子供のオーバーステイについて、お尋ねしたいです。 嫁(在留資格あり)と子供(日本とフィリッピンパスポートあり)が2歳の誕生日パーティをフィリピンでしたいのでフィリッピンへ4月4日に帰りました。 その時にBBビザを収得はしてないです。 今現在日本パスポートでは、オーバーステイになっています。 今後、フィリッピンを出国しようとするときは、オーバーステイの罰金は取られるのでしょうか。 また、フィリピンパスポートで出国の場合には、トラベルタックスは、事前に支払って、出国手続きに 向かうものなのでしょうか。 ベターな選択(手順)があれば、教えてください。 |
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フィリピンパスポートのあるお子さんでしたら、フィリピン国籍がある、つまりフィリピン人でもあるので、結論から謂えばオーバーステーにはならないです。 ただ、お子さんは重国籍者ですのでフィリピン入国の際はきちんとより分けて入国を図る必要が御座いましたね。 今回の件はそれを怠ったので不安を煽ってしまっている様に感じます。 日本出国時は、日本のパスポート提示 フィリピン入国時はフィリピン人パスポート提示、復路はフィリピンパスポート提示、日本パスポート提示となりますが、考えるのが面倒なので両方のパスポートを同時に提出しても構いません、担当官が適切に処理しますので、、、 今回気になされているのは、フィリピンパスポートが有りながら(持って行ったと謂う事が前提)比国入国時に日本人パスポート提示をされ、かつ、BB印を頂くのも忘れたと謂うことで、オーバーステーかなぁ? 先ずは、両国のパスポートを持って行ったという事を前提で書けば、近くの入管と謂うよりは空港入管で入国時の事を話して処理して貰うか、帰国時早めに行って事情を伝え処理するかでしょう、仮に帰国時いきなり空港入管で実は両方のパスポートがあったと行っても面倒臭がれそうです。 フィリピン人として入国すれば、フィリピン人旅行者税の課税対象者となりますが、支払うのが嫌ならDOTに行って免除証明書を取得するしかありません。 ただどうでしょう2歳以上、2歳前 余りにも幼い子にまで課税しているかどうか、その辺はちょと解りません、出国前にDOTで尋ねるのも間違いない手段ではありますが、仮に課税対象者ならばその場で免除手続きを取れば証明書を発行して頂き、空港入管へ見せれば無税で通過できます。 |
2歳以下の幼児で日本在住者(重国籍者)であっても、非課税にするには、DOT発効の証明書が不可欠なのですね。 無証明書者の場合は課税対象者(フィリピン人旅行者税)となって仕舞うんですね。 幼児はどうかなと思ったのですが、よく解りました。 |