限が科せられている中核都市、例えば人口割りで謂えば、30万人以上の都市とか? 南からダヴァオ サンボアンガ Jサントス カガヤンデオロ ・・・・ セブ・・・・ バコロド・・・・ イロイロ・・・・ MM地区 ・・・アンテポロ・・・ サンフォセデルモンテ・・・ カバナツアン等が人口30万以上の都市となります。 こう謂った人口集中地区においては、中央(MM=メトロ圏マニラを指す)で取っている制度が比較的準じるのが早いでしょうか。 当然ですが、タイムラグは数年はありますが土田舎とは違いますね。 日本流に謂えば、本来全国レベルで従うべき通達なのでしょうが、比国では予算等の配分など末端迄綺麗に行き渡ってないもので、反発などあって当然で従わない個所も多いのが実態かと思います。 警察署などはそのいい例ですよね、維持して生けないのでその反動に活けない稼ぎに入ることになるのでしょうか。 兎も角、裁判をいたしファイナルデシションをPSA(旧NSO)に登録いたし、前婚姻者との婚姻証明内に記載されないと終止符は打てないでしょうか。 中途な手続きを行えば、おそらく楽観視は難しいのではないでしょうか それと、バンタヤンはカバンカラン市(人口約16万人)イチ所属バランガイじゃないでしょうか、むしろカバンカラン市の市民登録課(セヴェルレジステーション)の課長と謂うか、民事登録官にお会い致し直に聞くべきではなかったでしょうか。 バンタヤンは東ネグロス州のバヤワン市と州境で隣接する為、山越えで何度か通りました、俗に謂うイロンガの典型で、女性気質で謂えば非常に優しい性格の持ち主がおおいんですよね。 ですが、優しいぶん家庭温和ではある者の、それが裏目に出るとソコソコ騙されやすい半面もついて来るので、その分日本人側がいろいろと先回りしないと行けないでしょうか。 |
桜島仙人さん こんにちは。 今回、私のセノマーは1年以内だったので有効でした。 アノルメントの裁判所のドキュメント、2種類の全コピーの提出をしました。 ただ、前回の期限切れの具備証明書を見せながら、今週、領事館で新しいの持ってくるからと説明したところ、日本の出生証明書も発行して持ってくるようにいわれました。 えぇっ~、聞いたことない。期限切れの具備証明書をよ~く読みなさい。 声を出して読んでもらい、他の担当にも確認してもらったところ、必要事項が記載されているということが確認できて、 同じ内容であれば、新しく交付される具備証明書でOKと確認できました。 田舎町役場の担当者では、よく理解していない人がほとんどだと思いますので、言われたままに別のドキュメントを請求されて、どんな書類だよ~と焦るより、よく確認したほうがいいようです。 また、1年経って期限切れになっていた相手のセノマーも、その課でついでがあったので、195ペソだけ払って取得してきてもらいました。 セミナーは、町中知り合いですし、後でドクターのサインしておくわ~で、1分で終わりました。 婚姻ライセンス申請者の記入も、役所に人がやっておくからということで、4枚の用紙にサインだけして、メイヨールの自宅に行って、式の日程調整をして終わりました。 もう、どれだけ理解していても、喋れても、ハラハラドキドキでした。 |
> ベルタ さんへ 私は現在PSAへの登録待ちです、頼んだ市民課のトップの人がちゃんとやってくれているのか心配になってきました。 私のセノマー、彼女のセノマーともに必要ということでしたので、両方提出しました、日本の出生証明も必要といわれたのですが、日本にはそのような制度はないし、領事発行の婚姻具備証明書と離婚証明書に出生の事実が書いてあるといってもなかなか理解してくれなかったので、たまたまコピーしておいた戸籍謄本を示しこれが出生証明に似た証明だというと,それでよいといわれました(笑)。 市民登録課のスタッフが作ったマリッジライセンス申請書以降の一連の書類はミスタイプ、年齢、生年月日、、、あちこち間違いだらけで訂正して貰うのに町役場まで3回以上も4時間かけて往復しました、全くお粗末でした。 |
