はじめまして、kumaと申します。 ネットで検索して、ここに辿り着きました。よろしくお願いします。 フィリピン人の彼女を日本に呼びたいのですが、90日などの短期滞在ビザを取得することは可能でしょうか。 結婚を考えて付き合っていますが、まずは日本での生活を経験しておいたほうが良いと思い、色々と方策を考えております。 彼女は、22才、独身、未婚、日本に来たことはありません。大学卒業後、現在は無職で実家で居候中なので、所得は無く、銀行に残高もありません。 私は、日本在住の日本人で、会社員をしております。 下記の外務省のサイトを見ると、ビザの取得は可能のように読めますが、現実はどうなのかと思い、質問させて頂きました。 外務省HP「フィリピン国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」 また、同サイトによると、代理申請は、ディスカバリーツアーなどの指定の会社を通じて申請するようにとありますが、 下記のような日本の行政書士を通じて申請したほうが、成功する可能性が高まるのでしょうか? コモンズ行政書士事務所 ビザの取得を試みたいと思っていますので、よい方法をご存知の方がいましたら、ご教示願います。 色々と質問致しましたが、よろしくお願い致します。 |
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短期滞在査証の発給率は特別な理由が無いとかなり低いのが現実です。kumaさんの招へい理由が特別なものかというと、いかがでしょう。 また、行政書士を通じても、その行政書士がフィリピンの査証申請に詳しくなければ意味がありません。両親・兄弟・姉妹であっても同時に二人であったり、その招へい理由が審査官を納得させるに足らなければ発給されません。特に、兄弟・姉妹については厳しい審査になります。 彼女の日本への招へいが必要不可欠なのかということになりますね。 「代理申請」と査証申請の代理申請期間として日本大使館より認可されている業者で、殆どの場合は大使館HPに記載してあるその(5+1)代理申請機関を通じて申請します。また、代理申請機関は、査証申請を取り次ぐだけの業者ですから、申請内容についてあれこれ指導がいただけるものでもないし、そういった指導はしないというルールです。 それであっても、申請しないと結果は出ないので、チャレンジしてもいいですね。 それ以前に、彼女が独身であるという確認をしてからでしょうね。CENOAMRで確認しますが、査証申請にはこれが必要になると思いますので、一度取得してみるといいでしょう。 |
「有職、所得証明」があれば比国一般の旅行業者経由のビザ依頼で発給されますが、上記2点の「逆」であれば何方が取り持っても基本提出書類が揃えられないので左右難しい壁に思えます。 招へい理由として「結婚を考えて付き合っています」としても、お気持ちはお察しいたしますが、この理由に該当いたすビザ自体御座いません。 進めるのであれば、結婚を目的としてkumaさんが比国へ渡比いたし、比国で婚姻後に日本国で手続きを進め在留許可交付、そして在比国日本総領事館から来日の為の配偶者等のビザ発給を受けられる、これが確実でしょう。 ただ、フィリピン人との結婚には既に善行さんも指摘いたす様に、当人同士が結婚を決めたから結婚できる者ではありません。 結婚できるか、あるいは出来ないかの最終判断は、「CENOMAR」の結果次第で合否。更に、偽造証明書大国のフィリピンですから、婚約者から見せられる各種証明書が100%正しいとは限りません、この大事な証明に関しては最低限利害関係のない方からの取得が望ましく、そして確認するのであれば99%結婚そのものの間違いは起きません。 |
