|
参考になるでしょうか? フィリピン大使館HPからです。 The adoption of Filipino children must be done in accordance with the provisions of R.A. 8043, also known as the ‘Inter-Country Adoption Act of 1995’. All adoption cases should be endorsed to the Inter-Country Adoption Board (ICAB), through the International Social Service of Japan (ISSJ) located at Ochanomizu K & K Building 3F, 1-10-2 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034 (Tel.No. 03-5840-5711 Fax No. 03-3868-0415) Qualified Filipinos who have gone through the process of legal adoption may be issued passports reflecting the new adoptive surname after submitting the following: 1. Amended NSO Birth Certificate (showing the new adoptive surname) in security paper authenticated by DFA Manila. 2. Old NSO Birth Certificate (using the original surname) in security paper. 3. Certificate of Registration of Adoption (issued by Manila Local Civil Registrar). 4. Photocopy of Authenticated Philippine Court Decree of Adoption. 5. Old passport. Pursuant to Sec.48, Rule 39 of the Rules of Court and the Supreme Court ruling in G.R. 154380 dated 5 Oct 2005, orders and judgments rendered by foreign courts must be passed upon judicially by Philippine courts to prove its validity. These foreign judgments, which include adoption (except those that passed through ICAB) must be judicially confirmed by filing a civil action at the RTC courts in the Philippines. |
>> フィリピン外務省?で出生証明書の父親欄を養父の名前に変更しないと国籍証明書を出せないと言われてしまい つまり現状に置いてぷるさんのお持ちのパスポート上に、ラスト姓表記は「日本人養父」の姓となっていて、NSO発行の出世証明書上では日本人養父の記載がない、この様になっていると謂うことでしょうか? もちろん母親はすべてを知っています、 説明しやすく表現する為不適切な語句が入りますが、冒頭お詫び申し上げた上で説明の為、あるいは解かり易い表現を行う為に使わせていただきますご了承下さい。 一般に18歳以上の来日フィリピン人で所謂連れ子さんに該当する立場の方は、幼い頃より何等かのビザを比人母親が準備されて来日しています、その当時のビザで比較的多かったのが、 1 母親が日本人と結婚前の連れ子であれば学生ビザ(就学ビザ)から永住ビザへと切り替わっている場合もあります 2 従って日本人と比人母親が結婚後、比国にて養子縁組承認裁判後の連れ子とは、一概に言い切れません。 3 日本人養父は比国内の手続きは殆ど解からず、取得した証明書すべてが本物として処理された時代です。 もちろん金で偽証明書を作るのも常習化した時代でした。 4 本当に養子縁組裁判を行った場合、裁判所の判決文があります、それを元に市町村役場からNSOへ登録がかかっているはずです、残念ながら判決は受けたが、NSOへの変更届出があがっていないケースもあるかも知れません、その様な場合、裁判を行った地の裁判所で申請いたせば引き出すことは可能です、もちろんその証明書を元にNSOに登録も可能です。 上記1.2の経過を辿って来日されているケースが多いと謂う事です。 それで、一番云い難いのですが、行き成り帰化申請と謂うのはどうかな? と感じます。 来日数十年経過され十分な日本育ち、そして母国の国語が話せないなど日本の帰化条件の大半はクリヤーされ、万に一つでもフィリピン人でいる理由が見当たらないとしても、それ以外の部分を調べず致して申請を急ぐと最悪母親が強制送還と謂う事態を招く場合も多々あるからです。 