日本人(比人でなくとも)にも出生証明書(バースディーサフィケート)の要求はあるようです。 もちろん日本人なのでPSAから発行されることは先ず持ってないですが、それでも比国留学では常に要求され困る場面の様です。 比国日本総領事館で戸籍謄本の認証(英文化)を受け発行されたもの ← これを比国外務省で認証受けたもの、所謂レッドリボン化させると通せる様です。 |
日本人の出生証明書は必要なら、日本大使館(領事館)にて離婚証明書同様に戸籍謄本に基づき発行されます。ただ、婚姻手続きの必要書類としてメトロマニラの役場で必要とされたことは聞いたことがありません。地方の役場の担当官(民事登録官)は外国人との婚姻手続きを熟知していない場合もあるようで、フィリピン人同士の婚姻手続きと同様の書類提出を求めるのではと思います。 つい最近の婚姻手続きについては熟知していませんが、2014年までの手続きでメトロマニラの役場(一部の役場を除く)で日本人の独身を証明する書類としては、日本大使館発行の婚姻要件具備証明書(離婚歴が有れば+離婚証明書)のみでした。 この掲示板上のCENOMARというのはたぶん、婚姻履歴の証明書Advisory on Marriageではないかと思います。これが現状日本人が取得できるものではないかと思います。この書類に婚姻履歴はあるが無効となった旨の記載があれば、フィリピン人との再婚が申請できるのではないでしょうか。場所によってはAdvisory on Marriage+前婚姻証書(無効となって備考付き)+裁判所からの判決文が必要といわれると思います。 どちらにしても、最終的に婚姻許可をするのは申請地の民事登録官ですから、多少の必要書類書類が他所と違っていても受理されればOKだと思います。 最近の情報によると、フィリピン人との離婚後にフィリピン人と再婚ができても、前婚姻が無効となっていないとPSAに登録がされない、または、登録されたとしても現婚姻の証明書が発行されないそうです。従って、日本人でも前述の裁判所での手続きが必要となるものだと思います。 ファミリープランニング受講の件は、二人で受講していなくても役場担当官のところで受講したものとして受講証明書を発行されていれば、OKでしょうし、二人とも受講していなくても証明書があれば婚姻許可証が発行されればOKでしょう。 ここまではOKとしても、婚姻後にCFO(フィリピン人海外居住委員会)でのインタビューで、ファミリープランニング受講はいつどこでしたか?の質問があって、これに答えられないとCFO受講修了書がもらえないことがあるとも聞きましたので、気にしておいたほうがいいと思います。また、婚姻日に日本人が現地にいた証明としてパスポートコピーも後々請求されることがあったので準備しておくといいですね。 |
ーこの掲示板上のCENOMARというのはたぶん、婚姻履歴の証明書Advisory on Marriageではないかと思います。これが現状日本人が取得できるものではないかと思います。 上記について、 実際に、2015/1/31発行の日本人の私のCENOMARは、左上にNSOのマークがあり、CENOMARのタイトルになっています。 前婚姻の記載がなく、○○と△△の子供は、今まで結婚歴がありませんとなっていました。 この掲示板で精通している方でも、たぶん思われます等書かれてしまう位、いろいろとややこしい限りです。 最近の情報によると~も大切ですが、私は2016/1月の最新の実体験をご報告しました。 桜島仙人さん、無事に奥様を日本に迎えられることをお祈りしております。 |
