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NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.8004 )
日時: 2012年10月30日 01:21
名前: Cavite [ 返信 ]
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※ 出生証明書の取得に際し、<FONT color="#ff0000"><U>重複登録</U></FONT>を行っている方へお知らせ、2011年10月から重複登録を行っている者は、<FONT color="#ff0000"><U>初回登録時</U></FONT>出生証明書のみの発行規定へと換わりました。 今お持ちのパスポートに記載がある<FONT color="#ff0000">姓や名および生年月日、出生地</FONT>等とずれる恐れが御座います、現在NSOは<FONT color="#ff0000"><U>如何なる場合でも2回目以降の出生登録に関する証明書の発行は致しません</U></FONT>ご注意願います

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無題 ( No.8005 )
日時: 2012年10月30日 01:46
名前: Cavite [ 返信 ]
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出生の重複登録者とは: 通常フィリピン国内において好き好んで一度登録を行なった出生届けに対し、2度も3度も出生登録を行なう事はありません、しかし、日本で住むフィリピン人で永住ビザを含む者の中には、重婚を始めとする何等か都合が悪い為、出生登録そのものを改ざんを行い、自身にとって都合がよい内容へ変更いたして再登録を行っているフィリピン人がおります。<br><br>現在パスポートの電子化が進み、電子パスポート(Eパスポート)へ更新済みからのリニュアル(更新)者は、出生証明書に比国外務省認証(続に謂うレッドリボン)を受けた書類の提出が義務化されました。<br><br>従って次回からのパスポート更新時に、重複出生登録を行なっているフィリピン人が出生証明書を取得された場合、今お持ちのパスポート内容(姓・名・生年月日・出生地)とずれるフィリピン人がでます。 その場合、今まで取得が可能だった都合の良い出生証明書の取得を試みますが、如何にNSOに対しアンダーザテーブルを積みかね様とも発行される事はありません。<br>NSO本局で連日発行操作を行なっている職員ですら、操作ができないようロックコード(暗証コード)化されシステム化されました。<br>フィリピン全土に存在いたすNSOオンライン申請所は本局へデータ依頼をかけ、申請所でプリントする箇所です。 本局内部ですら発行できないものが地方で幾らお願いされても通る余地も御座いません。<br><br>結果、どう対処するべきか、長年問題なく発行を受けたパスポート更新に待ったがかかりました、これがニノイアキノ(長男)政権が目指すクリーン政治の表れでフィリピン本国内部からジワジワ規定を変更、長年一緒に住む日本人夫すら巻き込み兼ねなくなりました。<br>既にその影響は出始め、初めて当たった者は自身の悪を反省すらせず、NSOスタッフへ罵声を浴びせたり、在日東京や大阪のフィリピン領事部内で困る者すら出て参りました。

無題 ( No.8006 )
日時: 2012年10月30日 02:13
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコンパスポートは出生証明書を元にフィリピン外務省(通称DFA)が発行しております、その基礎となるデータがNSO発行の出生証明書です、しかし、人によっては都合の良い出生証明書を取得したく、態々現状事実と曲げた内容に換えて登録をしている為、2011年10月からNSOの発行規定を変えた事から、問題化しております。<br>さて、これをどう改善すればよいか、<br><br>1 本来の出生証明書に合せたパスポートを作る以外手段がなくなっています。<br><br>2 パスポートの変更には難関が御座います、洗礼証明書、学校成績証明書、出生証明書ですが、何れもフィリピン外務省認証をつけた上で提出を求められます、一般のフィリピン人が洗礼証明書、学校成績証明書の取得だけならば簡単な取得ですが、外務省認証となると手がつけられません、要するに簡単な手続きで済む域ではないと謂う事です。<br>特に洗礼証明書とは、民間の教会発行の証明書にすぎず、国を代表とするフィリピン外務省が一民間発行の洗礼証明書に対し認証拒否、それだけに掻い潜るのが容易でありません。<br>従って本国に住む兄弟にお願いされても相当な難関が待つ事は避けられそうにもないようです。<br><br>更に無事、本来の出生証明書から作ったパスポートに対し、日本側の入管および管轄市役所や関係機関への報告義務も発生いたします。当事者が仮に母親となっていれば子への影響すらでることにもなりますし、婚姻関係にないにせよ、認知へ影響、出生届けへの影響、パスポートと出生証明書のずれが生じている限り、日本ではまったく進めなくなります。<br><br>パスポート内容を変更すると謂う事はあらゆる面での調整をしなければならず、また放置のしようもありません、辻褄が合わなくなりますだけに、母国NSOは随分と大胆な規定改革を行ないました。<br><br>これに伴い、行き成り事実を始めて知ったフィリピン人は切れる者すら出ております、中には納得がいかず自身のルートを頼ってNSOへ掛け合う者の誰が申請を行ったにせよ発行規定は既にシステム化、初回登録の証明書以外の発行は拒否されます。

Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.8175 )
日時: 2013年02月18日 17:46
名前: ぴーちゃん [ 返信 ]
アイコンカビテさん こんにちは。読んでいて整理できないので質問させていただきました。<br>よろしくお願いします。<br><br>出生の重複登録者とは:<br>この定義がはっきり理解できません。<br><br>出生登録そのものを改ざんを行い、自身にとって都合がよい内容へ変更いたして再登録を行っているフィリピン人。<br>ということでしょうか。<br><br>>現在NSOは如何なる場合でも2回目以降の出生登録に関する証明書の発行は致しませんご注意願います<br><br>>出生登録そのものを改ざんを行い、自身にとって都合がよい内容へ変更いたして再登録<br><br>遅延登録とは違うのでしょうか?<br>まったくの別人として登録すると思いますが、この場合は再登録ではなく新規登録となるのではないでしょうか。<br><br>私の頭の中で重複登録者と遅延登録者とが区別できないので補足説明をお願いします。<br>

Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.8176 )
日時: 2013年02月18日 18:04
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン遅延登録とは、<br>出生当時(出生後30日以内)にその出生が登録されていない場合に出生地の役場にて登録をします。<br><br>例: 幼稚園・小学校への入学手続きに出生証明書が必要になって遅延登録されたり、就職時(18歳)にNSOより取得しようとしたら「登録なし」となっていて登録する等があります。<br><br>二重(重複)登録とは、<br>出生時には登録したものの、その後の各種手続きに当初の出生登録では何らかの不都合があって、再度役場(この場合出生地の役場ではない役場で登録することが多い)にて今後の手続きに都合がよい内容で登録します。<br><br>全く別人として登録する場合もありますが、内容の一部を改ざんして登録される場合が多いですね。<br><br>例: 生年月日、子の両親の婚姻状況、姓名の改ざん等<br>

Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.8177 )
日時: 2013年02月18日 18:52
名前: ぴーちゃん [ 返信 ]
アイコン善行さん<br>早速の回答ありがとうございます。<br><br>>全く別人として登録する場合もありますが、内容の一部を改ざんして登録される場合が多いですね。<br><br>とうことは<br>>従って次回からのパスポート更新時に、重複出生登録を行なっているフィリピン人が出生証明書を取得された場合、今お持ちのパスポート内容(姓・名・生年月日・出生地)とずれるフィリピン人がでます。<br><br>自分に都合よく改ざんして再登録をしたフィリピン人が問題となってくる可能性が高いのであって<br><br>>遅延登録されたり、就職時(18歳)にNSOより取得しようとしたら「登録なし」となっていて登録する等があります。<br>この方たちは再登録ではなく、たとえ悪意を持って遅延登録した人でもはNSOでは判別できず、以前から日本でパスポート更新してきた人たちは問題となるケースは少なく、<br>>出生時には登録したものの、その後の各種手続きに当初の出生登録では何らかの不都合があって、再度役場(この場合出生地の役場ではない役場で登録することが多い)にて今後の手続きに都合がよい内容で登録します。<br>この方々が問題となる可能性が高いという解釈でよろしいのでしょうか?

Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.8178 )
日時: 2013年02月18日 19:43
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンそういうことです。<br><br>

Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.8180 )
日時: 2013年02月22日 06:30
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン横線を引く様に一律な解釈をされるよりも、相手が遅延登録と聞いたら、取り分けNSOより出生証明書を引き出す事がなによりも大事な事であり、間違いのない確認と選択です。<br><br>本人が一番知りえる部分ですが、現在のNSO制度に認識のないフィリピン人が多い事と、過去婚姻ができているので問題ないと思い込んで手続きにはいると、後にこの問題にぶつかっています。<br><br>>遅延登録されたり、就職時(18歳)にNSOより取得しようとしたら「登録なし」となっていて登録する等があります。<br>この方たちは再登録ではなく、たとえ悪意を持って遅延登録した人でもはNSOでは判別できず、以前から日本でパスポート更新してきた人たちは問題となるケースは少なく、<br><br>これが問題あるので、皆様に注意いたすよう促しております。<br><br>フィリピンは偽造証明書の王国です、婚約者相手が偽造かどうかも知らずに提出する事例も普通に今でも御座います。あいてから出された出生証明書を丸呑みするのではなく、一度だけは日本人夫、父になるのであれば是非ご自身の力のみで請求し、閲覧致せば絶対に間違いが起きません、多くはこの部分を怠った日本人のみが被害にあっています。<br><br>

Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.8193 )
日時: 2013年02月23日 20:08
名前: ぴーちゃん [ 返信 ]
アイコンCaviteさん<br>こんばんは<br><br> NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 の最初の説明にあった、<br>出生の重複登録者とは:・・・に続く文章の流れの中で遅延登録者も混同して解説されていたように思っての確認から<br>質問をしました。<br><br>私も内容を理解できるように、何回も読み直して質問しました。いたずらにあら捜しをしての質問ではありません。<br><br>>現在NSOは如何なる場合でも2回目以降の出生登録に関する証明書の発行は致しませんご注意願います<br>この説明でつまづいてしまったのです。<br><br>今Caviteさんの書き込みを読んで、要するに悪意を持って出生証明書を偽造するフィリピン人が多いので<br>注意するようにとのことが趣旨であるのに、細部に目がいってしまいました。<br><br>>重婚を始めとする何等か都合が悪い為、出生登録そのものを改ざんを行い、自身にとって都合がよい内容へ変更いたして再登録を行っているフィリピン人がおります。<br><br>最初に読んだこの部分が理解できなかった部分でした。<br>自身にとって都合がよい内容へ変更いたして再登録を行っているフィリピン人がおります。ではなくて<br>自身にとって都合がよい内容で新たに遅延登録として・・・とあれば、なるほどと理解できたんですが<br>自分の中で、重複登録、再登録、遅延登録が混乱していました。<br><br>ご迷惑おかけいたしました。

Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.8195 )
日時: 2013年02月23日 21:20
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコンこの複雑な登録制度を理解するのは難しいと思いますが、<br>出生登録は、出生後30日以内に出生地の役場で登録します。これが正しい出生証明書です。<br><br>出生後30日を超した場合の登録は、遅延登録になります。この場合、これが初回の登録で正しい書類になります。<br><br>重複(二重)登録・再登録は、初回の登録内容の都合の悪い部分を改ざんして遅延登録とされているものが多いですね。この書類は現在NSO本局にてロックされていて発行がされません。<br><br>まれにNSOに申請したら記録が無くて出生登録無しの証明書が発行されることがあります。出生地の役場に保管されたままでNSOにエンドースされない、役場に保管されているはずの書類が紛失、火事で焼失していることはあります。この場合は、再登録となります。<br><br>一番困ってしまうのは、現在日本に在住しているフィリピン人の連れ子の場合で、幼少の頃日本に入国し、すでに20年ほど過ぎている人が、パスポートの更新時にNSOから取得したらパスポート名と違う出生証明書が発行されることです。<br><br>以前は、申請人が出頭しない、また、偽造の出生証明書であっても、それが確認されずにパスポートは発行され、日本大使館も調査していなかったのでビザは発行され日本に入国できていました。また、日本在住中の更新にはNSOの出生証明書が必要とされていませんでした。<br><br>今後のパスポート更新申請にはNSO発行の出生証明書が必要になり困ってしまう人が増えるのではと思われますね。

Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.8196 )
日時: 2013年02月24日 09:10
名前: ぴーちゃん [ 返信 ]
アイコン善行さん<br>詳細な解説ありがとうございます。<br><br>>この複雑な登録制度を理解するのは難しいと思いまが、<br><br>はい、そう思いました。複雑な登録制度を理解することよりも<br><br>>今後のパスポート更新申請にはNSO発行の出生証明書が必要になり困ってしまう人が増えるのではと思われますね。<br><br>この部分ですね。またこのような方達がこの後どう対処していけばよいのか等の情報ありましたら<br>掲示板にて掲載をお願いします。<br><br>今回私の理解不足にもかかわらず丁寧な応対ありがとうございました。<br>これにてこのスレッドでの私の質問は完了とします。<br>

Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.8197 )
日時: 2013年02月27日 06:50
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン>今後のパスポート更新申請にはNSO発行の出生証明書が必要になり困ってしまう人が増えるのではと思われますね。<br><br>>> この部分ですね。またこのような方達がこの後どう対処していけばよいのか等の情報ありましたら<br>掲示板にて掲載をお願いします。<br><br>フィリピン人に取って己を証明いたす基本中の基本証明、出生証明書が、今所持のパスポートと相違があれば困るのは確実です。<br><br>その上で、正常に戻すには、NSOが発行いたす正規の出生証明書に基づいた正しいパスポートへ作り直すことです。 当然、直す事で今まで日本で手続きを行ったすべてに影響がでる可能性があるので、むしろそちらをどう処理するかの方が大変でしょう。<br>

Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.9038 )
日時: 2015年09月11日 18:30
名前: ぱぱTED [ 返信 ]
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アイコン結婚して30年になります。4年前に家内の連れ子を日本に招致しましたが、
不法滞在され強制送還されました。
出生証明書を偽装し、新しいパスポートを作成して日本を訪問して不法滞在を
計画しています。前回も保証人は私です。
不法滞在を繰り替えした場合、私に不利益はありますでしょうか。
また、今回の日本への渡航査証が発行されないようにできないでしょうか。


Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.9039 )
日時: 2015年09月11日 19:02
名前: Cavite [ 返信 ]
参照: htttp://philippin.net/
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アイコン結論から先に申しますと、不法滞在されてしまった時に保証人になった場合、入管にもブラックレコードが残ります、同じ方の保証人では特に難しいでしょう。

それと4年前ですから後1年のペナルティー期間が残っていると思います。

偽造出生証明書を作るのは簡単な事ですすが、在比マニラ日本領事館はPSA(旧NSO)に対し、発行確認をとりますので、止めた方が無難でしょう。 水際サイドで早々とお釈迦になるのが大だと感じます。


Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.9040 )
日時: 2015年09月12日 11:50
名前: 善行 [ 返信 ]
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アイコン指紋は偽装できないですから、万が一ビザが発給されたとしても日本の空港で返されます。

それ以前に、出生証明書を書類だけ作成するなら可能でしょうが、PSAに登録となると以前のようには出来なくなっていますので、手続き途中で断念するでしょう。また4年前のパスポート作成時には、フィリピンDFAでも指紋登録されていますので、偽装書類での申請も出来ないのではと思いますね。


Re: NSO出生証明書の重複登録者へ厳重注意 ( No.9043 )
日時: 2015年09月14日 17:30
名前: ぱぱTED [ 返信 ]
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アイコン御指摘ありがとうございます。
妻が先日、出生証明の発行が難しいと愚痴ってました。それが理由ですね。
妻の連れ子ですが、妻が甘く、不法残留をさせるはタバコの不始末でボヤ騒ぎを起し引っ越しを余儀なくされたり迷惑ばかりかけるので今回日本に招へい
するのはやだでした。妻の手前招請に手助けしましたが、安心しました。
ありがとうがざいます。


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