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フィリピン人との結婚について ( No.8195 )
日時: 2013年03月10日 23:31
名前: Rei [ 返信 ]
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アイコンはじめまして、色々インターネットで情報を探しこちらにたどりつきました。
わかる方教えて下さい。

現在、日系フィリピン人との結婚を考えていますが、彼は以前フィリピン人との婚姻歴があり、6年前にアナルメントを行って別れたとのことです。
しかし、アナルメントとリーガルセパレーションを混同しているようで、リーガルセパレーションして前妻は既に別の男性と結婚しているから、自分はシングルで再婚は問題ないといいます。
他のフィリピン人友達に聞いても、リーガルセパレーションとアナルメントは同じだから結婚は問題ないという返事が返ってきました。

私が調べた結果、リーガルセパレーションとアナルメントは別の物でリーガルセパレーションの場合は、再婚はできないとあったので、結婚手続き前に彼のCenomarの書類を取り寄せて確認しようと思っています。

現在彼はSeamanですぐに確認できないので、彼からもNSOの書類を確認してほしいと言われました。

もし書類上リーガルセパレーションとなっていた場合、
1度リーガルセパレーションが成立していても、アナルメントの申請ができるのか不安に思っています。
またアナルメント申請ができたとしても、リーガルセパレーションを行った際の理由により、申請してもアナルメントが成立しないといった事はあるのでしょうか?

もし、ご経験者の方や知識のある方がいましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。


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Re: フィリピン人との結婚について ( No.8196 )
日時: 2013年03月10日 23:43
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンまず、リーガルセパレーションは無視して考えましょう。
また、CENOMARを取得しても婚姻歴が分かるだけですから、再婚するためには、前婚姻証明書の確認も必要になります。

前婚姻証明書に、「この婚姻は無効」との備考がついていれば再婚は可能です。アナルメントが6年前にされているのなら、この備考がついているし判決文もあるはずです。そうでなければ、再婚は不可です。

次の情報があれば、取得できますよ。
・氏名(ミドルネームを含む)・生年月日・出生地・両親の氏名


Re: フィリピン人との結婚について ( No.8199 )
日時: 2013年03月11日 08:31
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン前婚姻暦があると解る場合はセノマーの確認だけでは不十分です。

セノマーは申請時の名前に対してのみNSOレコード調査を行い発行いたす証明書となります。
通常は、正確な氏名が確認できる出生証明書で確認いたしてから、出生証明書上の名前でセノマー申請、結果婚姻履歴証明書、婚姻履歴該当なし、つまり独身証明書となって発行されます。
今回のケースでは前婚姻暦があるので、善行さんがアドバイスされているように前結婚時の婚姻証明書を取得いたし、備考欄の確認が不可欠です。掲載がなければ取り分け結婚はできません。

婚姻証明書の取得は、両者の独身時の氏名(フルネーム) 生年月日、婚姻日、婚姻届を行った市町村名

通常は上記証明書を確認すれば一目瞭然のはずです。


Re: フィリピン人との結婚について ( No.8203 )
日時: 2013年03月12日 02:55
名前: Rei [ 返信 ]
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アイコンお返事ありがとうございます。

>善行さん、Caviteさん
ご指導ありがとうございます。

アナルメントを確実にしているかどうかは、前回の結婚証明書にて確認するということですね。婚姻履歴にも記載されるものと思っていましたので、ありがとうございました。
彼は自宅に判決文をもっていて、帰ったら見せると言っていますが、2人ともきちんとNSOの資料で確認したいと思っているので、出生証明書、婚姻歴証明書、前回結婚時の結婚証明書の3つを確認します。

結婚証明書に“annulment”または“declaration of nullity”と記載されていれば、再婚は可能ということですよね。
またどこかの英語サイトでリーガルセパレーションを行った場合は、“Legal Separation”と記載されると書かれていたのですが、その認識で間違いないでしょうか?

結婚証明書に“annulment”または“declaration of nullity”の記載がなかった場合は、お金も時間もかかるとは思いますが、アナルメントをしなければ再婚はできないということですね。

まずは教えて頂いた3つの証明書を取得して確認しようと思います。


Re: フィリピン人との結婚について ( No.8204 )
日時: 2013年03月12日 08:50
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン沢山の書類を翻訳してきましたが“Legal Separation”と記載された婚姻証明書は見たことがありませんし、婚姻無効・解消とは違い「法的別居」で、以下の条文です。

Article 63.
The decree of legal separation shall have the following effects:

(1) The spouses shall be entitled to live separately from each other, but the marriage bonds shall not be severed;
別居は出来るが、夫婦関係は断絶しない、、、です。


日本国内での婚姻をするか、フィリピン国内で婚姻するかで書類は違いますが、婚姻記録及び判決文と前婚姻証明書の確認は必要になります。彼又は周辺の方に少しでも悪意があれば偽造書類を見せられることもありますから、可能なら利害関係のない人にお願いして取得して確認することがいいですね。