書類のタイトルがCRS Form No.4 (CENOMAR)なら婚姻履歴のない書類ですね。ただ、ベルタさん本人のCENOMARとしたら前婚姻をアナルメント裁判で無効とされていても前婚姻は出てくるはずで、それが出て来ないということはしっかり調査されずに発行されたものと思います。 また、NSO時代に発行担当に日本人のCENOMARは発行するか?の質問には、CENOMARはフィリピン人のみに発行する婚姻履歴のない証明書だと聞きました。実際、日本人のCENOMARを発行するには日本からの戸籍謄本+改製原戸籍が必要になりフィリピン統計局が発行するものとしては通常ないものと思います。 2000年頃なら、日本人のフィリピン滞在が3日でも結婚ができてしまい、現在まで問題なく日本で生活されている人も多くいるはずです。当時はフィリピン人の重婚も調査されませんでした。 ここまでは、私の経験上の記載です。ベルタさんの書類取得方法に何ら疑問を持つものではありません。 ただ、フィリピン国内でのことですし、予告なく手続き内容が変更になりますし、過去に可能だったことも現在はできなくなっていたり、その逆であったり、何があっても特に驚くことではありません。従って、CENOMARについても何らかの変更があったのかもしれません。それであっても、全フィリピンの関係各所の諸手続きが同じでないことは理解すべきと思います。 最終的にはビザが発行され日本入国できればはOKですね。 |
旧NSO現在のPSAは、フィリピン国(人)の出生や婚姻および死亡等の記録保管庁、地方の役場で受け付けされた記録を国が一括管理保管するだけの場と認識しております。 PSAは保管された記録を発行いたす証明機関でこれらが間違っていた記録(スペルミスや間違った記録であっても)対し手を加える事はありません。 一方PSAに対し、日本人が日本人のCENOMARを申請いたし受け取られたとすれば、稀にある例かも知れません。 疑問視されておられますが、PSA発行のもので証明書左上にマークが入っておられても、セノマー申請をなされた場合、前人者との結婚記録はあるはずですから、フォーム4には婚姻履歴が記載されなければなりません、あるいは備考欄へ離婚承認裁判結果に基づいて記載もあるはずなので、これらが記載なしのセノマー(単純に独身と記載)だと致せば通常は見かけませんね。 偽・本は取り分け置いておいて、比国内一般の役場ではそれを関係役場に提出した場合、一々手間暇をかけて先方へチェックをいれるかどうかです、おそらくが建前があれば殆どが通っていたものと思われます。 現にフィリピン人同士協議離婚制度のない現状、一度結婚したら最後まで離れられない常、どうして次々と再婚可であるかを重視致せば、偽も本も取り分け出されていれば受付されて仕舞ったと謂う事になるのでしょうか。 ※ フィリピン国内に限っての場合はと謂う意味で御座います。 しかし対日本国へ上陸させようとすれば偽・本は日本国として再検証、そして同じ物を再度確認後にビザ発給と謂う経過が取られるので安易な手続きでは暗礁に乗り上げ兼ねません。 縦にも横にも統一されていないが故に、ある一部ではこれでOK、しかし首都圏ではNo、これは常かも知れません。 しかし、最終的に年数と時間はかかっても徐々に中央に準じて広がって行く事も確かですから、 おそらく今回バコロド市でも再婚受付が出来なくなったのもその広がりの一環なのかも知れません。 何れにされても「フィリピン人との離婚後にフィリピン人と再婚ができても、前婚姻が無効となっていないとPSAに登録がされない、または、登録されたとしても現婚姻の証明書が発行されないそうです」ここが非常に気になります。 やはり、再婚フィリピン人との婚姻証明書がPSAから取得できない場合、相応な場で障害が出かねません。 パスポートの姓変更ができない ← 取り分け直ぐに影響はないがやがては歪みがでるでしょう。 CFOの受講ができない ← パスポートの姓変更に欠かせないのはCFO受講証明書も絡んできます、、 比国で往復航空券購入であれば受講せずとも一時すり抜けは可能ですが、幾度か帰国出国を繰り返す内に差し止められかねないでしょう。 在留許可申請時に日本の管轄入管へ提出ができない、 ただできないとしても、最終的に役場発行の婚姻証明で妥協して貰えるか? ここが一番問題でしょう、在比日本総領事館へのビザ申請が通れない可能性が大きいでしょうか? ← 配偶者である以上配偶者等のビザ発給となるので、どうしても再婚比人とのPSA発行の婚姻証明書は不可欠でしょうか。 善行さんがちらっと書かれましたが、この制度改正が新たに始まった事は、日本人側でも重く響きますね。 |
