在フィリピン日本大使館 平成26年9月30日 1.6月17日の観光立国推進閣僚会議において発表しました,インドネシア,フィリピン及びベトナム3か国向けのビザの大幅緩和の運用開始時期について,以下の通り発表します。 (1)本30日から,これら3か国向けの数次ビザの大幅緩和を開始します。具体的には,ビザ発給要件の緩和に加え,有効期間を最長5年に延長するものです。また,これら3か国以外の国に居住されている方については,居住地を管轄する在外公館でも申請可能となります。 (2)これに続き,11月中を目処に,これら3か国に対し,指定旅行会社の取り扱うパッケージツアー参加者の一次観光ビザの申請手続きを簡素化します。 2.今回の措置により,訪日外国人2,000万人達成という高みを目指す観光立国推進,成長戦略,ひいては人的交流の促進に貢献することが期待されます。 |
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以下、在フィリピン日本大使館HPより抜粋しました。 1 発給対象者(以下の全ての要件を満たす必要があります) (1)ICAO(国際民間航空機構)標準の機械読取式一般旅券(MRP)又はIC一般旅券を所持するフィリピン国民 (2)我が国において在留資格「短期滞在」に該当する活動を行うことを目的とする方 (3)数次短期滞在査証の発給を希望する方 2 発給条件(以下のいずれかの条件を満たす必要があります) (1)過去3年間に我が国への短期滞在での渡航歴があり,その間に我が国国内法令に違反するなど,我が国における入国・在留状況に問題が認められず,かつ渡航費・滞在費等の経費支弁能力を有する方。 (2)過去3年間に我が国への短期滞在での渡航歴があり,その間に我が国国内法令に違反するなど,我が国における入国・在留状況に問題が認められず,かつ過去3年間にG7諸国(我が国を除く。)への短期滞在での複数回の渡航歴が旅券で確認できる方。 (3)十分な経済力を有する方。 (4)上記(3)の配偶者及び(又は)子(フィリピン国籍のほか,ベトナム国籍又はインドネシア国籍の方)。 3 付与される査証の種類及び滞在期間 査証区分:短期滞在 種 類:数次有効査証 滞在期間:15日又は30日 有効期間:最長5年間 (注)審査の結果,数次短期滞在査証が発給されない場合又は希望された有効年数若しくは滞在期間の数次短期滞在査証が発給されない場合があります。 |