早速のお返事ありがとうございます。 予想通りの厳しい回答です。。。 >善行さま 外務省のサイトでは、目的として知人訪問が挙げられていますが、これは建前であって、現実は「特別な理由」が必要ということですね。 特別な理由とは、具体的にはどの様な理由でしょうか?審査官を納得させる理由というのがイメージできません。 たとえば、申請する際に、その特別な理由を記載すれば、ビザ取得に成功する確率が上がると理解してよろしいでしょうか。 どうも本音と建前とがあるようなので、素人の私一人では、難しそうですね。 行政書士は、今回のケースに詳しい人を選べば、良いのでしょうか。ネットで検索すると色々と出てきますが、どの事務所が信頼できるのか判断が難しいです。 申請書類ですが、姻証明書は、既婚者のみと記載されています。CENOMAR(独身証明書)については、特に記載がないので必要ないように思えますが。 ビザ申請や結婚を考える前に、まずは彼女の独身を確認したほうが良いとのご指摘でしょうか。 |
>Caviteさま ビザ取得の目的は、外務省のサイトに記載されているように、単純に「知人訪問」です。でも、実際は「特別な理由」とやらが必要なのですね。 申請書類として、納税証明書、所得証明書、銀行残高証明書のいずれかが必要とあります。彼女は無職なので、前者2つは取得不可能ですが、銀行残高証明書については、私が彼女の口座にある程度のお金を振込めば、可能と思います。証明書を取得後に、私の口座にお金を戻せば良いのではないでしょうか。 短期滞在ビザ以外では、留学ビザなどは取得できませんか?日本語学校に本当に通うなら、ビザが取得できそうですが、調べてもよく分かりません。 偽造証明書大国ですか。。。「最低限利害関係のない方」というのは、そのような書類を代理取得してくれるフィリピンのエージェントがあるのでしょうか? |
写真、電話通話明細、送品控、パスポートコピー等の資料のほかに補足のために関係を記載した書面により相互の関係がわかるものを提出してください。・・・と大使館HPにあります。 どうしても日本に入国させて生活体験させないと結婚できない相手なのかをしっかり説明できたとしても少し無理があると思います。 行政書士でフィリピン人の観光ビザに詳しい方はごく少数です。私は業者ですが、あまり見込みのない申請はやめておいたほうがいいですと言います。発給されたら「ラッキー」と思える方ならお受けします。 独身である証明書CENOMARは必須書類です。婚約者を招へいするなら必要になります。彼女が独身ではなかったらどうしますか?・・・です。 |
婚約者個人の銀行口座へ日本人が振り込めば、確かに立派な残高とはなりますが、大衆一般が思いつきますし、嘗ての所先輩方も既に何度も取り尽くした手法、今更ながら担当審査官が解らない筈もないでしょう、フィリピンをよく知り抜いた善行さんでさえ、余程熟練されているプロでもビザが出せる保障はできないと謂っておられる様に、駄目もとで当たるしかないでしょう 全ては連帯責任が科せられている様な者です、kumaさん個人の問題ではなく、今まで過去のフィリピン人と日本人が係わった事件、犯罪等から見て、水際で阻止できないビザ発給部門に特に集中砲火を浴びる事から、殊更躍起に成らざる得ません、こう謂う状況が審査背景に御座います。 >> CENOMAR(独身証明書)については、特に記載がないので必要ないように思えますが。 記載があるとか、記載がないとかに関わらず、結婚を意識する上で、最重要なCENOMARがどの様な記載(NSO上の登録)となっているのか確認せず進め事故にあった方がどれ程おられるか、本当に結婚を意識されていらっしゃるのであれば後の回避難しい不安は取り除くではないでしょうか、 手続きを進め、もうちょとと謂う所でも解った時点でお手上げになった人もおりますし、 そこまで進めると、勢いに乗って仕舞い諦めがつかず回避する方向で模索し、結局借金する覚悟で、大金と相当日数を使ってでも訂正するかに追いやれて仕舞います、勿論その費用一切の大半は日本人が拠出致した事例以外聞いた事がないくらいです。 結婚5~6年後に何かのきかっけで解って子の取り合いで家裁紛争者もいます、 確認した方が良いのか、しない方が良かったのか 考えなくとも解ると思います。 CENOMARが 白=青なら進めて下さい、黒=赤の状況なら、諦めるか、日本国が納得行く様な再婚可能なクリーンデータへ訂正する他御座いません。 kumaさんが、忙しく中々渡比できない等の裏事情も背負っているのかも知れませんが、兎に角日本へ呼びたいお気持ちも解りますが、正しい順番を踏んで下さい、何よりもkumaさん自身の幸せの為に |