続きですが、日本人が一度フィリピン人と離婚いたし、更にフィリピン人と再婚致す場合、在比日本領事館が発行された結婚要件具備証明書は日本人の独身証明その物です、それが独身証明とならなくなったのはともかく大きな障害ですね。 当面こんなことがしばらくの間されたのなら、今後更なる事態を生みかねません。 比国が日本国から発給され公式証明書に対し干渉しすぎで、ここは日本国としても何らかの比国へのきちんとした説明をして頂きたいですね。 |
日本大使館では、婚姻要件具備証明書の申請時にフィリピン国法に配慮した申述も申請者に求めています。 ○ これまでに婚姻の経験はありますか。 □ あります □ ありません ○ これまでに婚姻要件具備証明書の申請をしたことがありますか。 □ ありません □ あります → 今回は( )回目 ○フィリピン国法上婚姻状態にありますか。 □ 婚姻状態にはありません □ 婚姻状態です ※申請に虚偽があった場合,証明書を発給できないほか,刑法第157条1項「公正証書原本不実記載等」の罪に問われることがありますのでご注意ください ※日本側にフィリピンで成立した婚姻を届け出ておらず,フィリピン国法上の婚姻状態にあるまま,フィリピンにおいて新たな婚姻を行う場合,重婚とみなされ,婚姻許可証が発行されないほか,配偶者より訴えられ,フィリピンを出国できない事態となる事もありますのでご留意願います。 ※日本同様,フィリピンにおいても重婚は認められていません。フィリピン人婚約者に婚姻歴がある場合は,その婚姻の取消しまたは無効の判決を受け,登記されなければ再婚することはできません(日本で成立した離婚の場合も同様です)。 ・・・婚姻要件具備証明書申請用紙より抜粋 フィリピン国法上、婚姻状態にあるかないかの判断は日本国法上の離婚だけでは不十分で、フィリピン国内での婚姻状態を無効としないとフィリピン国内では重婚になると注意しています。 フィリピンとしては、日本国法上の独身であってもフィリピン国法上は重婚であるから再婚は許可しないと言われれば、仕方のないことでしょうね。 現状、日本大使館での婚姻要件具備証明書申請にはフィリピン人の出生証明書のみですが、このフィリピン人が独身である証明書の提出は求められていないはずです。以前、フィリピン在留中に領事にフィリピン人についても独身証明書の提出を求めるべきと進言したことがありましたが、独身でなかった場合は婚姻できないはずで、婚姻できてもフィリピン統計局は登録しないものと確認していると回答があり、もし、フィリピン人の独身証明書を要求することになれば、内政干渉に当たるとも言われました。 それであっても、ビザ申請時にはフィリピン統計局に対してフィリピン人の重婚の有無、出生証明書の二重登録の有無を確認したのちの判断をしているのは、これこそ内政干渉ではないのかと思います。それなら、手続き開始時の具備証明書申請時にフィリピン人の重婚の有無の確認もできるわけで、結婚して戸籍にも記載された後に重婚が分かり日本入国が叶えるられなければ、それまでに使った労力・金銭について保証があるわけもなく、日本大使館が日本人の利益を考えるなら当初から確認すべきものと思います。ここで議論しても何も解決しませんね。 本題からそれました。 桜島仙人さんのPSA登録については、登録地の民事登録官発行の婚姻証書がその地管轄の集計センターに一旦集まり、そこからPSAにまとめて送付するのが以前の手順で、これが変更になっていなければ各部署の処理次第で早くも遅くもなります。ちなみに、私の婚姻証書は1年後に当時のNSOに申請したところ、登録がありませんでした。婚姻地はQuezon Cityでした。その後、登録申請をNSOに直接出向いてしたところ、それほど日数かからず発行されました。 登録の進行状況確認は難しいとは思いますが、奥様側、特にカワヤンの民事登録官の協力が最大限頂ければ、PSA登録からの書類取得は早まるものと思います。 |
