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フィリピン国民に対する数次ビザの発給 ( No.8365 )
日時: 2013年07月02日 16:24
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net/
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アイコン平成25年6月25日付け

1. 本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として,我が国は,7月1日から,フィリピン国内に居住するフィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定しました。
2. この数次ビザの発給により,フィリピンから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・フィリピン間の交流が一層発展することが期待されます。

(参考)フィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザ
対象者:「一定の要件」を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
滞在期間:15日 有効期間:最大3年

想像しかありませんが一定の要件とは従来型の要件でしょうか?

ICチップ入りのパスポート所持者であって、所得証明書 納税証明書 在職証明書 預金証明書(残高)が中心であれば今までと大して変わりないのですが、緩和はあるのでしょうか?



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Re: フィリピン国民に対する数次ビザの発給 ( No.8367 )
日時: 2013年07月02日 22:39
名前: めるせど [ 返信 ]
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アイコンCavite さん こんにちは

日本にビザ無しで訪日出来る・・との情報が流れました。

で、このサイトにも  http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=111902

それらしき事が書かれています。
私は翻訳機なので上手く理解出来ませんでした。

気の早い比国人は、チケットを早速に調達し 訪日に備えたとか 備えなかったとか。

どうやら安倍総理のアジア歴訪でのみやげ話との事ですが、何らかの話があったではと想像します。

でも、さすがにノービザは難しいですよね。


Re: フィリピン国民に対する数次ビザの発給 ( No.8368 )
日時: 2013年07月03日 09:01
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: http://philippin.net/
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アイコン抜粋したのはフィリピン在マニラ日本大使館領事部官報からのものなので、残念ながらビザなし来日は見送られた様です。

しかし、大きな前進である事は確かな事ですね。
一番気になるのが所得証明書 納税証明書 在職証明書 預金証明書(残高)この部分がどう緩和されるのかですね。

例えば所得証明書 納税証明書 在職証明書が緩和される相当幅の広い層へ道が開らかれます。

例え15日とは言え、万一入国が適いますと、
熟知したチームと連携いたせば、来日のまま結婚いたし、そのままビザ変更も夢ではなくなります。
日比結婚斡旋業者などには特に重宝されるのではないかと見ています。


Re: フィリピン国民に対する数次ビザの発給 ( No.8370 )
日時: 2013年07月03日 17:22
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン個人的な見方ですが

少し前から、中国人に対して3年間の数次ビザを出していました。これについてどこからか差別しているとのクレームが付いたのではと思います。年間総所得がそれなりの基準以上あれば観光ビザが発給されているようです。

ただ、在中国日本大使館の審査と在フィリピン大使館の審査には差があると思いますから、以前より独自で観光ビザが取得できた方については朗報なのかな・・・程度と思います。

それが、2004年頃までのように、日本人が保証人になれば簡単にビザが下りていた頃の審査とは違うはずで、あくまでも申請者の書類が大使館の求める必要条件に合えば緩和されるもの程度と思いますね。


Re: フィリピン国民に対する数次ビザの発給 ( No.8371 )
日時: 2013年07月04日 13:41
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン在マニラ日本大使館に確認していただいたところ

観光ビザ(短期査証)の審査基準は以前と変わっていないということです。

ごく一般(定職を持たない)のフィリピン人向け観光ビザが緩和されたわけではないということです。

申請者本人の所得証明書・納税証明書・在職証明書・残高証明書は必要になりますね。


Re: フィリピン国民に対する数次ビザの発給 ( No.8373 )
日時: 2013年07月10日 13:52
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: Http//:philippin.net/
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アイコンそうですか、厳しい条件は一行に緩和される気配なしですか、期待外れでした。

Re: フィリピン国民に対する数次ビザの発給 ( No.8488 )
日時: 2013年10月19日 19:04
名前: MG [ 返信 ]
アイコン某代理申請業者のHPに以下の記載がありました。結論からいうと、日本人が保証人・招聘人となって短期訪問ビザを申請する際には、今回の「緩和」は何の緩和にもならないようです。

2013年7月1日より、
 以下の短期滞在ビザのうち、

1-A:知人、友人、親戚(四親等以上)を訪問するビザ
1-B:観光ビザ
2:親族訪問ビザ
3:フィリピン在住の日本人の配偶者、又は子に対する短期滞在ビザ
4:在日米兵親族、知人を訪問するビザ
5:商用を目的とした短期ビザ
6:会議への出席を目的としたビザ
7:数次ビザ

日本国での滞在期間が15日以内の活動を目的にし、
(1):過去3年間に日本へ短期滞在での複数回の渡航経歴があり、その間に日本の法令に違反するなど、入国、滞在状況に問題が無く、経費支弁能力のある方
(2):充分な経済力のある有職者
(3):(2)の配偶者及び子

のいずれかに該当し、数次短期滞在ビザを希望される方は、上記の各ビザ(3を除く)のページで示されている必要書類に加え、以下の書類の提出が必要となりました。



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