>善行さま、Caviteさま (1)短期滞在ビザの取得が困難なことは理解できました。どうも私は目的と理由を混同していたようです。 結婚は着々と準備を進めていくとして、その前にビザを取得して日本に来てもらえたらベストです。いきなり結婚ではなく、親に会わせたり、日本のことを知ってもらったりして準備を進めていくのが理想ですから。 したがって、取得できたらラッキーぐらいで申請してみようかと思います。成功の確率を高めたいので、招聘理由など審査官が納得するストーリーを作って、業者の方にお願いしたいと思います。 費用のことなど相談したいので、善行さまの会社の連絡先など教えて頂けますか?この場では問題があるようなら、私のメールアドレスを記載致します。 (2)あと、学生ビザのことをご存知の方はいらっしゃいますか。中国人や韓国人は、日本で学校に通って勉強していますので、フィリピン人でも可能のような気がするのですが。しばらく日本で学校に通ってもらって、日本語を勉強するのもいいかなと思っています。 (3)CENOMARの件は、今度渡比したときに、彼女と一緒にNSOに行って取得してみようと思います。色々とご心配して頂きまして、ありがとうございます。 |
Kumaさん、初めまして。この4月にフィリピン在住の彼女を短期訪問ビザで日本につれてきました。但し、滞在期間は15日というビザです。書類は全て自分で作成して現地の指定代理申請業者に書類を提出しました。 その経験からいいまして、渡航費用は全額日本人が負担し、招聘人・保証人は日本人とし、結婚を前提とするのであれば、可能であればお父様かお母様の招待状を添付し、滞在期間は15日とすると短期訪問ビザが発給される可能性はかなtりあります。 代理申請帰還の担当者も、身元保証人の身元がしっかりしていて訪問期間がリーズナブルであれば短期訪問ビザでも発給されるでしょう、との見解でした。但し、父親に会わせたいという希望であるにもかかわらず、90日のビザを申請したりするとビザは拒否されるのが普通のようです(違法に働こうとしている可能性を考えられる)。 私の彼女は短期訪問ビザが貼付されたパスポートが帰ってきたときは大喜びでした。是非トライされてください。 |
Kumaさん、私の場合、招聘理由は父に会わせたいということと、彼女が希望する桜をみせたいこと、そして日本社会を見聞させたいことでした。それでもビザは発給されました。 但し、招聘経緯にはなれそめから現在までのストーリーを詳細に記載し、メトロバンク送金記録、EMS発送控え、これまでに二人で会った際に撮影した写真など、事実関係を詳細に説明するように作成しました。そして、誓約書には見本の書類に記載されている定型的な文言に加えて、許可期間を超えて滞在した場合や仕事をするなどの行為が入管難民法の何条かに違反すること、このような法令違反があった場合には失職の可能性もあることを承知しており、法令違反を絶対にしないことを誓約します、というような内容を書き加えました。また、私は地方公務員のために書類には私の身分証明証のコピーと名刺のコピーも添付しました。 是非トライされて下さい。 |
インターネットの某サイトで知り合った関西在住の方も、フィリピン人の奥様と結婚される前に短期訪問ビザで日本に招聘し、同棲生活を経験されたとのことです。 書類の作成は全て自分でやるべきもので、交際された実績がちゃんとあれば、全く問題の無い書類を作成可能です。 是非トライされてください。結婚が前提で、いわれますように結婚前に日本ので生活を経験したいという趣旨であれば、短期ビザは発給されると思います。その際、ご両親からの招待状を添付すると良いでしょうが、揃えるべき書類の種類については現地の認定代理申請機関のHPに詳細な説明がありますので、何も迷うことはありませんでした。 |
現時点では日本領事館の交付ビザだけで謂えば、90日もけっこう発給なされております、しかし入国時空港で2週間や30日滞在に変更される人も普通におります、交付ビザが90日なので、いきなり来日も90日とは計算できません、最終的に下すのは入国時に対応する法務省空港入管審査官の采配(90日で認められるか、短くされっるか、逆の長い期間へ変更される事はありません)に委ねられておりますので、、、 |