婚姻許可申請時に私のセノマーが必要だといわれたのはおそらく領事発行の離婚証明書も同時に提出したので現時点で前婚がフィリピン家族法上クリアーされているかを確認するためだったのかもしれません。 セノマーと思い込んでいたPSA発行の書類はCRS FROM NO5-Advisory on Marriageとなっています。婚姻の履歴みたいなものが書いてありました。フィリピンサイドでの独身である事実が必要だったのでしょうか? 日本政府発行の婚姻具備証明だけでは受け付けられないということだったのでしょう。 皆様の親身になっての貴重なご意見は大いに参考になります。 出生証明についても日本領事発行の婚姻具備証明に書かれている出生事項ではなぜ不可なのか分かりません。 多分役場の担当がフィリピン人同士の結婚手続きと混同していたのでしょうか? あとは、彼女の親戚である市民登録課のトップの方にお願いしたJUDIAL PETITION FOR CONFIRMEATION OF DIVOCE PAPERSなるものの手続きをちゃんとやってくれているか\・日付の整合はちゃんとしてくれるかにかかっています。 各関係機関の公印があればそれは正式な書類と受け取ってよいものでしょうか? 要は、フィリピン国内のことより在留許可申請のほうが私にとってははるかに重要なのです。 |
大変解りやすいと思いますが、セノマー申請をされると、フォームNo4か、フォームNo5のどちらかに別れて通常はPSAより発給されます。 No4は婚姻履歴が見当たらず、従って独身、一方No5は婚姻履歴が記載されたものが発給なされます。 通常は日本人(外人)に対し発給されないと伺っておりますが、それでも過去フィリピン人との婚姻があれば、通常はフォームNo5が発給なされ前婚姻記録が書いてあってもおかしくはない様に考えます、何故ならばPSAはオーダを受け付けた後に、過去のデーターを遡り連日調査いたし最終的にその結果ヒットした事実について掲載証明するからで御座います。 >> 要は、フィリピン国内のことより在留許可申請のほうが私にとってははるかに重要なのです。 管轄入管への在留許可、在比日本領事館へのビザ申請、この二つに不可欠なのが再婚比人とのPSA発行婚姻証明書の有無です。 |
CFO講習時に提出するのは市役所発行のMCではなかったはずです、PSA発行のMCではなかったでしょうか? 会場は何処の講習会場でしょうか どちらにしても、比国内で上手くいっても、管轄の日本入管及び在比マニラ日本領事館ではPSA発行の再婚後のMCが必要となります、問題はこれがPSAより発行されなければ、厳しいと思います。 |
追伸: CFO受講するにも、DFAで婚姻後の姓でPS申請しようと致せば、PSA発行の再婚後のMCが必要となりますね。 申請自体独身時の姓でも作れますまた来日も可能ですので来日に向け急ぐ場合の手法ではありますが、一方来日後の生活上で見れば初回申請時に婚姻後の姓で作成するのが多方面からも経済面からもベストでしょうか。 将来お子さんが生まれ帰国や比国から出国時に母のPS姓とお子さんのPS姓が違うのでいちいち証明しなきゃならないので、 また管轄の入管からもビザ更新の度に夫の姓へと突かれますしね。 |