Re: フィリピン人との結婚について ( No.8205 )
日時: 2013年03月12日 09:37
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコンこれで確認いたす証明書はお解りになられたと思いますが、<br><br>確認の手段が一番障害となっています。 既に善行さんが書かれた様に<br><br>>> 悪意があれば偽造書類を見せられることもありますから<br><br>まさにこの通りでして、Reiさんが彼から見せられる、若しくは見せられた証明書のみで結婚ができる、出来ないの判断を致しますと、進めて行く過程でそれなりの事実を突きつけられ代償を追う事になりかねません。<br><br>出生証明書、婚姻歴証明書、前回結婚時の結婚証明書の3つは最低限、彼や彼女を頼らずして、まさに利害関係のない第3者経由でNSOから取得すべきなのです。その取得された内容こそが真実で最も信頼の置ける文面となります。 当たり前ですが、彼から見せられた結婚証明書と第3者を通じてNSOから取得した婚姻証明書が一致するのは当然、ですが残念ながら比国ではいまだに、日本国を軽視、母国では何処でも自在に作れる偽造証明書でもって日本官公庁への提出が後を絶ちません。<br><br>全ての比人では御座いませんが、少なくとも在日いたす比人の中には、偽造証明書が悪である認識よりも、申請がその時だけ通りさえすれば、後の事はとりあえずどうでもよい的な考え方が強いことです、おそらく注意されて治る者でもないでしょう。常習性に近い者があります。<br><br>一過性に通せても、後に規制がかかりドンドン規制が進んで行きます、子が産まれ出生登録をかけるとき、子がパスポートを取得するとき、子が結婚するとき、いい加減な手続きをすることで末の代まで影響が出続けます、最も現在は日本国側が厳しく審査いたし精査の上、提出された証明書はフィリピンNSOへ発行元確認もなされるくらい、厳重なので、途中でばれるのが落ちです、それ事態解っていない在日フィリピン人は多いので日本国軽視といいました、従って婚約者側(日本人側)が最新の注意を払うしかありません。<br><br>間違ってもこれを知らずして提出して仕舞えば、結婚どころかとんでもない事態へなって仕舞う事は謂うまでもありません。<br>現にその様な方からのご相談が日々御座いますので、確信の証明書だけは利害関係のない方へお願いされて取得することが大切です。<br>

Re: フィリピン人との結婚について ( No.8206 )
日時: 2013年03月12日 16:24
名前: Rei [ 返信 ]
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アイコン>善行さん
リーガルセパレーションの情報、及びご忠告ありがとうございます。

>Caviteさん
ご忠告ありがとうございます。

確認書類は私自身で依頼して確認しようと思います。
後々トラブルになるのは避けたいので・・・

彼がアナルメントを行っている事を祈りつつ、今後の事は書類確認後、考えていきたいと思います。


Re: フィリピン人との結婚について ( No.8207 )
日時: 2013年03月12日 22:01
名前: Rei [ 返信 ]
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アイコン度々すいません。

フィリピンのe-censusページのQAに婚姻履歴証明書(Advisory on Marriage)にアナルメント等を行っている場合は、記載がされると書かれていました。
以下https://www.ecensus.com.ph/Secure/FAQs.aspx#D18より転記
---------------
18. My marriage underwent annulment through a court decree. When I request for CENOMAR issuance, will the proper remark be stated in the resulting Advisory on Marriages (AOM)?

If the annotated marriage certificate is already converted and loaded in the Civil Registry System (CRS) database, the resulting AOM will have the appropriate remark depending on the court decision as follows:
• With Annulment of Marriage
• With Declaration of Absolute Nullity of Marriage
• With Legal Separation
• With Foreign Decree of Divorce
• With Declaration of Presumptive Death
---------------

どちらにしても私の場合は、出生証明証、婚姻歴証明証、前婚の結婚証明証が必要なので、第3者機関を通じて取得したいと思います。
E-censusで私からの申告では、この3つの書類が取得できないようなので・・・

また、困った時にはこちらでお世話になると思いますので、宜しくお願いします。


Re: フィリピン人との結婚について ( No.8208 )
日時: 2013年03月12日 23:25
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンアナルメントが記載されている書類(AOM)は見たことがありますが、全てのアナルメントがAOMに反映されているものでもありません…フィリピンではルール通りの手続きがされていないことを理解するしかないですね。

Re: フィリピン人との結婚について ( No.8209 )
日時: 2013年03月13日 09:43
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン日本なら登録があって当たり前ですが、正しく全てのアナルメントがAOMに登録されているかは疑問です。

再度謂いますが、結婚が可能かどうかは根幹の部分です。確実な手段で確認する事が大切です、E-censusとて同じです、マトモに機能しているのであれば誰もが利用しますし、苦労もしません。利用して見れば解ります、万一取得できたとしてもどうやってフィリピン外務省へ認証依頼致しますか? 時間ばかり膨大で手間隙が大変なだけに思いますが!


クリスチャンルブタン ( No.8375 )
日時: 2013年07月19日 11:51
名前: クリスチャンルブタン [ 返信 ]
参照: http://www.clenoughjp.biz/
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スイム

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