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結婚手続きの順番 ( No.8179 )
日時: 2013年02月22日 02:28
名前: ランクル [ 返信 ]
アイコン早速ですが、フィリピン女性との結婚の手続きについて質問ですが<br>私の結婚相手の方は、昨年12月17日日本に住んでいる姉のところに短期滞在で訪日いたし今年の1月17日にフィリピンに帰りました。<br>この姉とは以前からの知り合いで、妹を紹介されてしりあいました。<br>このときに姉が日本での結婚手続きをしておくと大丈夫と言うことでフィリピンの親族に頼んで、書類を送ってもらいしたが滞在日数が間に合わず帰国いたしましたが、1月17日にこちらの市役所で確認いたし本人が帰国しても大丈夫ということで必要書類を2月17日に提出いたし入籍はいたしましたが、いろいろ調べたら、順番が逆ではと思いこのままフィリピンでの結婚手続きをできますでしょうか。姉はフィリピンに行けば大丈夫といますが、確かな情報をお願いいたします

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Re: 結婚手続きの順番 ( No.8181 )
日時: 2013年02月22日 06:55
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン日本の役場ではフィリピン人婚約者が国内にいなくとも、必要書類が揃ってさえいれば婚姻手続きは終了します。<br><br>しかし、帰国されているフィリピン人に在留許可を申請する際にフィリピン側の各種証明書が揃うのでしょうか?<br><br>現状日本では立派な妻ですが、フィリピン共和国では、貴方との婚姻が解りません。その為通常は、在日フィリピン大使館か領事館へ、行って結婚用件具備証明書を頂いてから日本の役場へ結婚手続きをされて、更に結婚を在日フィリピン大使館・領事館へ報告、やがて本国NSOへ二人の結婚記録が登録されます。<br>その他もろもろ手続きは御座いますが、しかし帰国してしまった場合はどうにもならないです。<br>再度来日すればよいのですが、簡単にビザはおりないでしょうね。<br><br>福島、宮城、岩手などの被災地関係の親族なら出やすいですが<br><br>帰国されたフィリピン人妻と言えども、現状日本の現地妻というだけにしか過ぎません。<br><br>逆さまな手続きを踏んでしまった場合は、仕方がないので一旦逆から戻すのが最短な道かも知れませんね。<br><br>後は、専門家に相談し解決依頼されるのが懸命かと感じます、今回取られた方法は帰国しない状態で起こさないと意味がありません。ですから今回経験されたと思いますが、素人では殆ど時間が足らなく大抵在留期限切れとなって仕舞います、プロの日比行政書士さんとかは、無理に在留期間の延長を興し、それでも何とかぎりぎり間に合わせているのが現状です、急に思いついた様にできる様な作業ではなく、準備周到に興さないと時間切れは普通です。<br><br>その場凌ぎで処理できるものでない事がよく解ったと思います。<br>これができるくらいなら他人の名前を借りてでも皆さんやっていますから、

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8182 )
日時: 2013年02月22日 08:32
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン既に日本で婚姻していますから、フィリピンでの婚姻は不可能です。<br><br>CAVITEさんも書いていますが、婚姻要件具備証明書なしで日本の役場が受理されているとすれば、フィリピン側(東京大使館・大阪総領事館)は日本の婚姻を有効としません。<br><br>婚姻要件具備証明書が取得されていれば婚姻届(ROM)をします。 <br><br>必要書類:<br>1. 記入済み婚姻届申請用紙 &#8211; 当大使館ホームページからダウンロード出来ます。<br>2. パスポート用サイズの証明写真 (夫:4枚 &#8211; 妻:4枚)<br>3. パスポートのデータページのコピー (夫:4部 &#8211; 妻:4部)<br>4. NSO発行の出生証明書 (原本+コピー3部)<br>5. 婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー3部)<br>6. 配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー3部)<br>7. 配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー3部)<br>8. 返信用封筒レターパック500(郵便局またはコンビニエンスストアで購入出来ます)<br>9. 婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降になされた場合)<br><br>以上を揃えて報告するわけですが、当事者が帰国している場合は、受理されるかは分かりません。過去には在日の親族が代わって提出して受理されたこともあったようですが、現在は分かりません。<br><br>フィリピンNSOに婚姻が登録にならないとフィリピン国内での手続きが必要書類不足で出来ません。もう一度日本に招へいするか、一旦離婚した後、フィリピンに行って婚姻のやり直しをするかですね。<br><br>