CFO受講も無事終わり、、さてパスポートを新しい姓で申請してもらおうとDFAへ行ってもらったのですが、彼女の出生証明の性別欄が空白になっていることを指摘されました、これまでマリッジライセンス、婚姻PSA登録、CFOと進んできたのですがここにいたって初めて発覚、もちろん私も気づかずでした、出生届時点での役場係員のミスだと思いますが、いままでそれに気づかなかった各関係機関もいい加減なものだと呆れてしまいました。 しかしこれを訂正して貰わないと進めないので、役場を通して修正にかかりました、結構な時間がかかるということでしたので、速攻でやっつけてくれるように頼みました、一ヶ月で修正できました、特急料金は、1,000p出しました。 ようやくマリッジコントラクト、と出生証明をEMS する様に指示したところです、これから日本サイドのイミグレへの申請に移ります。 彼女のほうは在留許可が下りるまで休憩です。 |
4/25ようやくようやく、彼女のパスポートが発行されました、彼女が自ら申請しました。 普通料金だったので約3週間ほどかかりました。 これで新しい姓でのパスポートが出来ましたので、あとは日本サイドの仕事、在留許可認定申請にかかります。 あらかじめ書類は作成してあったので、パスポートのコピーをつけるだけにしてありました。 本申請書類のほかに、申請書類に書いた事実を証明するための添付書類、自分は現在自営業で設備補修等でここ数年ずっと所得税申告は赤字計上でしたので、その理由書と、妻が来日しても十分生活できる根拠を示した身上書、、、、Etc 添付参考書類は60枚近くになりました。 書類を入管に持ち込む前に電話でパスポートのコピーが必要か聞いてみたところ必須ではないがあればつけてくださいという返事でした。 ん?じゃ、ひょっとしてパスポートは無くても申請できたのかも?そういえば入管ホームページにも必要書類のリストにはパスポートは載ってなかったな。 これから申請する方はパスポートは要らないかもしれないので入管に聞いてみたほうがいいと思います、要らないなら、時間短縮になるとおもいますので、。 書類のほうはすべて問題ないといわれました、入管からは受付番号が発行され、今後すべての入管との通信にはこの番号を表記するように言われました。 これで、一連の山場に差し掛かったといえますが、後は入管からの質問事項と、結果を待つのみです。 すべての工程において合法的にやってきたので、入管係官が書類を誤解しない以上在留許可認定は発給されなければならないと考えています。 何しろ偽装でも、違法でもないので、、、 |
> 桜島仙人 さんへ 4/25日付で申請した在留資格認定証が6月16日送られてきました。申請から約1か月半くらいに計算でしょうか? その間一度だけ年度をまたいだために新年度納税証明の送付を求める電話がありました。もちろん早急に対応しました。 これで、日本では離婚が成立しているがフィリピンサイドでは婚姻状態のままフィリピン人と再婚手続きを始めてから紆余曲折、ようやく完結いたしました、途中、カビテ様、善行様はじめたくさんの皆様に情報をいただきまして心よりお礼申します。 これで一連の手続きの記録を終わります、ありがとうございました。 |
最後にヴィザ申請の顛末を書き忘れたのでここに記しておきます。 規定に従って代理店を通しての申請になりますが、大使館を取り囲むほどに申請の列ができていた昔ならともかく じゃぱ行きさん時代と違い現在は申請者もちらほらで、わざわざ代理店を経由する必要もないのではと思いますが、、、、 規則なので仕方なくなるべく支店のたくさんあるトラベル&トラブル(仮名)という代理店を選びましたが,これがひどい代理店でして依頼のメールにはすぐ返信があったものの、料金を振り込み書類をLBCで送って、その後の問い合わせ、質問のメールを何度送っても返信はなく、電話しても仕事をやる気あるのかないのか平気で国際電話を3分も待たせた挙句そのまま切られてしまいました。 妻のほうからの問い合わせにも同様で応対はめんどくさそうにぶっきらぼうだったらしく、さすがにフィリピン人妻も頭に来た様子でした。 