お伺いします。私は現在63歳で現役引退しております。収入は年金が多少ありますが、楽な生活はできません。私にはフィリピン人の妻がおります。1年、1年、3年、3年の在留資格で現在に至っています。収入が少ないこともあり、彼女は、数年前から、他県の友達の所に同居しながら昼、夜働いています。入管への更新手続きは私の住んでいます居住地の管轄の入管にしてきましたが、永住権がもらえないのは私の収入がないからじゃないかと心配しています。私も高齢者の仲間入りしてきてますえいます。し、仮に今私が死んだら彼女はビザがなくなるのではないかと心配しています。そこで彼女は現在居住して働いている勤め先にて所得の申告をして納税したら収入も入管にわかるし永住権がもらえるのではないかと言います。 しかし、私としては一緒に住んでいない事が(月に1回程度は帰ってきますが)果たして入管に好印象になるとは思えないし、逆に偽装結婚ではないかと疑われるのがおちだと妻には言っています。 永住権にこだわる妻と、現状更新できているのだから、わざわざ疑いを持たれるようなことをしてやぶへびになるのではと、危惧します。いいアドバイスいただければ幸いです。 |
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よくわかりました。ありがとうございます。 妻に言い聞かせます。 |
永住権が貰えないとしても、日本人夫の制と謂うのは如何な者でしょうか? 公に比人妻(例えフィリピンパブであっても)が厚生年金や社会保険加入で、納税のある会社や店舗で一定年数務めあげていれば、永住権取得は十分可能な域です。 日本人夫の制だと比人妻が云うのであれば、それは当人の怠慢も感じます。 ただし、フィリピンパブが厚生年金や社会保険加入かは見当が付きません。 基本は納税・厚生年金・社会保険(国民年金・国保)原則です。 当人が昼・夜と他県で働いており大変頑張っている方であると思いますが、今日の新入管法では別居を半年以上続けることは配偶者等ビザの領域から外れ、大変好ましくありません。 発覚致せば善行さんが書いた様な後進ビザへと減傾となるでしょう。 |