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8183 )
日時: 2013年02月22日 12:42
名前: ランクル [ 返信 ]
アイコン私がフィリピンに行ってもだめでしょうか<br>婚姻要件具備証明書、出生証明書、書類はみな提出いたしました。

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8184 )
日時: 2013年02月22日 13:21
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンフィリピン大使館又は総領事館に婚姻の報告が出来れば、その後の手続きも可能になります。<br><br>ただし、ランクルさんはフィリピンでは特にすることはありませんので・・・ただ、遊びに行くだけになります。

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8185 )
日時: 2013年02月22日 18:52
名前: ランクル [ 返信 ]
アイコンいろいろありがとうございます。離婚してから<br>やり直します

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8186 )
日時: 2013年02月22日 19:06
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンまずは、日本での婚姻がフィリピン大使館又は総領事館に対してお姉さんからでもできるか確認してからです。<br>離婚はいつでも可能でしょうから・・・

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8198 )
日時: 2013年02月27日 07:17
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコンランクルさん自身がよく調べずして安易に奥さんの姉、来日在住フィリピン人でしょうか?<br>確かに昔ならその様な手法も御座いました。<br>仕方がないと言う温情で在フィリピン日本領事館が水面下で受けつけてくれた時代も御座いましたが、現在はかなり難しいとしか言えません。<br><br>まぁ~できるなら皆さん僅かな隙でも探し手続きしていますので、<br>日本で妻になったとは言え、<br>① 結婚後在日フィリピン大使館・領事館へ結婚の報告をされていない<br><br>② 日本の現地妻であって、共和国では妻として認められません<br><br>③ 現状奥さんは共和国へ帰国状態です。<br><br>④ 日本人妻であれば、来日するには日本入管から在留許可の取得を求められます。<br><br>⑤ 日本入管は共和国の婚姻証明書を求めてきます<br>事情を説明されて、万一 在留許可交付がされたとしても<br><br>⑥ 共和国日本領事館でビザ申請にNSO発行の婚姻証明書レポート オブ メリッジの提出が必要です。<br><br>これらの一連の各機関で障害がでます、ですからこの様な手続きは通常致しません。むしろ普通の手続きを踏んだ方が確実となりますね。<br><br>それと当人以外の兄弟が在日フィリピン大使館・領事館へ結婚報告に行かれて受理するかどうか、ここがポイントですね、今は厳しいので、期待せず駄目元思い取り合えず行って見て下さい、万一もあるかもしれませんので!!<br><br>それで No だった場合<br><br>後は、奥さんを再度来日することなのですが、手続きに出す書類で日本では奥さんだと解れば、在留許可申請してから再度ビザ申請をお願いしますとなりますので、奥さんと解らなければ、通常の招致ビザになるのですが、たぶんそうはならないと考えられます。<br><br>話は戻り、在日比国大使館へ姉がいって駄目なら、一旦分解してからやるしかないでしょうね。<br><br>ただし分解すれば簡単とは行きません、分解すれば比人との離婚が日本の国籍謄本に記載されるので、比国内で比人との再婚する時は、気をつけて下さいね。

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8199 )
日時: 2013年02月28日 00:19
名前: ランクル [ 返信 ]
アイコン順番が、日本、フィリピン、どちらが先かはいろいろあると思いますが、同じ人と結婚、離婚、また結婚は普通におかしいのではと自分では思います。<br>フィリピン側で妻がフィリピン人の本人であると確認が取れればいいのでは?と思いますが、フィリピンの弁護士に聞いてみます。皆さんいろいろありがとうございました

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8200 )
日時: 2013年02月28日 01:31
名前: ランクル [ 返信 ]
アイコン婚姻証明:フィリピン入国管理局への査証申請,日本で既に結婚した夫婦がフィリピンの教会で挙式をするため フィリピンの日本大使館にこのような記載がありました。