審査と発給には12労働日掛かりました、折からの大統領就任で照会先のフィリピン役所の回答が遅れたせいかもしれません、それは致し方のないことですが、代理店の指示で手配したLBCの往復のパウチの種類が違うと言い出したので妻は抗議したらしいのですが、頭ごなしに新しいLBCパウチを送るか、取りに来るかどちらかにしろみたいな言われ方をしたそうです。 それで、パウチが届くまで土日はさんで3日のロス、さらにマニラからパスポート、ビザが届くまで2日。 なんともひどい代理店でした、こんなやり方ではつぶれるのも時間の問題でしょう。 ようやくビザ1年、パスポート、在留認定書が届いたので、その日のうちにCFOセミナー終了証とその時の領収書を持たせて受講したセブ会場に夜行バスで向かわせ、今ステッカーを貼ってもらったと連絡がありましたのでこれでようやく、日本行きの準備がすべて整いました |
日本とは大きく違い、何をやるにも一つ一つ予期せぬ事案にぶち当たるばかりか、あり得ないの連続が待ち構えているので非常にやっかいで大変な国です。 日本では当たり前であることに慣れた日本人程嫌気をさしますね。 皆、フィリピン国内で何かを起こそうと致せばこうなるんですが、フィリピンではそれが当たり前であっても国家間を跨ぐには、互いの国が認める方向へレベルアップ(調整)を図らねばならないので、七転八倒の連続となったことでしょう。 長期に渡り人には言えない苦労続き、本当にお疲れさまでした。 奥さんが来日するのはもうすぐですね。 ヴィザ受付業者は在フィリピン日本総領事館公認です、でも裏が深くとてもとても一言では語り切れません。 評判もよく日経企業にとても愛された「フレンドシップツアー」さんの代表だった故岩崎さんは私のお隣の栃木県出身でした、帰宅途中で射殺された事件など、裏で犇めくお金の流れから殺害されたのでは? 岩崎さんと謂えば、ほぼフィリピン全土を訪問され、よりいち早くネット上で公開した日本人では数少ない一人でした。 私が、危険だったホロ本島(周辺に500以上島々がある)訪問時も、そしてフィリピン最北州のバスコ町バタネス州も故岩崎さんのデータが訪問時に非常に役に立ちました。 旅行会社の代表としては自ら経験を積まれた真面目で実直なかたでした。 射殺された当時は噂が絶えなく、当時の関係者を中心に走りました。 表向きは、在フィリピン総領事館前でテロに遭遇したら大変なことになるという、お膳立てを前提に設けた制度でした。 しかし、申請料がもたらす年間額で見ると、認可業者毎にそれぞれ申請価格にバラつきがあって、値段差も著しく違っていますし、もちろんサービス面も、応対の仕方も、お殿様目線と感じる場合もあるでしょう。 受け付けた公認業者は申請人から費用を頂くらしいが、その後の金の流れが不透明、そればかりではなく、業者からの更なる「上納金」も裏では噂されていました。 一旦公認となれば、黙っていても入って来る申請料ではあるものの、少なくとも受付業者ばかりが美味しいと謂っている様な域ではない様です。 問題は、それらを制度化して裏で糸を引くものが一番の私腹を肥やしているのでは、そしてそのものが更に誰に繋がっているのだろうか? 今は日本在住ですし、対してフィリピンと深く関与しなくなったので少し触れて見ましたが、もし、こんな事をフィリピン駐在中に書いていれば、私とて生命の危機を感じずにはいられません。 |
もしがあれば、あって欲しい と願う気持ちは理解できるのですが、過去再婚日本人側が拠出した事例は見て来ました、反面比人女性自らその費用を叩き出して行ったと謂う事例は現在のところ見てはおりません。 意識的にそう謂った費用(姓を戻すとか、日本の離婚承認裁判を開く)を拠出(捻出)する比人側女性がどれ程いるか(限りなく)考え難いと謂うのが実情(国民性じゃないでしょうか)ですね。 仮にですが、ななしさんが、出生時の父親に該当されるのであれば、難しい事はさけて、日本国のみでやれる範囲で手続きされたら如何ですか、 それと、大変恐縮ですがスレットを新たに立てられた方が理解しやすいですね。 |