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永住ビザでさえ取り消しの対象、要注意 ( No.7837 )
日時: 2012年08月15日 03:19
名前: Cavite [ 返信 ]
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アイコン7月9日から始った新入管法ですが、便利ですが落とし穴もあり影に隠れ目立ち難い部分もあるので、ぶっつけ本番とならない様、要注意が必要です。<br><br>下関国際船TMで出国時のフィリピン人妻の出来事です、家内のパスポートが昨年の2011年6月にリニュアル致したと同時に旧外国人登録証の有効期限が切れ更新、更に3年頂いていた在留ビザも更新、あまり帰国しない家内ですが、そのついでに再入国の為の数次ビザを取得しておきました。<br>いざ、出国時に家内のパスポートも含め親子3人分まとめて提示すると、国際港を管轄いたす入管ブースの担当者が以下の様なこと謂いました。<br><br>その内容です。<br>一回限りの再入国ビザ、あるいは数次ビザを持たない外国人が出国致す場合、7月9日より「みなしビザ制度」で1年以内なら再入国は出来ますが、万一でも、期限内に再入国が出来なかった場合は、今お持ちの在留資格が「取り消し」となりますので要注意されて下さい。 今回奥さんは、数次ビザを取得済みで出国ですからこちらを使用させて頂きます、万一事件及び事故等で、帰国ができず長引いて在留期限内の更新が出来なくとも、再申請でフォローが可能な状態となります、、、、<br><br>以上の様な案内が御座いました、普通は乗船客で次々と乗り込んで来る為、この様な話をする暇すらないのですが、日本から出国時の車は私の1台のみで、他4tトラックが2台だけだったので出国入管ブースに空白時間が空いた為、詳しく聞くことが可能でした。<br><br>つまり、旧入管法では一回限りか、数次ビザを取得後に出国、在留ビザ更新期限までに戻らなくとも、管轄入管へ書類申請さえすれば僅かな期間で取得が出来ておりました、また以前と同じ在留資格が与えられておりました、それに対し、新入管法では、わかりやすく謂えば、初めて来日した時のビザ、婚姻当初の初回ビザまで戻って仕舞うとの談話です。<br><br>従って永住ビザ資格者の場合新入管法では新たに「半年のビザ」制度も加わりましたので少なくとも半年か、もらえても1年のビザくらいまで「降格」ですから、大変な事態を生みかねません、これがみなしビザの良い面と、悪い面である事が、改めて判明致しましたので、ご報告させて頂きます。<br><br>永住ビザ取得者であれば取り消しにならないと思い込んでいる外人は多そうですから、日本人夫か、妻と婚姻していればこの情報入手も早期かと考えられますが、フィリピン人同士の結婚、つまり永住資格取得者が日本人と離婚後、フィリピン人同士で日本で暮らしている家族の場合、常習的に在留期限内までフィリピンで暮らしている家族も多く、みなしビザ制度を利用されて帰国いたし、1年以内に<br>帰国しなかった場合は取り消しとなるそうです。もちろん、配偶者ビザや定住者ビザであってもみなしビザで帰国した場合でも同様となるとの事です。

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