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8201 )
日時: 2013年02月28日 08:10
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン>> 順番が、日本、フィリピン、どちらが先かはいろいろあると思いますが、同じ人と結婚、離婚、また結婚は普通におかしいのではと自分では思います。<br><br>そうですね。でもやって仕舞った現実に対し残された回復方法は既に限られております。 まぁ、直視するしかないと思います。<br>また、フィリピン弁護士に相談されてどうにかなればいいのですが?<br><br>故ニノイ・アキノさんの長男が大統領になられてからは政府機関の不正、汚職に対し徹底的に詰めていますので、共和国とは言えども一昔前の様に金でなぁ~なぁ~で押し切れる時代でもなくなりました。<br><br>結果オーライなら良いことなのですが、逆に時間のロスと比国の高い弁護士費用に振り回わされはしませんか?<br><br>両国双方の正しい婚姻手続きを同時に起こす事で日比両国に婚姻記録がなされ晴れて支障なく両国関係機関の手続きがスムースに起こせます。<br><br>今回の難しさを見つめて見ますと、最後まで手続きを起こしきれない在日滞在中に<br><br>無理に進め最後まで手続き完了できなかった事に尽きますね。<br><br>来日滞在日数が足らなくなるのは何方が同じ条件でトライしても同じです、ここがプロとアマの違いの差に感じます、通常の手続きをするならばもちろん素人でできますが、今回は極めてハードルの高い特殊な手続きです。来日前から準備するのが普通で即席でできるものではありません。 スタート時点から日比両国を熟知している専門行政書士に依頼いたせば、完璧n。

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8203 )
日時: 2013年02月28日 08:11
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン>婚姻証明:フィリピン入国管理局への査証申請,日本で既に結婚した夫婦がフィリピンの教会で挙式をするため フィリピンの日本大使館にこのような記載がありました。<br><br>どこの記載を確認されたかは不明ですが、婚姻証明とは、婚姻地の国(ランクルさんの場合は日本)発行の証明書となり、婚姻記載の戸籍謄本をもとに在マニラ日本大使館領事部にて婚姻証明書が発行されます。<br><br>>既に結婚した夫婦が・・・・<br>フィリピンの教会でも既婚者の挙式手続きは正式な挙式ではありません。形だけの公的書類手続き無しの挙式はあります。<br><br>日本で婚姻した者が再度フィリピン国内での婚姻手続きは出来ません。また、フィリピン入国管理局は婚姻手続きには関係ないところです。<br><br>フィリピンの入国管理局へ日本人の婚姻証明書を提出するのは、フィリピン国内でのフィリピン人の配偶者としての永住ビザ申請には使用します。

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8192 )
日時: 2013年03月05日 19:49
名前: ランクル [ 返信 ]
アイコンフィリピン大使館領事部です。
お問い合わせいただきありがとうございます。

先月、市役所に婚姻届を提出されたのでしょうか?
フィリピンにいらっしゃる奥様からフィリピン外務省(DFA)に結婚のご報告をしていただきます。
フィリピンへ結婚の報告をしていただかないと、奥様のパスポートの姓を鈴木様と同じ姓にすることができません。
フィリピン外務省への報告に必要な書類は手順につきましては、直接、鈴木様か奥様のどちらかがフィリピン外務省へご確認いただきますようお願い申し上げます。
フィリピン外務省 632-834-4000(英語・タガログ語)

以上、よろしくお願い申し上げます。

フィリピン大使館領事部
手続きできないでしょうか


Re: 結婚手続きの順番 ( No.8193 )
日時: 2013年03月05日 22:05
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンフィリピン大使館領事部がそういう回答なら、その指示通りすれば出来るという事でしょうね。

Re: 結婚手続きの順番 ( No.8194 )
日時: 2013年03月05日 22:19
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン今思い出しましたが、以前本国DFAに聞いたことがありました。必要書類が揃えば出来るはずです。その当時の相談者は、必要書類が揃わず報告が出来なかったと記憶しています。奥様に確認していただくといいですね。

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