ここまで読まれて幾分察知されたかたと思いますが、、 1 今お持ちのパスポートを要チェックして下さい 2 本国NSOから利害関係の全くない人からあなたの出生証明書を取得して下さい 3 例え、手元に古い出生証明書があったにせよ、それは使わず一旦2番を行って下さい。 4 2番が取得できたなら、今お持ちのパスポートとまったくズレがないかチェックしてください 5 2番が万一、何処か一箇所でもズレていたら、苦労の末に帰化がかなったとしても、代わりにあなたの母親が日本在住であれば、この後も来日を続けるのであれば何等かの罪に該当することになりますので、要チェックは欠かせません、特にあなたの母親か、母親の親戚・親兄弟等を経由してNSOから取得された出生証明書が、その当時その物が偽物提出が横行していた時代だったため、決め付ける訳ではありませんが、だからこそ近年は要注意が必要です。 今年に入って既にこの様な該当案件者は、愛知県で一件 山口県で一件発生しています、愛知県のケースは妊娠中で子の胎児認知をしようと思い発覚、山口県のケースは結婚しようといたしNSOから出生証明書を取得したら発覚、この様に本人はまったく知らない内に行われていた問題が、成人近くになって、何で? いまさら? 全国の何処かで人道上に深く関わる案件、難問題が発生していますので、ですからあえて取り上げさせていただきました。 最後に、例え当時の母親が偽造出生証明書を作成し更に偽造出生証明書に本物のマラカニアン認証をつけ、来日を計りたかった理由は、たった一つで、自分の子と日比両国に跨り離れて暮らしたくなかった、これが理由でしょう。 子としてこれを比人母親に攻めたとしても、今更です。 |
その当時のフィリピン大使館の受理・手続きが正しかったのかは今ではわかりませんが、現状は、日本の養子縁組が済んでから、日本の家裁の判決文を翻訳認証したものをもとにフィリピン国内での養子縁組承認裁判を経て出生証明書に姓が〇〇と変更された旨の備考が付けられ、この時点からパスポートの姓の変更が出来ます。 こういった手続きをしないままに姓の変更が出来たことが不思議ですが、今更ですから仕方ないですね。フィリピン本国の関係部署部署に確認したうえで判断しないといけないと思います。 5歳頃から日本に在住ならタガログ・英語はあまり得意ではないでしょうか? 母親等に協力して頂き良く調べてから正しく直さないと先に進めないと思いますよ。 |
今、日本にて特別養子縁組の手続きをしている最中です。 1.パスポートの姓を日本人の養父の姓に変更する現在のやり方と、2.フィリピンでは扱っていない普通養子縁組と日本、フィリピンで扱っている特別養子縁組の出生証明書の姓の変更後の記載の書き方についてお聞きしたいのですが。 ぶるさんは、「出生証明書の父親欄を養父の名前に変更しないと・・・。」とあり、 善行さんは、「出生証明書に備考が入り姓の変更が・・・。」とありますが、備考欄に変更の旨の記載なのか父親欄を変更した記載なのかわかりません。 以前ISSJに電話で聞いたところ、今は連れ子の普通養子縁組の場合、パスポートの姓の変更だけでしたら、承認裁判とかしないでできるようなことを言ってました。それは普通養子縁組だけで、ISSJがICABに要請してできるようになったみたいです。 3.養子縁組での戸籍謄本の記載では、特別養子縁組と普通養子縁組の記載の書き方は違いますが、日本で特別養子縁組ないし普通養子縁組して、それを元に出生証明書を変更した時の記載の書き方はどうなのでしょうか? 4.それとフイィリピンでは扱っていない普通養子縁組は承認されるのでしょうか? ぶるさんの場合、普通、特別のどちらかわかりませんが、5才の時ですからどちらでもできましたね。 ちなみに日本の戸籍謄本の記載のしかたは、普通が続柄のところに養子、養女とか記載され、特別は続柄のところに長男、長女、平成〇年法律第〇号・・・と記載されるようです。 |
>ISSJがICABに要請してできるようになった パスポートの氏名は出生証明書に記載のある姓名となりますので、出生時に記載された姓名が変更になれば、その旨の備考が付かないと変更できないと思います。元々記載あるものを消除する方法は無いはずです。 原則、空欄の場合は民事登録官の裁量で、記載あるものの訂正は裁判でするようになっていますが、、、、備考には、「・・・・・判事による判決により、子の姓名は〇〇〇〇となる。」と記載されます。 フィリピン外務省に確認されると正しい方法が分かりますね。 >普通養子縁組は承認されるのでしょうか? フィリピンの弁護士に確認しないと分かりません。 |
質問者のかたと、内容がにているので、お伺いして良いでしょうか。 本年から、フィリピンに移住しにきました。フィリピン国籍の男性29歳と、婚姻するにあったり、困っています。 フリピン国籍の男性は、当時4才で、母(比)と来日、養子縁組、パスポートの名前(養父の性あり)と、出生証明書の氏名が違う(養父の性なし ) 出生証明書の氏名変更を、義理母にフィリピンで裁判して変更手続きしてもらうよう4年前からお願いしています。が、いまだできておらず、もうすぐ第2子も産まれるので、 本人と、私でフィリピンで手続きしようと思っていますが、パブリックロイヤーにお願いしたら、必ず出来るのでしょうか。 |