参考資料 結婚式日:2013/9/15 入 籍 日:2013/11/22 ---次にすること--- ・大阪領事館に結婚報告。 ・ビザ更新/配偶者ビザに変更 子供が生まれるので早く手続きを終わらせなければと 思っています。 大阪の領事館からreport of marriageの紙を 4枚貰ったのですが 不明点があり質問しに来ました。 ----質問---- ①CIVIL STATUS(結婚しているか)について ②NAME OF WITNESS 1と2(証人の名前)について ③DATE OF MARRIAGE(結婚した日)について ④PLACE OF MARRIAGE(結婚した場所)について ⑤NAME OF SOLEMNIZING / OFFICIATING OFFICER(??)について ⑥"婚姻届記載事項証明書"について ----内容---- ①( ) SINGLE ( ) DIVORCED ( ) WIDOWER と選択内容があるんですが 日本に書類を出して、日本側からしたら私と彼は結婚していることになっているんですが 大阪側からしたら私はsingleってことですか? この場合、SINGLEにチェックをつければいいのですか? ②日本側で出した、婚姻届出に証人として名前を書いてくれた2人の名前を ここに書けばいいのですか? ③この場合は、結婚式日を書くのですか? それとも、入籍日を書くのですか? ④この場合は、結婚式をした場所を書くのですか? それとも、入籍をした市役所の場所を書けばいいのですか? ⑤これは、意味が分からないです。 何を書けばいいのでしょうか? ⑥私の住んでる市役所には発行されない、そもそも存在自体ないのですが 婚姻届記載事項証明書の代わりになるものってなんでしょうか? ーーーーーーーー どうか、回答お願いいたします。 |
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お子さんが生まれるとの事で焦っているのは、解ります。<br>しかし、回答がなされないのはそれなりの理由があるからだと思います。<br>相手の正式な出生証明書をご主人になられる人以外、利害関係を持たない方面から取得されて、且つ出生証明書上に記載されている名前を用いて、NSOからCENOMARを引き出す方が先決であると感じますね。<br><br>このまま確認しないで進めた場合のリスクの方が図り知れないと思えるので回答をためらっております。<br><br>まして女性ともなれば受け身ばかりか、婚姻、そして出産後しばらくは容易に動けなくなります。焦るより公文書上の正しい相手を知る、それが基礎となる比国側の公文書ですから!<br> |